告示令和7年1月31日

農林水産省告示第240号(肥料登録失効の告示)

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.201
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

農林水産省告示

第二百四号

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次の肥料の登録は失効したので、同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。

令和七年一月三十一日      農林水産大臣 江藤  拓

1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者の名称及び住所

登録番号  肥料の種類   肥 料 の 名 称    名    称    住     所

生第81081号

焼成汚泥肥料

汚泥焼却灰

湖北環境衛生組合

茨城県石岡市東府中25番1号

生第86144号

汚泥肥料

大地のいぶき

湖北環境衛生組合

茨城県石岡市東府中25番1号

生第86403号

副産肥料

ネオアクター4

株式会社ダイセル

大阪府大阪市北区大深町3番1号

生第86404号

副産肥料

ネオアクター7

株式会社ダイセル

大阪府大阪市北区大深町3番1号

2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)

肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)

関連する告示