政令令和7年1月29日

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年1月29日
号種
本紙
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p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第十七号
発令機関内閣

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月二十九日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第十七号

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十四号及び第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

第三十条の十二の三第三号中「 、第三号」を「から第三号まで」に改める。

第三十条の十三中「同条」を「以下この条及び次条」に、「。)」を「。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)」に改める。

第三十条の十四の見出し中「旧氏」を「旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同条第一項中「旧氏の」を「旧氏及び旧氏の振り仮名の」に、「旧氏記載者」を「旧氏等記載者」に、「求める旧氏」を「求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名」に、「がその者の旧氏」を「及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名」に、「旧氏が最後」を「旧氏及び旧氏の振り仮名が最後」に、「旧氏に」を「旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に」に改め、同条第二項中「旧氏」を「旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同条第三項中「旧氏記載者」を「旧氏等記載者」に、「されている旧氏」を「されている旧氏及び旧氏の振り仮名」に、「旧氏に」を「旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に」に、「旧氏その他」を「旧氏及び旧氏の振り仮名その他」に、「及び」を「並びに」に改め、「称していたこと」の下に「及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であること」を加え、同条第四項中「旧氏記載者」を「旧氏等記載者」に、「旧氏の」を「旧氏及び旧氏の振り仮名の」に改め、同条第六項中「旧氏記載者」を「旧氏等記載者」に改め、同項の表法第十一条第一項の項下欄中「第七条第一号」の下に「及び第一号の二」を加え、「及び旧氏」を「並びに旧氏」に、「。)」を「。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)」に、「並びに同条第二号」を「及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号」に改め、同表法第十二条第五項の項及び法第十二条の二第四項の項中「旧氏」を「旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同表法第十二条の三第一項の項中「に掲げる」を「及び第一号の二に掲げる」に、「及び旧氏」を「並びに旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同表法第十二条の四第一項の項中「旧氏」を「旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同表法第三十条の六第一項の項中「に掲げる」を「及び第一号の二に掲げる」に、「及び旧氏」を「並びに旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同表第十五条の三第二項の項中「に掲げる」を「及び第一号の二に掲げる」に、「及び旧氏」を「並びに旧氏」に、「。)」を「。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)」に改め、同表第二十三条第二項及び第二十四条の三の項及び第三十条の五第三号の項中「に掲げる」を「及び第一号の二に掲げる」に、「及び旧氏」を「並びに旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同条第七項中「旧氏の」を「旧氏及び旧氏の振り仮名の」に改め、同項の表第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項の項中「旧氏」を「旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同表第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項の項中「旧氏」を「旧氏及び旧氏の振り仮名」に改め、同表第十五条の四第三項の項中「に掲げる」を「及び第一号の二に掲げる」に、「及び旧氏」を「並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)」に、「同条第二号」を「第七条第二号」に改める。

第三十条の十六第八項の表第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項の項中「 、同条第二号」を「(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。)、第七条第二号」に改める。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及び第十二条第二項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の際現に住民票に旧氏(この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(附則第八条第二項において「法」という。)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、施行日から起算して一年以内に限り、住所地市町村長(新令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長をいう。以下同じ。)に対し、当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票への記載を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。

2 前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名(新令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

第三条 住所地市町村長は、施行日から起算して一年を経過した日に、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日までに前条第二項の規定による記載がされた者を除く。)に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

2 住所地市町村長は、施行日後遅滞なく、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に対し、前項の規定によりその者の住民票への記載をしようとする当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を通知するものとする。

第四条 前条第一項の規定による記載がされた者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、住所地市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更することを請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。

2 前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

第五条 住所地市町村長は、前三条の規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。

第六条 施行日から起算して一年を経過する日までの間における新令第三十条の十四第一項から第四項まで及び第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

を除く。)

並びに住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者(以下この条において「旧氏記載者」という。)を除く。)

第二項

旧氏及び旧氏の振り仮名を

旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏。以下この項及び第四項において同じ。)を

第三項

旧氏等記載者は

旧氏等記載者又は旧氏記載者は

旧氏等記載者に

旧氏等記載者又は当該旧氏記載者に

旧氏及び旧氏の振り仮名を

旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏)を

変更すること

変更すること(旧氏記載者にあつては、当該変更の直前に称していた旧氏に変更すること及び当該住民票に当該旧氏に係る旧氏の振り仮名を記載すること)

第四項

旧氏等記載者は

旧氏等記載者又は旧氏記載者は

当該旧氏等記載者

当該旧氏等記載者又は当該旧氏記載者

第六項

旧氏等記載者

旧氏等記載者及び旧氏記載者

第六項の表法第十一条第一項の項

並びに第七条第二号

(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号

第六項の表第十五条の三第二項の項

並びに法第七条第二号

(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号

第七条 新令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち、住民票への記載を請求しようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る新令第三十条の十四第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

旧氏の振り仮名の記載を

旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の記載を

旧氏の振り仮名その他

旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他

及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名

がその者の旧氏

同じ。)

同じ。)及び当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書面(その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この項、第三項及び第四項において「住所地市町村長」という。)において特別の事情があると認める場合を除く。)

その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(同項及び第四項において「住所地市町村長」という。)

住所地市町村長

旧氏の振り仮名に

旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に

2 前項の規定により読み替えて適用する新令第三十条の十四第一項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る新令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

第八条 氏に変更があった者のうち、住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日において当該住民票に旧氏の振り仮名の記載がされていなかったものに係る新令第三十条の十四第一項(附則第六条又は前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新令第三十条の十四第一項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされた」とあるのは「旧氏の記載がされた」と、「旧氏及び旧氏の振り仮名が」とあるのは「旧氏が」とする。

2 氏に変更があった者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する除票にあっては、記録。以下この項において同じ。)がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない場合における新令第三十条の十四第七項の規定の適用については、同項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の」とあるのは「旧氏の」と、同項の表第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項の項中「旧氏及び旧氏の振り仮名」とあるのは「旧氏」と、同表第十五条の四第三項の項中「及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに」とあるのは「並びに」とする。

第九条 旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、改正法第七条の規定による改正後の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。

(総務省令への委任)

第十条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正)

第十一条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の一部を次のように改正する。

第三十三条(見出しを含む。)中「旧氏記載者」を「旧氏等記載者」に改める。

(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の経過措置)

第十二条 施行日から起算して一年を経過する日までの間における電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三十三条の規定の適用については、同条中「住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者」とあるのは、「住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏の記載がされている者」とする。

2 施行日から改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、同令第三十三条中「に係る法」とあるのは「に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第四条の規定により読み替えて適用する法(以下この条及び次条において「読替え後の法」という。)」と、「 、法」とあるのは「 、読替え後の法」と、「から第三号まで」とあるのは「 、第二号、第三号」と、同令第三十四条中「おける法」とあるのは「おける読替え後の法」と、「 、法」とあるのは「 、読替え後の法」と、「から第三号まで」とあるのは「 、第二号、第三号」とする。

内閣総理大臣 石破  茂

総務大臣 村上誠一郎

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