府省令令和7年1月31日

貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
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p.176
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第三号
省庁国土交通省

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

省  令

国土交通省令

第三号

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十二条第一項、同項第三号及び第三項(これらの規定を同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第三項並びに第二十四条の五第一項及び第六項第二号(これらの規定を同法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)、第三十五条第六項において準用する第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項、第六十七条第一項並びに第六十九条、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項並びに貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号)第一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年一月三十一日     国土交通大臣 中野 洋昌

貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令

(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正)

第一条 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

目次

目次

第一章・第二章 (略)

第一章・第二章 (略)

第三章 特定貨物自動車運送事業(第二十一条-第三十二条の三)

第三章 特定貨物自動車運送事業(第二十一条-第三十二条)

第四章 (略)

第四章 (略)

第五章 貨物利用運送事業者に関する特例(第三十五条-第三十五条の五)

第五章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用(第三十五条)

第六章・第七章 (略)

第六章・第七章 (略)

附則

附則

(書面の交付)

第十三条の三

法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(新設)

一 災害その他緊急やむを得ない場合

二 真荷主が郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の運送を委託する場合

2 法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所

二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金

三 運賃及び料金の支払の方法

四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」という。)を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項第二号及び第十三条の七第三項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十三条の四

法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

(新設)

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

イ 送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条、次条及び第十三条の八において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

ハ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十三条の六第一項第二号及び第十三条の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

三 前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十三条の五

貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

(新設)

一 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十三条の六

令第一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

(新設)

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(書面の交付)

第十三条の七

法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。

(新設)

2 法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所

二 有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金

三 運賃及び料金の支払の方法

四 書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3 一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十三条の八

令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

(新設)

一 第十三条の四第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十三条の九

令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

(新設)

一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)

第十三条の十

法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする。

(新設)

(運送利用管理規程の届出)

第十三条の十一

法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。

(新設)

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 運送利用管理規程を定めた日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 作成した運送利用管理規程

二 その他運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3 法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 運送利用管理規程を変更した日

三 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四 変更を必要とした理由

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 変更後の運送利用管理規程

二 その他変更後の運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(運送利用管理者の選任及び解任の届出)

第十三条の十二

一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

(新設)

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 選任し、又は解任した運送利用管理者の氏名及び生年月日

三 選任し、又は解任した年月日

四 解任の届出の場合にあっては、その理由

2 前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない。

(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

第十三条の十三

法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。

(新設)

(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

第十三条の十四

法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。

(新設)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十三条の十五

法第二十四条の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(新設)

(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

(法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準)

第十四条 法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

第十四条 法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一~三 (略)

一~三 (略)

第三章 特定貨物自動車運送事業

第三章 特定貨物自動車運送事業

(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第二十五条の二

第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、同条中「第三条」とあるのは「第二十二条」と読み替えるものとする。

(新設)

(書面の交付)

第二十六条

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。

(新設)

2 法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。

3 第十三条の七第三項の規定は、特定貨物自動車運送事業者が法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。

(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第二十六条の二

第十三条の八の規定は、令第二条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。

(新設)

(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第二十六条の三

令第二条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。

(新設)

2 第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)

第二十六条の四

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。

(新設)

(運送利用管理規程の届出)

第二十六条の五

第十三条の十一の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。

(新設)

(運送利用管理者の選任及び解任の届出)

第二十六条の六

第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。

(新設)

(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

第二十六条の七

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。

(新設)

(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

第二十六条の八

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。

(新設)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十六条の九

法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。

(新設)

(法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準)

第二十六条の十

法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

第二十五条の二

法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

(削る)

第二十六条

輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第二十二条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第三十一条

第十七条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。

(新設)

(法人の合併又は分割の認可の申請)

(事業の譲受けの届出等)

第三十二条

第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。

第三十二条

第十七条(第一項第二号及び第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十五条第八項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。

2 第十八条の規定は、法第三十五条第八項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号又は第七号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。

3 前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。

4 第十九条の規定は、法第三十五条第八項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。

(相続人の事業継続の認可の申請)

第三十二条の二

第十九条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十一条第一項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可の申請について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。

(新設)

(事業の休止及び廃止の届出)

(事業の休止及び廃止の届出)

第三十二条の三

第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。

第三十一条

第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。

第四章 貨物軽自動車運送事業

第四章 貨物軽自動車運送事業

(書面の交付)

第三十三条の二

法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。

(新設)

2 法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。

3 第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び貨物軽自動車運送事業者が法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第三十三条の三

法第三十六条第二項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。

(新設)

2 第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第三十三条の四

第十三条の五の規定は、令第一条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。

(新設)

(法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第三十三条の五

令第一条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の六第一項各号に掲げる方法とする。

(新設)

2 第十三条の六第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

(法第三十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準)

第三十三条の六

法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

第三十三条の二

法第三十六条第二項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

第五章 貨物利用運送事業者に関する特例

第五章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用

(書面の交付)

第三十五条

法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。

(新設)

2 法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。

3 第十三条の七第三項の規定は、第一種貨物利用運送事業者が法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。

(法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第三十五条の二

第十三条の八の規定は、令第二条第四項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。

(新設)

(法第三十七条第一項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第三十五条の三

令第二条第四項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。

(新設)

2 第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)

第三十五条の四

法第三十七条の二第三項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

第三十五条

法第三十七条第三項において準用する法第二十四条の四第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

(削る)

2 第十六条第一項の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。

(削る)

3 第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十七条第三項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第十六条第三項第三号中「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。

(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

第三十五条の五

第十六条第一項の規定は、法第三十七条の二第三項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。

(新設)

2 第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十七条の二第三項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第十六条第三項第三号中「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは、「貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第十九条第一項第四号、第五号又は第六号」と読み替えるものとする。

(権限の委任)

(権限の委任)

第四十二条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

第四十二条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

一~五 (略)

一~五 (略)

六 法第十四条第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

六 法第十六条第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

七 法第十四条第三項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

七 法第十六条第三項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

八 法第十四条第五項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

八 法第十六条第五項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

九 法第十四条第七項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

九 法第十六条第七項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

十 法第十六条第三項の規定による届出の受理

十 法第十八条第三項の規定による届出の受理

十一 法第十七条第一項の規定による運行管理者資格者証の交付

十一 法第十九条第一項の規定による運行管理者資格者証の交付

十二 法第十八条の命令

十二 法第二十条の命令

十三 法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

十三 削除

十四 法第二十四条の三第三項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

十四 削除

十五~二十三 (略)

十五~二十三 (略)

二十四 特定貨物自動車運送事業に関する権限(第三項第二号から第四号まで、第七号及び第八号並びに第四項並びに附則第六条第一項に規定するもの並びに法第三十五条第六項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。)

二十四 特定貨物自動車運送事業に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び第七号並びに第四項並びに附則第六条第一項に規定するもの並びに法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の規定による届出の受理を除く。)

二十五 (略)

二十五 (略)

二十六 特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。)

二十六 特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び法第三十七条第三項において準用する法第二十四条の規定による届出の受理を除く。)

二十七 地方実施機関に関する権限(第三項第七号及び第四項並びに附則第六条に規定するもの並びに法第三十八条第一項の規定による区域の設定を除く。)

二十七 地方実施機関に関する権限(法第三十八条第一項の規定による区域の設定を除く。)

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

一 (略)

一 (略)

二 法第十六条第三項の規定による届出の受理

二 法第十八条第三項の規定による届出の受理

三~七 (略)

三~七 (略)

3 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

3 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

一 (略)

一 (略)

二 法第二十二条の命令(法第十四条第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)

二 法第二十三条の命令(法第十六条第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)

三 法第二十三条の二(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表

三 法第二十四条の二(法第三十五条第六項又は法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表

四 法第二十五条第二項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)

四 法第二十四条の四第二項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)

五 法第二十六条第四項の命令

五 法第二十五条第四項の命令

六 法第二十七条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

六 法第二十六条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)

七 法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)

(新設)

八 法第六十五条第一項の勧告(国土交通大臣が行った法第三十三条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第六十五条第二項の意見の聴取

七 法第六十四条第一項の勧告(国土交通大臣が行った法第三十三条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第六十四条第二項の意見の聴取

4 法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

4 法第三十六条第二項において準用する法第二十三条及び法第二十四条の四第二項の命令、法第六十条第一項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十四条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

(聴聞の方法の特例)

(聴聞の方法の特例)

第四十三条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

第四十三条 国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第二十条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2 (略)

2 (略)

(届出)

(届出)

第四十四条 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

第四十四条 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

一 (略)

一 (略)

二 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長

二 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長

三 (略)

三 (略)

四 法第八条第二項、法第二十二条(法第三十五条第六項、法第三十六条第二項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第二十六条第四項又は法第二十七条の規定に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長

四 法第八条第二項、法第二十三条(法第三十五条第六項、法第三十六条第二項及び法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第四項又は法第二十六条の規定に基づく命令を実施した場合 当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長

五~十二 (略)

五~十二 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正)

第二条 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(運行管理者等の選任)

(運行管理者等の選任)

第四十七条の九 (略)

第四十七条の九 (略)

2 (略)

2 (略)

3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十七条第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。ただし、法第二十三条の二第二項第一号に該当する者は、補助者に選任することができない。

3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十九条第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。ただし、法第二十三条の二第二項第一号に該当する者は、補助者に選任することができない。

4・5 (略)

4・5 (略)

(受験資格)

(受験資格)

第四十八条の十二 試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

第四十八条の十二 試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

2・3 (略)

2・3 (略)

(貨物自動車運送事業報告規則の一部改正)

第三条 貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(趣旨)

(趣旨)

第一条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

第一条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第六十条第一項(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

(国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)

第四条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一(第三条及び第四条関係)

別表第一(第三条及び第四条関係)

(略)

(略)

(略)

(略)

船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)

第八条第一項

船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)

第八条第一項

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)

第二十四条の五第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)

第二十四条の十第一項並びに第二十四条の十五第一項及び第二項

鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)

第二十四条の十第一項並びに第二十四条の十五第一項及び第二項

貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)

第十三条の三第三項(第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条の七第三項(第二十六条第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)

(略)

(略)

(略)

(略)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業を営んでいる者についてのこの省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則(次項において「新規則」という。)第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和六年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。

2 この省令の施行の際現に特定貨物自動車運送事業を営んでいる者についての新規則第二十六条の五において準用する新規則第十三条の十一第一項の規定の適用については、同項中「年度の翌年度」とあるのは「年度(令和六年四月一日以降の期間に限る。)の翌年度」とする。

関連する府省令