電気事業法施行規則等の一部を改正する省令
号外第 19 号
令和7年1月31日金曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
経済産業省令
第三号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定に基づき、電気事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月三十一日 経済産業大臣 武藤 容治
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気事業法施行規則の一部を改正する省令)
第一条 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(重要な役割を担う従業者)
(重要な役割を担う従業者)
第三十三条の六 法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
第三十三条の六 法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
一 小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
(新設)
二 小売供給契約に関する業務を行う部門において、需要家に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
(新設)
三 小売電気事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前二号に該当するものを除く。)
(新設)
2 同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
2 同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
一 発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
(新設)
二 電源開発についての計画の策定に関する業務を行う部門において、当該計画に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
(新設)
三 発電事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(第一号に該当するものを除く。)
(新設)
3 同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
3 同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
一 特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
(新設)
二 特定卸供給事業に係る電力の取引に関する業務を実施する部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
(新設)
4 (略)
4 (略)
(重要な役割を担う従業者)
(重要な役割を担う従業者)
第三十三条の十三 法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第一項の規定を準用する。
第三十三条の十三 法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
2 法第二十三条の二第一項第二号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第二項の規定を準用する。
2 同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
3 法第二十三条の二第一項第三号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第三項の規定を準用する。
3 同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
4 法第二十三条の二第一項第四号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第四項の規定を準用する。
4 同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第三十三条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
附 則
附 則
(書面の交付の特例)
(書面の交付の特例)
第十八条 法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十二第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
第十八条 法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十二第七項各号に掲げる場合のほか、小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合とする。
一 小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
(新設)
二 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。次項及び次条において同じ。)の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置(災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害発生市町村若しくは同条第二項に規定する本部所管区域市町村の区域又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置の適用を受けた区域における措置であって、令和七年四月一日以降に適用を開始するものに限る。次項及び次条において同じ。)の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
(新設)
2 法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十三第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。
2 法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十三第一項に定める場合のほか、小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合とする。
一 小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
(新設)
二 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
(新設)
第十九条 法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十五第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
第十九条 法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十五第七項各号に掲げる場合のほか、登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合とする。
一 登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
(新設)
二 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする
(新設)
者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
2 法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十六第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。
2 法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十六第一項に定める場合のほか、登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合とする。
一 登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
(新設)
二 一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
(新設)
(電気関係報告規則の一部改正)
第二条 電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(定義)
(定義)
第一条 (略)
第一条 (略)
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~十三 (略)
一~十三 (略)
十四 「非化石電源」とは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。
(新設)
(定期報告)
(定期報告)
第二条 (略)
第二条 (略)
2 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止している小売電気事業者は、前項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の二による報告書の提出を要しない。
(新設)
3 次に掲げる要件のいずれかに該当する小売電気事業者は、第一項の規定にかかわらず、様式第十一第一表の三による報告書の提出を要しない。
(新設)
一 法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止の届出をしてその事業を休止していること。
二 資本金の額が五億円以上の株式会社であつて、その直近の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に無限定適正意見(監査の対象となつた計算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、
当該計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨の意見をいう。)が含まれており、かつ、当該会計監査報告に係る計算書類に会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第九十八条第一項第一号に規定する継続企業の前提に関する注記がないこと。
三 その親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、当該親会社の直近の有価証券報告書等(同法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)に記載された純資産の額が五十億円以上であること。
別表(第二条関係)
別表(第二条関係)
表番号及び当該表の名称
報告対象者
報告期限
表番号及び当該表の名称
報告対象者
報告期限
第一表の一 販売電力量・契約口数
小売電気事業者
翌々月十五日
第一表 販売電力量・契約口数
小売電気事業者
翌々月十五日
第一表の二 リスク管理体制の運用状況
小売電気事業者
当該小売電気事業者の毎事業年度の最終月の末日から三月を経過する日
(新設)
(新設)
(新設)
第一表の三 資金の概況
小売電気事業者
毎四半期の最終月の末日から一月を経過する日
(新設)
(新設)
(新設)
第二表 小売供給契約の料金設定方法・契約期間等
小売電気事業者
毎事業年度の最終月の末日から四月を経過する日
第二表 低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間等
小売電気事業者
毎四半期の最終月の末日から一月を経過する日
(削る)
(削る)
(削る)
第三表-一 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約に係る販売電力量
当該契約の供給主体である小売電気事業者
毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日
第三表 小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した非化石電源に係る電気の電力量及び非化石証書の調達量
当該契約の供給主体である小売電気事業者
毎事業年度の最終月の末日から四月を経過する日
第三表-二 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量
当該契約の供給主体である小売電気事業者
毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
様式第十一第一表を次のように改め、様式第十一第一表の一とする。
20250131kg00019000013shourr06676007002.jpg
様式第十一第一表の一の次に次の二表を加える。
20250131kg00019000013shourr06676008002.jpg
20250131kg00019000013shourr06676009001.jpg
様式第十一第二表を次のように改める。
20250131kg00019000013shourr06676010002.jpg
20250131kg00019000013shourr06676011001.jpg
様式第十一第三表-一を削り、様式第十一第三表-二を次のように改め、同様式を様式第十一第三表とする。
20250131kg00019000013shourr06676012002.jpg
(ガス関係報告規則の一部改正)
第三条 ガス関係報告規則(平成二十九年経済産業省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(定期報告)
(定期報告)
第三条 ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
第三条 ガス小売事業者は、次の表第一号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号、一般ガス導管事業者は、同表第二号、第五号、第七号、第十一号及び第十二号、特定ガス導管事業者は、同表第三号及び第五号、ガス製造事業者は、同表第四号、第五号及び第十三号、準用事業者は、同表第八号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
一~九 (略)
(略)
(略)
一~九 (略)
(略)
(略)
十 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)の小売供給契約の料金設定方法・契約期間等
様式第十
当該年度の翌年度七月末日まで
十 ガス小売事業者(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する小売供給のみを行う者を除く。)の小売供給契約の料金設定方法・契約期間等
様式第十
当該四半期の最終月の末日から一月を経過する日まで
十一~十三 (略)
(略)
(略)
十一~十三 (略)
(略)
(略)
2 (略)
2 (略)
様式第十を次のように改める。
20250131kg00019000013shourr06676014002.jpg
20250131kg00019000013shourr06676015001.jpg
附 則
第一条 この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
第二条 みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、第二条の規定による改正後の電気関係報告規則(以下「新電気関係報告規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、新電気関係報告規則第二条に規定する様式第十一第一表の二による報告書及び様式第十一第一表の三による報告書を提出することを要しない。