国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
令和七年一月二十九日
内閣総理大臣 石破 茂
政令 第十八号
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第二項、第三項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項を次のように改める。
契約担当官等は、特定調達契約につき入札の方法により一般競争に付そうとするときは、予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前に官報により公告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規定する日数まで短縮することができる。
一 特定調達契約に係る次に掲げる事項について、特定調達契約につきこの項の規定による公告(以下「一般競争公告」という。)を行う日の前日から起算して一年前の日から四十日前の日までの間に官報によりあらかじめ公示している場合 十日
イ 調達の内容
ロ 入札期日として予定する日付
ハ 調達に関心を有する者は、契約担当官等に対して当該調達に係る入札に参加しようとする意思がある旨の表明をすべきこと。
ニ 第九条に規定する文書を交付する場所
ホ 次条各号に掲げる事項(この号の規定による公示の際に示すことができないものを除く。)
二 特定調達契約の締結までに急を要する場合 十日
三 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合 四十日から、五日にその該当する場合の数を乗じて得た日数を減じた日数
イ 一般競争公告を官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第五条の規定により発行される官報により行う場合
ロ 第九条に規定する文書の交付(一般競争公告を行つた日から行われる交付に限る。)を電子情報処理組織を使用して行う場合
ハ 入札書の受領を電子情報処理組織を使用して行う場合
四 特定調達契約により調達される物品等又は特定役務が、国以外の者により通常行われる取引(物品等の取引にあつては、売買取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追加をすることができないものに限る。)である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日数
イ 前号イ及びロに掲げる場合に該当する場合(ロに掲げる場合を除く。) 十三日
ロ 前号イからハまでに掲げる場合の全てに該当する場合 十日
第六条の見出し中「一般競争について公告」を「一般競争公告」に改め、同条中「前条第一項の規定により読み替えられた予決令第七十四条の規定による公告は、予決令第七十五条各号に掲げる事項及び予決令第七十六条の規定により明らかにしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、」を「一般競争公告は、次に掲げる事項について」に改め、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、同条第一号中「公告」を「一般競争公告」に改め、同号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 予決令第七十五条各号に掲げる事項
二 予決令第七十六条の規定により明らかにしなければならない事項
第七条第一項を次のように改める。
第五条第一項及び前条の規定は、契約担当官等が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第五条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同項中「予決令第七十四条の規定にかかわらず、その入札期日」とあるのは「その入札期日」と、「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第一号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第一号中「事項」とあるのは「事項及び予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第二号中「予決令第七十六条」とあるのは「予決令第九十八条において準用する予決令第七十六条」と、同条第三号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第四号中「予決令第七十二条第二項」とあるのは「予決令第九十五条第二項において準用する予決令第七十二条第二項」と読み替えるものとする。
第七条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定による公示」を「前項において読み替えて準用する第五条第一項の規定による指名競争に係る公示(次条第一項において「指名競争公示」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項第一号中「前条第一号」を「第一項において準用する前条第三号」に改め、同項を同条第三項とする。
第八条の見出し中「公告又は公示に係る一般競争」を「一般競争」に改め、同条第一項中「公告をし」を「一般競争公告をし」に、「前条第一項の規定による公示」を「指名競争公示」に、「公告又は公示」を「一般競争公告又は指名競争公示」に改め、同条第二項中「指名される」を「予決令第九十六条第一項の規定による基準に基づく指名競争において指名される」に、「前条第四項各号」を「前条第三項各号」に改める。
第十条第二項中「入札者」を「公告又は入札者」に、「昭和五十五年政令第三百号。以下」を「以下」に、「第七条第一項の規定による公示」を「第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」に、「公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第二項の規定により公示」を「一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示」に改める。
第十四条中「入札者」を「公告又は入札者」に、「第七条第一項の規定による公示」を「第五条第一項第一号に規定する一般競争公告又は特例政令第七条第二項に規定する指名競争公示」に、「公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第二項の規定により公示」を「一般競争公告をするものとされている事項又は特例政令第七条第一項において読み替えて準用する特例政令第六条の規定により指名競争公示」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務は、改正後の国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(次項において「新令」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
財務大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 石破 茂