告示令和7年1月31日
農林水産省告示第240号(肥料登録失効の告示)
掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.201
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
号外第 19 号
令和7年1月31日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
農林水産省告示
第二百四号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。
令和七年一月三十一日 農林水産大臣 江藤 拓
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者の名称及び住所
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第81081号
焼成汚泥肥料
汚泥焼却灰
湖北環境衛生組合
茨城県石岡市東府中25番1号
生第86144号
汚泥肥料
大地のいぶき
湖北環境衛生組合
茨城県石岡市東府中25番1号
生第86403号
副産肥料
ネオアクター4
株式会社ダイセル
大阪府大阪市北区大深町3番1号
生第86404号
副産肥料
ネオアクター7
株式会社ダイセル
大阪府大阪市北区大深町3番1号
2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)