告示令和7年1月31日

製材についての検査方法の一部改正(令和七年農林水産省告示第百九十七号)

掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第百九十七号

日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、製材についての検査方法(平成十九年農林水産省告示第千四百六十七号)の一部を次のように改正し、令和七年三月二日から施行する。

令和七年一月三十一日

農林水産大臣 江藤  拓

(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)

関連する告示