小型自動車競走法施行規則の一部を改正する省令
号外第 19 号
令和7年1月31日金曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
経済産業省令
第五号
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、小型自動車競走法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月三十一日 経済産業大臣 武藤 容治
小型自動車競走法施行規則の一部を改正する省令
小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(競走開催前の届出)
(競走開催前の届出)
第二条 施行者が競走を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第二条 施行者が競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催日の一月前までに、当該施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
一 開催の概要
一 開催の日時
二 競走の実施に関する事務を委託しようとする場合及び小型自動車競走場(以下単に「競走場という。)又は場外車券売場を借用する場合は、その相手方の氏名又は名称、契約の内容及びその他契約の条件に関すること
二 競走の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約書の写し
(削る)
三 使用する小型自動車競走場(以下単に「競走場」という。)の名称及び所在地並びに当該競走場を借用する場合には借用契約書の写し
三 使用する予定の場外車券売場及び競走を行う競走場以外の競走場であって勝車投票券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の名称
四 使用する場外車券売場及び競走を行う競走場以外の競走場であって勝車投票券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の名称及び所在地並びに当該場外車券売場等を借用する場合には借用契約書の写し
(削る)
五 各競走の番号、種類、名称、距離、賞金の額及び賞品の種類並びに選手の参加旅費及び災害補償に関する事項
四 競走の実施に関する規程
六 競走の実施に関する規程
五 開催執務委員の氏名
七 開催執務委員の氏名
六 開催に関する収支予算見積書
八 開催に関する収支予算見積書
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項
九 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項
2・3 (略)
2・3 (略)
(設置者等の報告等)
(設置者等の報告等)
第十三条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、同表の第三欄に掲げる期限までに、同表の第四欄に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第一欄第三号に掲げる者は、その競走場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
第十三条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、遅滞なく、同表の下欄に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる者は、その競走場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
一 競走場の設置者
当該競走場の構造又は設備の変更を行ったとき。
遅滞なく
(略)
一 競走場の設置者
当該競走場の構造又は設備を変更したとき。
(新設)
(略)
当該競走場の構造又は設備の変更しようとするとき。
工事着手二月前まで
変更の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更しようとする構造又は設備に係る図面
(新設)
(新設)
(新設)
二 場外車券売場の設置者
当該場外車券売場の構造又は設備の変更を行ったとき。
遅滞なく
変更した構造又は設備の内容及び変更の理由を記載した報告書並びに変更した構造又は設備に係る図面
二 場外車券売場の設置者
当該場外車券売場の構造又は設備を変更したとき。
(新設)
(新設)
当該場外車券売場の構造又は設備の変更しようとするとき。
工事着手二月前まで
変更しようとする構造又は設備の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更しようとする構造又は設備に係る図面
(新設)
(新設)
(新設)
三 法第六条第九項の規定により、競走場の設置者の地位を承継した者
(略)
遅滞なく
(略)
三 法第六条第九項の規定により、競走場の設置者の地位を承継した者
(略)
(新設)
(略)
四 法第八条第四項において準用する法第六条第九項の規定により、場外車券売場の設置者の地位を承継した者
四 法第八条第四項において準用する法第六条第九項の規定により、場外車券売場の設置者の地位を承継した者
(競走開催後の報告)
(競走開催後の報告)
第三十二条 競走を開催した施行者は、競走を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
第三十二条 施行者は、毎年度、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
一~三 (略)
一~三 (略)
2 (略)
2 (略)
(権限の委任)
(権限の委任)
第五十条の二 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競走場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十条の二 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一~五 (略)
一~五 (略)
六 法第五十七条第一項の規定による権限(競走場又は場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
六 法第五十七条第一項の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。