その他令和7年1月29日
犯罪被害回復給付金の裁定表記載公告及び少額短期保険業者供託金に関する公示
掲載日
令和7年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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裁定表記載公告
令和7年1月29日
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第3項の規定により、同条第1項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載したので公告する。 記
名古屋地方検察庁検察官 犯罪被害財産支給手続番号 名古屋地方検察庁 支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載した年月日 令和6年第2号 この公告に関する問い合わせ先 〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 名古屋地方検察庁被害回復事務担当 電話番号 052-951-1490 (被害回復事務担当) ○ この公告があった時から6月間、資格規定を受けた者が被害回復給付金を受ける権利を行使しないときは、その権利は消滅することとなります。 ○ 上記支給手続における申請人又はその代理人は、裁定表の閲覧を請求することができます。 5. 上記少額短期保険業者であった者に係る供託金につき保険業法第272条の5第6項の権利を有する者は、令和7年7月30日までに少額短期保険業者供託金規則別紙様式第4号により作成した申出書に当該権利を有することを証する書面を添えて関東財務局理財部金融監督第4課に提出されたい。 6. 前号の期間内に同号の申出書の提出がないときは、配当手続から除斥される。 令和7年1月29日 関東財務局長 目黒克幸
少額短期保険業者であった者に係る供託金の取戻しに関する公示
保険業法第272条の5第10項、保険業法施行令第38条の7第3項及び少額短期保険業者供託金規則第17条第1項の規定により、次の各号のとおり公示する。 1. 商号 JMM少額短期保険株式会社 2. 本店の所在地 神奈川県横浜市南区吉野町三丁目7番地 ヘンミビル2階 3. 代表者の氏名 村松幹夫 4. 取戻しをしようとする供託金の額 15,000,000円