府省令令和7年1月31日

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第六号
省庁経済産業省
三法第六条第九項の規定により、競走場の設置者の地位を承継した者(略)遅滞なく(略)
四法第八条第四項において準用する法第六条第九項の規定により、場外車券売場の設置者の地位を承継した者
(競走開催後の報告)第三十二条競走を開催した施行者は、競走を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
一~三(略)
2(略)
(権限の委任)第五十条の二法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競走場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一~五(略)
六法第五十七条第一項の規定による権限(競走場又は場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
附則この省令は、公布の日から施行する。
○経済産業省令第六号消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和七年一月三十一日
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
(経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部改正)
第一条経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。
(基準)
第三条法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
2法第三条第二項の主務省令で定める使用に適した年齢に関する基準は、別表第一の二のとおりとする。
三法第六条第九項の規定により、競走場の設置者の地位を承継した者(略)(新設)(略)
四法第八条第四項において準用する法第六条第九項の規定により、場外車券売場の設置者の地位を承継した者
(競走開催後の報告)第三十二条施行者は、毎年度、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
一~三(略)
2(略)
(権限の委任)第五十条の二法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一~五(略)
六法第五十七条第一項の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
[技術上の基準]
第三条法第三条の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
(新設)
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)

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