政令令和7年1月29日

国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第十九号
発令機関内閣

国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月二十九日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第十九号

国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

内閣は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(医療法施行令及び道路運送車両法施行令の一部改正)

第一条 次に掲げる政令の規定中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削る。

一 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の六第一項

二 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)

第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。

第五条の二第四十号中「の在職期間」の下に「及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)附則第十八条第二項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立健康危機管理研究機構の職員としての在職期間」を加え、同条に次の一号を加える。

五十一 国立健康危機管理研究機構法附則第八条第三項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立健康危機管理研究機構の職員としての在職期間

第九条の二に次の一号を加える。

百九十七 国立健康危機管理研究機構(国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人国立国際医療研究センターを含む。)

第九条の四に次の一号を加える。

百四十四 国立健康危機管理研究機構

(自衛隊法施行令の一部改正)

第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。

別表第十に次の一号を加える。

九十二 国立健康危機管理研究機構

(土地区画整理法施行令の一部改正)

第四条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。

第五十八条第二項中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「日本私立学校振興・共済事業団」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)

第五条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。

別表第二中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とする。

(首都圏整備法施行令等の一部改正)

第六条 次に掲げる政令の規定中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、「規定する国立大学法人」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

一 首都圏整備法施行令(昭和三十二年政令第三百三十三号)第十三条第三号

二 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)第二条第三号ヘ

三 中部圏開発整備法施行令(昭和四十二年政令第二十号)第五条第六号

四 地震防災対策特別措置法施行令(平成七年政令第二百九十五号)第一条

(中小企業等協同組合法施行令等の一部改正)

第七条 次に掲げる政令の規定中「大学共同利用機関法人」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

一 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第十四条第一項第四号

二 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第八条第一項第五号

三 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第三条第四号

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)

第八条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。

第四十三条第一項に次の一号を加える。

百四十四 国立健康危機管理研究機構

第四十三条第二項に次の一号を加える。

百二十八 国立健康危機管理研究機構

(特許法施行令の一部改正)

第九条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。

別表中第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号を第二十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

二十八 国立健康危機管理研究機構

(放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部改正)

第十条 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)の一部を次のように改正する。

第三十一条第二項中第二十二号を削り、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号から第二十六号までを一号ずつ繰り上げる。

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)

第十一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

別表第二第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、同表第七号中「沖縄科学技術大学院大学学園」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)

第十二条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。

第三十九条に次の一号を加える。

百十五 国立健康危機管理研究機構

第四十三条第七項に次の一号を加える。

百十一 国立健康危機管理研究機構

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)

第十三条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。

本則中「国民年金基金連合会」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)

第十四条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。

別表小型船舶検査機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

資本金

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)

第十五条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

八 国立健康危機管理研究機構

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)

第十六条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、同条第六号中「及び福島国際研究教育機構」を「 、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)

第十七条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

附則第二項第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、同項第七号中「沖縄科学技術大学院大学学園」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)

第十八条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。

別表中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正)

第十九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)の一部を次のように改正する。

第十五条第二項中「法人は、」の下に「国立健康危機管理研究機構及び」を加える。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)

第二十条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。

第二条の表厚生労働大臣の項中「国立研究開発法人審議会」を「国立研究開発法人等審議会」に改める。

別表第二中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削る。

(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)

第二十一条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。

第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、第五号中「日本中央競馬会」を「国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会」に改める。

(電波法施行令の一部改正)

第二十二条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

第十三条第十五号を削る。

(健康増進法施行令の一部改正)

第二十三条 健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。

第三条第六号中「高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第十六条第六号」を「国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十二号」に改める。

(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正)

第二十四条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。

第一条中「国民年金基金連合会」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)

第二十五条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)の一部を次のように改正する。

第十九条第一項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十五条の四第一項又は第六十五条の五第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づき行う業務

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)

第二十六条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。

第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、本則に次の一号を加える。

五 国立健康危機管理研究機構

(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正)

第二十七条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。

第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、第五号中「日本中央競馬会」を「国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会」に改める。

(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正)

第二十八条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。

第七条の二(見出しを含む。)中「研究開発法人」を「研究開発独立行政法人」に改める。

別表第一の一の項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

別表第二の十四の項を削り、同表の十五の項中「第十七条第五号」を「第十六条第五号」に改め、同項を同表の十四の項とし、同表の十六の項中「第十八条第六号」を「第十七条第六号」に改め、同項を同表の十五の項とし、同表中十七の項を十六の項とし、十八の項から二十七の項までを一項ずつ繰り上げる。

(統計法施行令及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令の一部改正)

第二十九条 次に掲げる政令の規定中「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」の下に「 、国立健康危機管理研究機構」を加える。

一 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条

二 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成二十八年政令第三十二号)第二条

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)

第三十条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。

第二条に次の一号を加える。

九十四 国立健康危機管理研究機構

第三十条に次の一号を加える。

三十三 国立健康危機管理研究機構

(行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)

第三十一条 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。

第十六条に次の一号を加える。

三十三 国立健康危機管理研究機構

(母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令の一部改正)

第三十二条 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)の一部を次のように改正する。

第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、第五号中「日本中央競馬会」を「国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会」に改める。

(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令の一部改正)

第三十三条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。

第二条第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、同条第五号中「日本中央競馬会」を「国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会」に改める。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)

第三十四条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。

第一条の二中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、第二十号から第三十三号までを一号ずつ繰り上げる。

第三条第四号を次のように改める。

四 国立健康危機管理研究機構

(国家戦略特別区域法施行令の一部改正)

第三十五条 国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)の一部を次のように改正する。

別表原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。

国立健康危機管理研究機構

国立健康危管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)

(雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)

第三十六条 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。

第一号中「 、国立研究開発法人国立国際医療研究センター」を削り、第五号中「日本中央競馬会」を「国立健康危機管理研究機構、日本中央競馬会」に改める。

(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の一部改正)

第三十七条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。

第二条第五号中「及び福島国際研究教育機構」を「 、福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構」に改める。

(租税特別措置法施行令の一部改正)

第三十八条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。

第五条の三第十項第一号中「次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)」を「特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)」に改め、同号に次のように加える。

ニ 国立健康危機管理研究機構

第二十七条の四第二十四項第一号中「次に掲げる者(以下この項において「特別研究機関等」という。)」を「特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)」に改め、同号に次のように加える。

ニ 国立健康危機管理研究機構

第四十条の三第二号中「自動車安全運転センター」を「国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター」に改める。

第四十条の四の三第六項第四号中「 、独立行政法人航空大学校法」を「及び独立行政法人航空大学校法」に改め、「及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設」を削り、同項に次の一号を加える。

六 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

(所得税法施行令及び法人税法施行令の一部改正)

第三十九条 次に掲げる政令の規定中「自動車安全運転センター」を「国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター」に改める。

一 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条第二号

二 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条第二号

(消費税法施行令の一部改正)

第四十条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。

第十六条第一号中「 、独立行政法人航空大学校法」を「及び独立行政法人航空大学校法」に改め、「及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設」を削り、同条に次の一号を加える。

三 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

附 則

(施行期日)

1 この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

2 国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第一項の規定により解散した国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「センター」という。)の令和六年四月一日に始まる事業年度の事業活動に係る環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条第一項の規定による同法第二条第四項に規定する環境報告書の作成及び公表については、センターの事業活動を国立健康危機管理研究機構の事業活動とみなして、国立健康危機管理研究機構が行うものとする。

内閣総理大臣 石破  茂

総務大臣 村上誠一郎

法務大臣 鈴木 馨祐

財務大臣 加藤 勝信

文部科学大臣 阿部 俊子

厚生労働大臣 福岡 資麿

経済産業大臣 武藤 容治

国土交通大臣 中野 洋昌

環境大臣 浅尾慶一郎

防衛大臣 中谷  元

関連する政令