電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部を改正する省令
号外第 19 号
令和7年1月31日金曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
経済産業省令
第十一号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第三項の規定に基づき、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月三十一日 経済産業大臣 武藤 容治
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部を改正する省令
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(電気主任技術者試験の方法)
(電気主任技術者試験の方法)
第六条 (略)
第六条 (略)
2・3 (略)
2・3 (略)
4 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。
4 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)に合格した者が、その合格した一次試験の行われた年度の初めから二年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その一次試験を免除する。
(試験科目の免除)
(試験科目の免除)
第七条の二 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
第七条の二 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものを除く。)の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
2 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
2 一次試験(第三種電気主任技術者免状に係るものに限る。)の一部の科目に合格した者に対しては、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請によりその一次試験の科目を免除する。
一 その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから三年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
一 その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において最初に行われたものであつて、当該年度の初めから三年以内(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
二 その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において行われる試験であつて、経済産業大臣が当該事情を考慮して別に告示して指定するものの実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
二 その合格した一次試験が、当該試験の実施日の属する年度において二回目に行われたものであつて、当該年度の初めから三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで(経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験が行われた年度の初めから三年を経過した後において二回目に行われる試験の実施日の属する月まで)にその合格した一次試験に係る技術者試験と同一の種類の主任技術者免状に係る技術者試験を受ける場合
附 則
この省令は、公布の日から施行する。