企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
号外第 19 号
令和7年1月31日金曜日
官 報
(号 外)
府 令
○
内閣府令
第六号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項の規定に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年一月三十一日 内閣総理大臣 石破 茂
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
第二号様式
第二号様式
【表紙】
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 財務(支)局長
【提出先】 財務(支)局長
【提出日】 年 月 日
【提出日】 年 月 日
【会社名】⑵
【会社名】⑵
【英訳名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名】⑶
【代表者の役職氏名】⑶
【本店の所在の場所】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】
【最寄りの連絡場所】
【電話番号】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】⑷
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】⑷
【届出の対象とした募集(売出)金額】⑸
【届出の対象とした募集(売出)金額】⑸
【安定操作に関する事項】⑹
【安定操作に関する事項】⑹
【縦覧に供する場所】⑺ 名称
【縦覧に供する場所】⑺ 名称
(所在地)
(所在地)
[第一部~第四部 略]
[第一部~第四部 同左]
(記載上の注意)
(記載上の注意)
[⑴~(57) 略]
[⑴~(57) 同左]
(58) 株式の保有状況
(58) [同左]
提出会社が上場会社等である場合には、提出会社の株式の保有状況について、次のとおり記載すること。
[同左]
[a~d 略]
[a~d 同左]
e 保有目的が純投資目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに次の⒜及び⒝に掲げる事項を記載すること。
e 保有目的が純投資目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに次の⒜及び⒝に掲げる事項を記載すること。また、最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの又は純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものがある場合には、それぞれ区分して、銘柄ごとに、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載すること。
[⒜・⒝ 略]
[⒜・⒝ 同左]
f 投資株式の保有目的を変更したもの(最近事業年度末において保有しているものに限る。)がある場合には、次の⒜又は⒝に掲げる場合の区分に応じ、銘柄ごとに、当該⒜又は⒝に定める事項を記載すること。
[加える。]
⒜ 最近事業年度において保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものがある場合 次に掲げる事項
ⅰ 銘柄
ⅱ 株式数
ⅲ 貸借対照表計上額
⒝ 最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては、10事業年度)において保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものがある場合 次に掲げる事項
ⅰ ⒜に定める事項
ⅱ 保有目的を変更した事業年度
ⅲ 保有目的の変更の理由及び保有目的の変更後の保有又は売却に関する方針
g 提出会社が子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社である場合における提出会社及びその連結子会社の中で、最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額(以下gにおいて「投資株式計上額」という。)が最も大きい会社(以下gにおいて「最大保有会社」といい、最近事業年度における最大保有会社の投資株式計上額が提出会社の最近連結会計年度における連結投資有価証券(連結財務諸表規則第30条第1項第1号に規定する投資有価証券(同条第2項に規定する非連結子会社及び関連会社の株式を除く。)をいう。)に区分される株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えない場合には、最近事業年度における最大保有会社及び投資株式計上額が次に大きい会社)について、会社ごとに区分して、bからfまでに準じて記載すること。この場合、dにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、最大保有会社以外の会社(提出会社が最大保有会社に該当しない場合における提出会社を含む。)について、dに規定する「大きい順の60銘柄」は「大きい順の10銘柄」に読み替えるものとする。
f 提出会社が子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社である場合における提出会社及びその連結子会社の中で、最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額(以下fにおいて「投資株式計上額」という。)が最も大きい会社(以下fにおいて「最大保有会社」といい、最近事業年度における最大保有会社の投資株式計上額が提出会社の最近連結会計年度における連結投資有価証券(連結財務諸表規則第30条第1項第1号に規定する投資有価証券(連結財務諸表規則第30条第2項に規定する非連結子会社及び関連会社の株式を除く。)をいう。)に区分される株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えない場合には、最近事業年度における最大保有会社及び投資株式計上額が次に大きい会社)について、会社ごとに区分して、bからeまでに準じて記載すること。この場合、dにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、最大保有会社以外の会社(提出会社が最大保有会社に該当しない場合における提出会社を含む。)について、dに規定する「大きい順の60銘柄」は「大きい順の10銘柄」に読み替えるものとする。
[(59)~(89) 略]
[(59)~(89) 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式記載上の注意(58)(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第二号様式記載上の注意(58)(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。