告示令和7年1月31日
製材についての検査方法の一部改正(令和七年農林水産省告示第百九十七号)
掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
農林水産省告示
第百九十七号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、製材についての検査方法(平成十九年農林水産省告示第千四百六十七号)の一部を次のように改正し、令和七年三月二日から施行する。
令和七年一月三十一日
農林水産大臣 江藤 拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)