告示令和7年1月30日

登録政治資金監査人証票の亡失公告(政治資金適正化委員会告示第三号)

掲載日
令和7年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
省庁政治資金適正化委員会

律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合役職員のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和六年度以後の各月において負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の三十三・四を乗じて得た金額とする。 附則 一 この告示は、公布の日から施行する。 二 この告示による改正後の規定は、令和六年四月以後の各月において地方公共団体が負担すべき金額について適用する。 ○政治資金適正化委員会告示第一号 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を次のとおり公告する。 令和七年一月三十日 登録年月日氏名 六二三九六二三、六鈴木勝博 六二三〇六二三、六大山弘毅 六二三一六二三、六日比野紘平 六二三二六二三、六長野紘平 六二三三六二三、六井上郷 六二三四六二三、七木下弘 六二三五六二三、七田中淳 六二三六六二三、七濱川誠司 六二三七六二三、七田中智之 六二三八六二三、七金田倫之 六二三九六二三、七伊藤隆之 六二四〇六二三、七松岡秀樹 六二四一六二三、七永田桃華 六二四二六二三、七山嶋寿人 六二四三六二三、七水野泰輔 六二四四六二三、七富永英里 六二四五六二三、七青柳政雄 六二四六六二三、七安永哲 六二四七六二三、七添田英輝 政治資金適正化委員会委員長 野々上尚 律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合役職員のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が令和六年度以後の各月において負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の三十九・六を乗じて得た金額とする。 ○政治資金適正化委員会告示第二号 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の二十四の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を次のとおり公告する。 令和七年一月三十日 登録番号氏名抹消年月日抹消事由 三七九田中勇治六、九、三〇政治資金規正法第一条の二三第一項第一号 七七九山本哲三六、一〇、一政治資金規正法第一条の二三第一項第一号 一八二二今中英雄六、六、五政治資金規正法第一条の二三第一項第一号 二〇四二芹沢芳彦六、一二、二七本人からの申請 二九八九藤本正人五、一二、三一政治資金規正法第一条の二三第一項第一号 三四五四土舘和子六、八、三一政治資金規正法第一条の二三第一項第一号 五六六九篠原佑介六、一二、二七本人からの申請 ○政治資金適正化委員会告示第三号 政治資金適正化施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)第二十九条第一項の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、次のとおり公告する。 令和七年一月三十日 登録番号氏名登録政治資金監査人証票の番号亡失年月日 三六二九森滋昭三七八九六、一二、六 ○法務省告示第十八号 高知県宿毛市役所保存の次の除籍が滅失した。 令和七年一月三十日 高知県宿毛市小筑紫町田ノ浦二百九十五番地 法務大臣鈴木馨祐 松島千代子 ○法務省告示第十九号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和七年一月三十日 氏名トーマス・ダニエル・デイビィース 生年月日千九百七十三年二月二十二日 ○外務省告示第五十六号 次の旅券は、旅券法第十九条第一項の規定に基づく返納命令に応じて返納されたが、同法第十八条第一項第八号の規定に基づき、効力を失うべきことを適当と認めたので、左記冒頭に記載の年月日に効力を失った。 令和七年一月三十日 記 失効年月日令和七年一月九日 発行年月日平成三十年一月二十九日 旅券番号TS○○○七〇三三 外務大臣岩屋毅 ○文部科学省告示第一号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和六年十一月二十七日付けをもって次の第一種使用規程の承認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。 令和七年一月三十日 文部科学大臣阿部俊子 環境大臣浅尾慶一郎

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