住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令のあらまし
本号で公布された 法令のあらまし
◇住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令 (政令第一七号)(総務省)
1 住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号) 第七条第一四号の規定により第三〇条の一三に おいて規定する氏に変更があった者に係る住民 票の記載事項として旧氏の振り仮名(旧氏に用 いられる文字の読み方を示す文字であって、そ の者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記 録がされているものをいう。以下同じ)を追加 することとした。(第三〇条の一三関係)
2 氏に変更があった者(住民票に旧氏及び旧氏 の振り仮名の記載がされている者(以下「旧氏 等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏 及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名の記載を求 めようとするときは、住民票に記載を求める旧 氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総 務省令で定める事項を記載した請求書にその者 の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であ ることを証する戸籍謄本等その他総務省令で定 める書面を添付し、提出することとした。この 場合において、その者に係る住民票に旧氏及び 旧氏の振り仮名の記載がされることがあるとき は、その者に係る住民票に記載がされていた旧 氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以 後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の 振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り 仮名の記載を求めることができることとした。 (第三〇条の一四第一項関係)
3 旧氏等記載者は、氏に変更があった場合には、 当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされて いる旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前 に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振 り仮名に変更することを求めることができるこ ととした。この場合においては、当該旧氏及び 旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を 記載した請求書に氏の変更があったこと並びに 当該旧氏を当該変更の直前に称していたこと及
び当該旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称し ていた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを 証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面 を添付し、提出することとした。(第三〇条の一 四第三項関係)
4 旧氏等記載者は、住民票に記載がされている 旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めることが できることとした。(第三〇条の一四第四項関 係)
5 この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載 がされている者は、施行の日から起算して一年 以内に限り、住所地市町村長に対し、当該旧氏 に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票 への記載を請求することができることとした。 この場合において、住所地市町村長において特 別の事情があると認める場合を除き、当該請求 に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられ る文字の読み方として通用していることを証す る書面を提出することとした。(附則第二条関 係)
6 住所地市町村長は、施行の日から起算して一 年を経過した日に、この政令の施行の際現に住 民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日 までに5の記載がされた者を除く。)に係る旧氏 に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏 の振り仮名として住民票に記載をすることとし た。(附則第三条関係)
7 6の記載がされた者は、一度に限り、住所地 市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いら れる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更 することを請求することができることとした。 この場合において、住所地市町村長において特 別の事情があると認める場合を除き、当該請求 に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられ る文字の読み方として通用していることを証す る書面を提出することとした。(附則第四条関 係)
8 その他所要の規定の整備を行うこととした。 9 この政令は、行政手続における特定の個人を 識別するための番号の利用等に関する法律等の 一部を改正する法律(令和五年法律第四八号) 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令 和七年五月二六日)から施行することとした。