府省令令和7年1月31日

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号第七号
省庁内閣府

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

府  令

内閣府令

第七号

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号及び第四十六条第三項並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十六第二項の規定に基づき、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

令和七年一月三十一日     内閣総理大臣 石破  茂

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令

(子ども・子育て支援法施行規則の一部改正)

第一条 子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。

改正後

改正前

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第三十九条 法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

第三十九条 法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

[一~十六 略]

[一~十六 同上]

十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第八項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称

十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項及び第二項の規定により連携協力を行う特定教育・保育施設又は同項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称

十八 [略]

十八 [同上]

附 則

附 則

(就労時間に係る要件に関する特例)

(就労時間に係る要件に関する特例)

第二条 [略]

第二条 [同上]

2 施行日から起算して十年を経過する日の翌日から同日以後五年を経過する日までの間は、第一条の五第一号の規定の適用については、同号中「定める時間」とあるのは、「定める時間(施行日から起算して十年を経過する日において、現に四十八時間未満の時間を定めている市町村にあっては、六十四時間を超えない範囲内で月を単位に当該市町村が定める時間)」とする。

[項を加える。]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正)

第二条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(保育所等との連携)

(保育所等との連携)

第六条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。

第六条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。

一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。

一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

二 [略]

二 [同上]

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第六項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第四項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。

2 市町村長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第一号の規定を適用しないこととすることができる。

[項を加える。]

一 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

二 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。

イ 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

ロ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第二十七条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第五項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第一項第一号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。

[項を加える。]

4 市町村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第一項第二号の規定を適用しないこととすることができる。

2 市町村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないこととすることができる。

一 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のイ及びロに掲げる要件を満たすと市町村長が認めること。

一 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

ロ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

二 市町村長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。

二 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

一 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等

一 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第二十七条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)

二 [略]

二 [同上]

6・7 [略]

4・5 [同上]

附 則

附 則

(連携施設に関する経過措置)

(連携施設に関する経過措置)

第三条 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

第三条 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正)

第三条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

改正前

(趣旨)

(趣旨)

第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

第一条 特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

[一~三 略]

[一~三 同上]

四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第十項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準

四 法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第八項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準

五 [略]

五 [同上]

第三十七条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十八条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第三項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第三十一条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第三項において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第三十三条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。

第三十七条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第二十八条に規定する小規模保育事業A型をいう。第四十二条第三項第一号において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第三十一条に規定する小規模保育事業B型をいう。第四十二条第三項第一号において同じ。)にあっては六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(同令第三十三条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあっては六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあっては一人とする。

2 [略]

2 [同上]

(特定教育・保育施設等との連携)

(特定教育・保育施設等との連携)

第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。

第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。

一 特定地域型保育の提供を受けている満三歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。

一 特定地域型保育の提供を受けている満三歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

二 [略]

二 [同上]

三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第六項第一号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

三 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第四項第一号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。

2 市町村長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第一号の規定を適用しないこととすることができる。

[項を加える。]

一 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。

二 次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。

イ 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

ロ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第五項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第一項第一号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。

[項を加える。]

4 市町村長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第一項第二号の規定を適用しないこととすることができる。

2 市町村長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないこととすることができる。

一 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のイ及びロに掲げる要件を満たすと市町村長が認めること。

一 特定地域型保育事業者と前項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

ロ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

二 市町村長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。

二 前項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。

一 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等

一 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)

二 [略]

二 [同上]

6~

11 [略]

4~9 [同上]

附 則

附 則

(連携施設に関する経過措置)

(連携施設に関する経過措置)

第五条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第四十二条第一項本文の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。

第五条 特定地域型保育事業者(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第四十二条第一項本文の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

(内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)

第四条 内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る国家戦略特別区域法施行規則(令和五年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の準用)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の準用)

第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十二条の四第一項の場合における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

[略]

[同上]

第四十二条第十一項

特定地域型保育事業者

特定地域型保育事業者(満三歳以上の各年齢の定員を設定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者を除く。)

第四十二条第九項

特定地域型保育事業者

特定地域型保育事業者(満三歳以上の各年齢の定員を設定する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者を除く。)

[略]

[同上]

2 [略]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

この府令は、令和七年四月一日から施行する。

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