告示令和7年1月31日

ロッテルダム条約附属書Ⅲの改正に関する外務大臣告示

掲載日
令和7年1月31日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

平成十年九月十日にロッテルダムで作成された「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約」(以下「条約」という。)の附属書Ⅲの一部は、条約第二十二条5の規定に従い、次のように改正され、その改正は、令和四年十月二十二日にデカブロモジフェニルエーテル並びにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物について、また、令和五年十月二十二日にテルブホスについて、それぞれ効力を生じた。

(令和四年九月二十八日付け及び令和五年九月十四日付け国際連合事務総長通報)

令和七年一月三十一日     外務大臣 岩屋  毅

附属書Ⅲを次のように改める。

1 ホレートの項の次に次のように加える。

テルブホス

一三〇七一-七九-九

駆除剤

2 商業用ペンタブロモジフェニルエーテルの項の次に次のように加える。

デカブロモジフェニルエーテル

一一六三-一九-五

工業用化学物質

3 関連するCAS番号の欄中「(注)」を「(注1)」に改め、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ペルフルオロオクタンスルホナート類、ペルフルオロオクタンスルホンアミド類及びペルフルオロオクタンスルホニル類の項の次に次のように加える。

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物(注2)

三三五-六七-一

工業用化学物質

4 注釈を次のように改める。

注1 親化合物のCAS番号のみ掲載する。他の関連するCAS番号については、関連する決定指針文書に言及する。

注2 ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)塩及びPFOA関連化合物には、次の物質を含む。

ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びPFOA塩

構造要素の一として別の炭素原子に直接結合する構造式C7F15-を有する直鎖又は分枝鎖のペルフルオロヘプチル基を有する全ての関連物質(PFOA塩及びPFOA重合体を含む。)

構造要素の一として構造式C8F17-を有する直鎖又は分枝鎖のペルフルオロオクチル基を有する全ての関連物質(PFOA塩及びPFOA重合体を含む。)

ただし、次の物質を除く。

C8F17-X(この場合において、Xは、ふっ素(F)、塩素(Cl)又は臭素(Br)とする。)

C8F17-C(=O)OH'C8F17-C(=O)O-X'又はC8F17-CF2-X'(この場合において、X'は、任意の基(塩を含む。)とする。)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びPFOS誘導体(C8F17SO2X(Xは、OH基、金属塩(O-M+)、ハロゲン化物、アミドその他重合体を含む誘導体とする。))

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