告示令和7年1月31日

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書改正について

掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

平成元年三月二十二日にバーゼルで作成された「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」の附属書Ⅱ、附属書Ⅷ及び附属書Ⅸの一部は、同条約第十八条の規定に従い、次のように改正され、その改正は、同条の規定に従い、令和七年一月一日に効力を生じた。

(令和六年七月一日付け国際連合事務総長通報)

令和七年一月三十一日    外務大臣 岩屋  毅

附属書Ⅱ

附属書Ⅱを次のように改める。

附属書Ⅱ 特別の考慮を必要とする廃棄物の分類

Y46 家庭から収集される廃棄物

Y47 家庭の廃棄物の焼却から生ずる残滓(し)

Y48 プラスチックの廃棄物(当該廃棄物の混合物を含むものとし、次のものを除く。)(注1、注2)

この条約の第一条1⒜に規定する有害廃棄物であるプラスチックの廃棄物(附属書ⅧA表の関連項目A三二一〇参照)

次に掲げるプラスチックの廃棄物であって、環境上適正な方法で再生利用すること(注3)を目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まない(注4)もの

主として(注5)一のハロゲン化されていない重合体(次の重合体を含むが、これらに限定されない。)から成るプラスチックの廃棄物

ポリエチレン(PE)

ポリプロピレン(PP)

ポリスチレン(PS)

アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)

ポリエチレンテレフタレート(PET)

ポリカーボネート(PC)

ポリエーテル

主として(注5)一の硬化した樹脂又は縮合物(次の樹脂を含むが、これらに限定されない。)から成るプラスチックの廃棄物

尿素ホルムアルデヒド樹脂

フェノールホルムアルデヒド樹脂

メラミンホルムアルデヒド樹脂

エポキシ樹脂

アルキド樹脂

主として(注5)次の一のふっ化重合体から成るプラスチックの廃棄物(消費者によって捨てられた廃棄物を除く。)

パーフルオロエチレン-プロピレン(FEP)

パーフルオロアルコキシアルカン

テトラフルオロエチレン-パーフルオロアルキルビニルエーテル(PFA)

テトラフルオロエチレン-パーフルオロメチルビニルエーテル(MFA)

ふっ化ポリビニル(PVF)

ふっ化ポリビニリデン(PVDF)

ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)又はポリエチレンテレフタレート(PET)から成るプラスチックの廃棄物の混合物であって、環境上適正な方法で各物質に分別し、再生利用すること(注6)を目的とし、かつ、ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まない(注4)もの

Y49 電気及び電子廃棄物(附属書ⅧA表の関連項目A一一八一参照)(注7)

電気機器及び電子機器の廃棄物

電気機器及び電子機器の廃棄物であって、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含まず、かつ、これらにより汚染されていないもの

電気機器及び電子機器の廃棄物であって、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含み又はこれらにより汚染された部品(例えば、特定の回路基板、特定の表示機器)を含まないもの

電気機器及び電子機器の廃部品(例えば、特定の回路基板、特定の表示機器)であって、附属書Ⅱの他の項目又は附属書Ⅸの項目に該当する場合を除くほか、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含まず、かつ、これらにより汚染されていないもの

電気機器及び電子機器の廃棄物又は廃部品の処理から生ずる廃棄物(例えば、寸断又は破砕から生ずる断片)であって、附属書Ⅱの他の項目又は附属書Ⅸの項目に該当する場合を除くほか、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含まず、かつ、これらにより汚染されていないもの

注1 Y48の規定は、二千二十一年一月一日に効力を生ずる。

注2 締約国は、Y48の規定に関し、一層厳しい要件を課することができる。

注3 溶剤として使用しない有機物の再生利用若しくは回収利用(附属書ⅣB表R3)又は必要なときは、一度限りの一時保管(ただし、一時保管後にR3に規定する作業を行い、及び契約に関する又は関連する正式な書類によって証明することを条件とする。)

注4 「ほとんど汚染されておらず、及び他の種類の廃棄物をほとんど含まない」の語に関しては、国際規格及び国内規格において、判断の基準を示すことができる。

注5 「主として」の語に関しては、国際規格及び国内規格において、判断の基準を示すことができる。

注6 溶剤として使用しない有機物の事前の分別を伴う再生利用若しくは回収利用(附属書ⅣB表R3)又は必要なときは、一度限りの一時保管(ただし、一時保管後にR3に規定する作業を行い、及び契約に関する又は関連する正式な書類によって証明することを条件とする。)

注7 Y49の規定は、二千二十五年一月一日に効力を生ずる。

附属書Ⅷ

A一一五〇中「印刷回路基盤」を「印刷回路基板」に改める。

A一一八〇中「(注3)」を「(注3、注4)」に改める。

A一一八〇の次に次のA一一八一を加える。

A一一八一 電気及び電子廃棄物(附属書Ⅱの関連項目Y49参照)(注5、注6)

電気機器及び電子機器の廃棄物

電気機器及び電子機器の廃棄物であって、附属書Ⅲの特性を示す程度にカドミウム、鉛、水銀、有機ハロゲン化合物若しくは他の附属書Ⅰの成分を含み又はこれらにより汚染されたもの

電気機器及び電子機器の廃棄物であって、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含み又はこれらにより汚染された部品(次のいずれかの部品を含むが、これらに限定されない。)を含むもの

A表に掲げる陰極線管ガラス

A表に掲げる電池

水銀を含有するスイッチ、ランプ、蛍光管又は表示機器のバックライト

PCBを含むコンデンサー

石綿を含む部品

特定の回路基板

特定の表示機器

臭素系難燃剤を含有する特定のプラスチック部品

電気機器及び電子機器の廃部品であって、A表の他の項目に該当する場合を除くほか、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含み又はこれらにより汚染されたもの

電気機器及び電子機器の廃棄物又は廃部品の処理から生ずる廃棄物(例えば、寸断又は破砕から生ずる断片)であって、A表の他の項目に該当する場合を除くほか、附属書Ⅲの特性を示す程度に附属書Ⅰの成分を含み又はこれらにより汚染されたもの

A1の注に次の注4から注6までを加える。

注4 A一一八〇の規定は、二千二十四年十二月三十一日まで効力を有する。

注5 A一一八一の規定は、二千二十五年一月一日に効力を生ずる。

注6 PCB及びPBBについては、電気機器及び電子機器若しくはこれらの部品又は電気機器及び電子機器の廃棄物若しくは廃部品の処理から生ずる廃棄物に含まれる濃度が一キログラムにつき五十ミリグラム以上のもの

A四一一〇中「ポリ塩化ジベンゾジオキシン類」を「ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン類」に改める。

附属書Ⅸ

B一一一〇を削る。

B一一六〇中「印刷回路基盤」を「印刷回路基板」に改める。

B3の注5及び注8中「R3に規定する作業を行い、」の下に「及び」を加える。

B四〇三〇を削る。

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