告示令和7年1月31日

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第六条第四項等の指定に関する告示

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.202
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

経済産業省告示

第七号

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第六条第四項並びに第七条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号の規定に基づき、同令第六条第四項並びに第七条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号の指定する者及び指定する試験を次のように定め、公布の日から施行する。

令和七年一月三十一日     経済産業大臣 武藤 容治

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第六条第四項並びに第七条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号の指定する者は、低気圧と前線による大雨に伴う災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域に住所を有する者とし、同令第六条第四項の指定する試験は、合格した一次試験の行われた年度の初めから二年を経過した後において二回目に行われる試験とし、同令第七条の二第一項及び第二項第一号の指定する試験は、合格した一次試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において二回目に行われる試験とし、同項第二号の指定する試験は、合格した一次試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において三回目に行われる試験とする。

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