告示令和7年1月31日

砂防法第二条の土地の指定に関する告示(鹿児島県枕崎市)

掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

国土交通省告示

第六十号

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。

令和七年一月三十一日

国土交通大臣 中野 洋昌

一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称

下山第一谷川

二 砂防法第二条の土地の表示

鹿児島県枕崎市下松町、同市別府字木落、字国尾山及び字權現山の区域内の土地のうち、次の一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域

一点  北緯三一度一八分三〇秒一四一五

東経一三〇度二一分二三秒五八三三

二点  北緯三一度一八分三〇秒七六〇八

東経一三〇度二一分二三秒一〇八五

三点  北緯三一度一八分三一秒四三九九

東経一三〇度二一分二二秒八九九七

四点  北緯三一度一八分三二秒七六九一

東経一三〇度二一分二三秒三三三五

五点  北緯三一度一八分三五秒一七四五

東経一三〇度二一分二三秒二四七五

六点  北緯三一度一八分三六秒六八二一

東経一三〇度二一分二三秒〇五九八

七点  北緯三一度一八分三七秒二四八六

東経一三〇度二一分二二秒二八七七

八点  北緯三一度一八分三六秒八〇一七

東経一三〇度二一分二一秒六一八一

九点  北緯三一度一八分三七秒三七二〇

東経一三〇度二一分二〇秒〇五五一

十点  北緯三一度一八分四二秒六〇五二

東経一三〇度二一分一四秒二一九九

十一点 北緯三一度一八分四三秒六一三六

東経一三〇度二一分一五秒二六五八

十二点 北緯三一度一八分四三秒二九四〇

東経一三〇度二一分一七秒五四八八

十三点 北緯三一度一八分四二秒五四一〇

東経一三〇度二一分二〇秒八八三一

十四点 北緯三一度一八分四一秒二七三七

東経一三〇度二一分二二秒八七四三

十五点 北緯三一度一八分三八秒七七四七

東経一三〇度二一分二四秒〇一四三

十六点 北緯三一度一八分三七秒六五六二

東経一三〇度二一分二三秒〇二七五

十七点 北緯三一度一八分三六秒一九二九

東経一三〇度二一分二三秒九五八五

十八点 北緯三一度一八分三二秒四六九七

東経一三〇度二一分二四秒〇九二二

十九点 北緯三一度一八分三一秒三四六七

東経一三〇度二一分二三秒五七一五

二十点 北緯三一度一八分三〇秒一六二〇

東経一三〇度二一分二四秒〇九七九

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