絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第九条第四号及び第十二条第一項第九号の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月三十日 環境大臣 浅尾慶一郎
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正後
改正前
(捕獲等の禁止の適用除外)
(捕獲等の禁止の適用除外)
第一条の五 法第九条第四号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
第一条の五 法第九条第四号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
一~四 (略)
一~四 (略)
五 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定により免許を受けた者が、漁業を営むために必要やむを得ない範囲内でAcheilognathus typus(ゼニタナゴ)の個体の捕獲等をすることであって、捕獲等をした個体が生きている場合にあっては、漁業を営む上で支障のない範囲内で、その後直ちに当該個体を当該個体の捕獲等をした場所に放つものであること。
(新設)
(譲渡し等の禁止の適用除外)
(譲渡し等の禁止の適用除外)
第五条 (略)
第五条 (略)
2 法第十二条第一項第九号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
2 法第十二条第一項第九号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一~七 (略)
一~七 (略)
八 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、漁業法第五十七条第一項、第百十九条第一項若しくは第二項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕されたもの若しくは漁業法第百二十条第一項の規定による指示に従って採捕されたもの又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
八 次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項、第百十九条第一項若しくは第二項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕された個体若しくは漁業法第百二十条第一項の規定による指示に従って採捕された個体又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
イ~ヌ (略)
イ~ヌ (略)
九・十 (略)
九・十 (略)
3 (略)
3 (略)
附 則
この省令は、令和七年二月十二日から施行する。