特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令
農林水産省令
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環境省令
第一号
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十条第一項第四号の規定に基づき、特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月三十日 農林水産大臣 江藤 拓
環境大臣 浅尾慶一郎
特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令
特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平成五年
総 理 府
農林水産省
令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
改正後
改正前
(特定国内種事業の届出)
(特定国内種事業の届出)
第二条 法第三十条第一項第四号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第二条 法第三十条第一項第四号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 (略)
一 (略)
二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以下「令」という。)別表第三の第一に掲げる種の個体等を飼養し、又は繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
(新設)
イ 飼養施設又は繁殖施設の所在地、規模及び構造
ロ 飼養又は繁殖に従事する者の氏名及び飼養又は繁殖に関する経歴
ハ 飼養又は繁殖の方法及び計画
ニ 生きている個体の逸出を防止するための措置
ホ 繁殖に他の動植物種を用いる場合にあっては、その種名及び生態系の保全への配慮に関する事項
三 令別表第三の第二に掲げる種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
2 (略)
2 (略)
附 則
この省令は、令和七年二月十二日から施行する。