国立健康危機管理研究機構法及び整備法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令のあらまし
◇国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機 管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に 関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関す る政令(政令第一九号)(厚生労働省)
一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律施行令の一部改正関係(第一九条 関係)
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関 係法律の整備に関する法律(以下「整備法」と いう。)による改正後の感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律(以下「感染 症法」という。)の施行に伴い、国立健康危機管 理研究機構(以下「機構」という。)を感染症法 第五六条の三第二項に規定する特定一種病原体 等所持者の指定対象となる法人として定めるこ ととした。
二独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共 通的な事項に関する政令の一部改正関係(第二 ○条関係)
国立健康危機管理研究機構法施行令による改 正後の厚生労働省組織令の施行に伴い、独立行 政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事 項に関する政令の関係審議会の名称を改正する ほか、国立研究開発法人国立国際医療研究セン ターの解散に伴う所要の規定の整備を行うこと とした。
三個人情報の保護に関する法律施行令の一部改 正関係(第二五条関係)
機構が行う業務のうち、感染症法第六五条の 四第一項又は第六五条の五第一項、第二項若し くは第四項の規定に基づき行う業務を、個人情 報の保護に関する法律における公的部門の安全 管理措置を講ずべき業務に位置付けることとし た。
四その他国立健康危機管理研究機構法及び整備 法の施行に伴い、医療法施行令、道路運送車両 法施行令等の関係政令について、関係規定の整 備を行うこととした。(第一条~第一八条、第二 一条・第二四条及び第二六条~第四○条関係)
五施行期日等 この政令は、国立健康危機管理研究機構法の 施行の日(令和七年四月一日)から施行すること としたほか、この政令の施行に関し必要な経 過措置を定めることとした。(附則第一項及び第 二項関係)