府省令令和7年1月31日

自転車競技法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四号
省庁経済産業省

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

省  令

経済産業省令

第四号

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、自転車競技法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年一月三十一日     経済産業大臣 武藤 容治

自転車競技法施行規則の一部を改正する省令

自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(競輪開催前の届出)

(競輪開催前の届出)

第六条 競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

第六条 競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を開催日の二月前までに、当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

一 開催の概要

一 開催の日時

二 競輪の実施に関する事務を委託しようとする場合及び競輪場又は場外車券売場を借用する場合は、その相手方の氏名又は名称、契約の内容及びその他契約の条件に関すること

二 競輪の実施に関する事務を委託しようとするときは、その相手方の氏名又は名称及び委託契約書の写し

(削る)

三 使用する競輪場の名称及び所在地

(削る)

四 競輪場を借用する場合は、借用契約書の写し

三 使用する予定の場外車券売場等の名称

五 使用する場外車券売場等の名称及び所在地

(削る)

六 場外車券売場等を借用する場合は、借用契約書の写し

(削る)

七 各競走の番号、種類、名称、距離、賞金の額及び賞品の種類並びに選手の参加旅費及び災害補償に関する事項

四 競輪の実施に関する規程

八 競輪の実施に関する規程

五 開催執務委員の氏名

九 開催執務委員の氏名

六 開催に関する収支予算見積書

十 開催に関する収支予算見積書

七 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項

十一 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項

2・3 (略)

2・3 (略)

(競輪の実施に関する規程)

(競輪の実施に関する規程)

第七条 前条第一項第四号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。

第七条 前条第一項第八号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。

一~十四 (略)

一~十四 (略)

(設置者の報告等)

(設置者の報告等)

第十三条 競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備の変更(以下この条において単に「変更」という。)を行ったときは、遅滞なく、変更の内容及び理由を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。

第十三条 競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備を変更したときは、遅滞なく、変更した構造又は設備の内容及び変更の理由を記載した報告書並びに変更した構造又は設備に係る図面を、その競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 競輪場の設置者は、変更を行おうとする場合は、工事着手二月前までに、変更の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。

(新設)

(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

(場外車券発売施設の設置等の許可の申請)

第十四条 (略)

第十四条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第十二条の規定は法第五条第四項において準用する法第四条第九項の規定による届出について、前条第一項及び第二項の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備の変更を行った場合及び変更を行おうとする場合について、それぞれ準用する。この場合、第十二条中「当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」とする。

3 第十二条の規定は法第五条第四項において準用する法第四条第九項の規定による届出について、前条の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備を変更した場合について、それぞれ準用する。この場合、第十二条中「当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」に、第十三条中「その競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」とする。

第二十一条 競走においては、第六条第一項第四号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。

第二十一条 競走においては、第六条第一項第八号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。

2~4 (略)

2~4 (略)

(競輪開催後の報告)

(競輪開催後の報告)

第三十四条 競輪を開催した競輪施行者は、競輪を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

第三十四条 競輪施行者は、毎年度、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。

一~三 (略)

一~三 (略)

2 (略)

2 (略)

(権限の委任)

(権限の委任)

第五十三条 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競輪場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

第五十三条 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

一~五 (略)

一~五 (略)

六 法第五十三条第一項の規定による権限(競輪場又は場外車券売場の設置者に係るものに限る。)

六 法第五十三条第一項の規定による権限(場外車券売場の設置者に係るものに限る。)

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

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