遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認に関する告示
文部科学省告示
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環境省告示
第一号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第四条第一項の規定に基づき、令和六年十一月二十七日付けをもって次の第一種使用規程の承認をしたので、同法第八条の規定に基づき告示する。
令和七年一月三十日 文部科学大臣 阿部 俊子
環境大臣 浅尾慶一郎
承認番号 24-26P-0001
承認を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
理事長 久間 和生
茨城県つくば市観音台3-1-1
承認を受けた第一種使用規程
遺伝子組換え生物等の種類の名称
スギ花粉ペプチド含有イネ
(7Crp、2mALS、Oryza sativa L.)(Os7Crp1、Os7Crp2)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容
隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法
所在地:茨城県つくば市観音台3-1-1
名 称:農業・食品産業技術総合研究機構
観音台第1事業場 高機能隔離圃場
及び
所在地:茨城県つくば市観音台2-1-2
名 称:農業・食品産業技術総合研究機構
観音台第2事業場 隔離ほ場
及び
所在地:茨城県つくば市観音台3-1-3
名 称:農業・食品産業技術総合研究機構
観音台第3事業場 組換え植物隔離ほ場
使用期間:承認日から令和17年3月31日まで
1 隔離ほ場の施設
⑴ 部外者の立入りを防止するために、隔離ほ場を取り囲む金属製フェンスを設置する。
⑵ 隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及び管理責任者の氏名を明示した標識を正面入口の見やすい場所に掲示する。
⑶ 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等を洗浄するための洗い場を設置すると共に、水田については、本遺伝子組換えイネの隔離ほ場外への流出を防止するための設備を有する排水系を設置している。
⑷ 野生動物等の摂食を防ぐため、遅くとも出穂期までには、防鳥網を本遺伝子組換えイネの栽培水田を取り囲むように設置する。栽培は慣行法に準じ、気象等に対応して防風網又はビニルハウス等の設置を行う場合がある。
2 隔離ほ場の作業要領
⑴ 本遺伝子組換えイネ及び比較対照の非遺伝子組換えイネ以外の植物が隔離ほ場内の使用区画で生育することを、除草管理等により最小限に抑制する。
⑵ 本遺伝子組換えイネ及び比較対照の非遺伝子組換えイネを隔離ほ場外に運搬又は保管する場合には、第二種使用等として遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第12条又は第13条で定める拡散防止措置を実施する。
⑶ 本遺伝子組換えイネの栽培終了後、保管しない種子(もみ)は焼却処理により確実に不活化を行う。また、刈り取られた稲わらを含む地上部はオートクレーブ又は焼却炉にて不活化する。刈り取られない残りのイネの残さ及びひこばえは、ほ場内に全てすき込み又は埋設等により不活化する。
⑷ 隔離ほ場内で使用した機械、機具及び靴等は作業終了後、隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝子組換えイネが隔離ほ場外に持ち出されることを防止する。
⑸ 隔離ほ場が本来有する機能が十分発揮されるよう、施設の維持及び管理を行う。
⑹ ⑴から⑸に掲げる事項を第一種使用等をする者に遵守させる。
⑺ 本遺伝子組換えイネによる生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、別に定める緊急措置計画書に基づき、速やかに対処する。