建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示
号外第 17 号
令和7年1月29日水曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
国土交通省告示
第五十三号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十六条第三項第二号並びに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第五条第二項及び第三項、第五条の二第一項、第六条第一項から第三項まで、第六条の二第一項及び第二項、第六条の二の二第二項及び第三項並びに第六条の二の三第一項の規定に基づき、建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年一月二十九日 国土交通大臣 中野 洋昌
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件等の一部を改正する告示
(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部改正)
第一条 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
改 正 前
第一 施行規則第五条第二項の調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第一 定期調査等は、施行規則第五条第二項及び第五条の二第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる別表第一又は別表第二の(い)欄に掲げる項目(ただし、法第十二条第二項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。
一 法第十二条第一項の規定による調査を要する建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 別表第一(い)欄に掲げる調査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
二 法第十二条第一項の規定による調査を要する建築物のうち、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第十四条の二第二号に掲げる建築物(階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超える建築物を除く。) 別表第二(い)欄に掲げる調査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
一 法第十二条第一項又は第二項に規定する建築物(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第十四条の二第二号に規定する建築物のうち階数が四以下又は延べ面積が千平方メートル以下の国家機関の建築物以外のもの(以下「小規模民間事務所等」という。)を除く。) 別表第一
二 小規模民間事務所等 別表第二
2 施行規則第五条の二第一項の点検の項目、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 法第十二条第二項の規定による点検を要する建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 別表第一(い)欄に掲げる調査項目(損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
二 法第十二条第二項の規定による点検を要する建築物のうち、令第十四条の二第二号に掲げる建築物(国が所有し、又は管理する建築物及び階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超える建築物を除く。) 別表第二(い)欄に掲げる調査項目(損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)に応じ、同表(ろ)欄に掲げる調査方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
第二 特定行政庁は、第一に規定する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準(以下この第二において「調査項目等」という。)について、規則で、必要なものを付加することができる。この場合において、特定行政庁は、規則で、法第十二条第一項の規定による調査又は同条第二項の規定による点検を要する建築物のうち、当該調査項目等に係る調査を要する建築物を指定することができる。
第二 特定行政庁は、第一に規定する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要な項目、方法又は結果の判定基準を付加することができる。
第三 第一の規定にかかわらず、特定行政庁は、安全上、防火上又は衛生上支障がないと認める場合においては、法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する特定建築物(同項に規定する国等の建築物を除く。)又は同条第二項に規定する特定建築物(同条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物を除く。以下この第三において「国等の特定建築物」という。)について、規則で、第一に規定する定期調査等の項目の一部を適用しないことができる。この場合において、国等の特定建築物について規則を定めようとするときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第三 第一の規定にかかわらず、特定行政庁は、安全上、防火上又は衛生上支障がないと認める場合においては、法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する特定建築物(同項に規定する国等の建築物を除く。)又は同条第二項に規定する特定建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして法第十二条第一項の政令で定めるものを除く。以下「国等の特定建築物」という。)について、規則で、第一に規定する定期調査等の項目の一部を適用しないことができる。この場合において、国等の特定建築物について規則を定めようとするときは、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
第四 施行規則第五条第三項の国土交通大臣が定める調査結果表は、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第四 調査結果表は、施行規則第五条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 第一第一項第一号又は第一第二項第一号に掲げる建築物 別記第一号
一 法第十二条第一項又は第二項に規定する建築物(小規模民間事務所等を除く。) 別記第一号
二 第一第一項第二号又は第一第二項第二号に掲げる建築物 別記第二号
二 小規模民間事務所等 別記第二号
別表第一
別表第一
(い)調査項目
(ろ)調査方法
(は)判定基準
(い)調査項目
(ろ)調査方法
(は)判定基準
(略)
(略)
四 建築物の内部
㈠~
(二十五)
(略)
四 建築物の内部
㈠~
(二十五)
(略)
(二十六)
~
(二十八)
防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下この表において同じ。)又は戸(令第百十二条第十九項第二号に掲げる戸に限る。以下この表において同じ。)
(略)
(二十六)
~
(二十八)
防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。以下同じ。)又は戸
(略)
(二十九)
常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(防火扉を除く。)又は戸(以下この表において「常閉防火設備等」という。)の本体及び枠の劣化及び損傷の状況
目視等により確認する。
常閉防火設備等の劣化又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。
(二十九)
戸(令第百十二条第十九項第二号に規定する戸に限る。(三十)の項及び(三十一)の項において同じ。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況
目視等により確認する。
戸の変形又は損傷により遮煙性能に支障があること。
(三十)
各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動を確認する。
各階の主要な常閉防火設備等が閉鎖又は作動しないこと。
(三十)
戸の閉鎖又は作動の状況
各階の主要な戸の閉鎖又は作動を確認する。
戸が閉鎖又は作動しないこと。
(三十一)
常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
目視等により確認する。
物品が放置されていること等により常閉防火設備等の閉鎖又は作動に支障があること。
(三十一)
戸の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
目視等により確認する。
物品が放置されていること等により戸の閉鎖又は作動に支障があること。
(三十二)
常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況
目視等により確認する。
常時閉鎖した状態にある戸が開放状態に固定されていること。
(三十二)
常時閉鎖又は作動した状態にある戸の固定の状況
目視等により確認する。
常時閉鎖又は作動した状態にある戸が開放状態に固定されていること。
(三十三)
~
(四十五)
(略)
(三十三)
~
(四十五)
(略)
(略)
(略)
別表第二
別表第二
(い)調査項目
(ろ)調査方法
(は)判定基準
(い)調査項目
(ろ)調査方法
(は)判定基準
一 建築物の内部
㈠~㈩
(略)
一 建築物の内部
㈠~㈩
(略)
(十一)
防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。以下この表において同じ。)
区画に対応した防火設備の設置の状況
目視等及び設計図書等により確認する。
令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十一)
防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。以下同じ。)
区画に対応した防火設備の設置の状況
目視等及び設計図書等により確認する。
令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十二)
居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
目視等及び設計図書等により確認する。
令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十二)
居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
目視等及び設計図書等により確認する。
令第百十二条第十九項の規定に適合しないこと。
(十三)
常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(防火扉を除く。以下この表において「常閉防火設備」という。)の本体及び枠の劣化及び損傷の状況
目視等により確認する。
常閉防火設備の劣化又は損傷により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。
(十四)
各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動を確認する。
各階の主要な常閉防火設備が閉鎖又は作動しないこと。
(十五)
常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
目視等により確認する。
物品が放置されていること等により常閉防火設備の閉鎖又は作動に支障があること。
(略)
(略)
別記第一号(A4)
別記第一号(A4)
調査結果表
調査結果表
(第四第一号に掲げる建築物)
(略)
(略)
番号
調査項目
(略)
番号
調査項目
(略)
(略)
(略)
4
建築物の内部
4
建築物の内部
⑴~(25)
(略)
⑴~(25)
(略)
(26)
防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸(令第112条第19項第2号に掲げる戸に限る。)
区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(26)
防火設備(防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。)又は戸
区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況
(27)
居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(27)
居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況
(28)
防火扉又は戸の開放方向
(28)
防火扉又は戸の開放方向
(29)
常閉防火設備等の本体及び枠の劣化及び損傷の状況
(29)
戸(令第112条第19項第2号に規定する戸に限る。(30)及び(31)において同じ。)の本体と枠の劣化及び損傷の状況
(30)
各階の主要な常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況
(30)
戸の閉鎖又は作動の状況
(31)
常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(31)
戸の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(32)
常時閉鎖した状態にある戸の固定の状況
(32)
常時閉鎖又は作動した状態にある戸の固定の状況
(33)~(45)
(略)
(33)~(45)
(略)
5
避難施設等
5
避難施設等
⑴~(26)
(略)
⑴~(26)
(略)
(27)・(28)
その他の設備等
(略)
(27)・(28)
その他の設備等
(略)
(29)・(30)
非常用エレベーター
(略)
(29)・(30)
非常用エレベーター
(略)
(31)
乗降ロビー等の外気に向かって開くことができる窓の状況
(31)
乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
(32)
(略)
(32)
(略)
(33)
(略)
(33)
(略)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑨ (略)
①~⑨ (略)
⑩ 7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目等を付加している場合に、当該調査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて調査結果等を記入してください。
⑩ 7「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。
⑪ 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑪ 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑫~⑭ (略)
⑫~⑭ (略)
別記第二号(A4)
別記第二号(A4)
調査結果表
調査結果表
(第四第二号に掲げる建築物)
(小規模民間事務所等)
(略)
(略)
番号
調査項目
(略)
番号
調査項目
(略)
1
建築物の内部
1
建築物の内部
⑴~⑽
(略)
⑴~⑽
(略)
(11)
防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。)
区画に対応した防火設備の設置の状況
(11)
防火設備(竪穴区画を構成する防火設備に限る。)
区画に対応した防火設備の設置の状況
(12)
居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(12)
居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
(13)
常閉防火設備の本体及び枠の劣化及び損傷の状況
(14)
各階の主要な常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況
(15)
常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑨ (略)
①~⑨ (略)
⑩ 3「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目等を付加している場合に、当該調査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて調査結果等を記入してください。
⑩ 3「上記以外の調査項目」欄は、第2の規定により特定行政庁が調査項目を追加したときに、特定行政庁が追加した調査項目を追加し、⑤から⑧に準じて調査結果等を記入してください。
⑪ 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)及び随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑪ 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
⑫~⑭ (略)
⑫~⑭ (略)
別添1の2様式(A3)
別添1の2様式(A3)
調査結果図
調査結果図
(略)
番号
調査項目
(略)
番号
調査項目
(略)
(略)
(11)から(15)
防火設備
(11)から(12)
防火設備
(略)
(略)
(昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正)
第二条 昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
改 正 前
第一 施行規則第六条第二項及び第六条の二の二第二項の検査並びに施行規則第六条の二第一項及び第六条の二の三第一項の点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準のうち、昇降機に係るものは、次の各号に掲げる昇降機の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第一 定期検査等は、施行規則第六条第二項、第六条の二第一項、第六条の二の二第二項及び第六条の二の三第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる別表第一から第六までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとし、併せて、前回の定期検査等以降に不具合が生じている場合にあっては、当該不具合に係る同表(い)欄に掲げる項目に応じ、不具合の改善の状況等について、適切な方法により実施し、改善措置が講じられていないかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
一 籠を主索又は鎖で吊(つ)るエレベーター(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 別表第一(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要するエレベーターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
二 油圧エレベーター(次号及び第四号に掲げるものを除く。) 別表第二(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要するエレベーターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
一 かごを主索又は鎖で吊(つ)るエレベーター(次号から第四号までに掲げるものを除く。) 別表第一
三 車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、籠の定格速度が十五メートル以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メートル以下のものであって、昇降行程が四メートル以下のもの又は階段若しくは傾斜路に沿って昇降するもの 別表第三(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要するエレベーターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
二 油圧エレベーター(次号及び第四号に掲げるものを除く。) 別表第二
三 車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が十五メートル以下で、かつ、その床面積が二・二五平方メートル以下のものであって、昇降行程が四メートル以下のもの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの 別表第三
四 階段及び傾斜路に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が九メートル以下のもの 別表第四
五 エスカレーター 別表第五
四 階段若しくは傾斜路に沿って一人の者が椅子に座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が九メートル以下のもの 別表第四(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要するエレベーターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
六 小荷物専用昇降機 別表第六
2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた昇降機に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。
五 エスカレーター 別表第五(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要するエスカレーターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
六 小荷物専用昇降機 別表第六(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する小荷物専用昇降機にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
2 前回の定期検査等以降に不具合が生じた昇降機にあっては、前項に規定する検査又は点検を行うほか、当該不具合に係る別表第一から別表第六までの(い)欄に掲げる検査項目について、適切な方法により当該不具合に係る改善措置が講じられたかどうかを判定することとする。
3 特定行政庁は、第一項に規定する定期検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要なものを付加することができる。
4 法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項による認定を受けた構造方法を用いた昇降機に係る定期検査等については、当該認定に当たって検査又は点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準(以下この項において「認定検査項目等」という。)が定められている場合においては、前三項の規定にかかわらず、当該認定検査項目等によるものとする。
第二 施行規則第六条第三項及び第六条の二の二第三項の国土交通大臣が定める検査結果表のうち、昇降機に係るものは、次の各号に掲げる昇降機の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第二 昇降機の検査結果表は、施行規則第六条第三項及び第六条の二の二第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる昇降機の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一~六 (略)
一~六 (略)
別記第一号(A4)
別記第一号(A4)
検査結果表
検査結果表
(第1第1項第1号に規定する昇降機)
(第1第1項第1号に規定する昇降機)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~[30] (略)
①~[30] (略)
[31] 8「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
[31] 8「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
[32]・[33] (略)
[32]・[33] (略)
別記第二号(A4)
別記第二号(A4)
検査結果表
検査結果表
(第1第1項第2号に規定する昇降機)
(第1第1項第2号に規定する昇降機)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~[25] (略)
①~[25] (略)
[26] 7「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
[26] 7「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
[27]・[28] (略)
[27]・[28] (略)
別記第三号(A4)
別記第三号(A4)
検査結果表
検査結果表
(第1第1項第3号に規定する昇降機)
(第1第1項第3号に規定する昇降機)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~[25] (略)
①~[25] (略)
[26] 6「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
[26] 6「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
[27]・[28] (略)
[27]・[28] (略)
別記第四号(A4)
別記第四号(A4)
検査結果表
検査結果表
(第1第1項第4号に規定する昇降機)
(第1第1項第4号に規定する昇降機)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑮ (略)
①~⑮ (略)
⑯ 4「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑯ 4「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
⑰・⑱ (略)
⑰・⑱ (略)
別記第五号(A4)
別記第五号(A4)
検査結果表
検査結果表
(第1第1項第5号に規定する昇降機)
(第1第1項第5号に規定する昇降機)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~[23] (略)
①~[23] (略)
[24] 7「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
[24] 7「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
[25]・[26] (略)
[25]・[26] (略)
別記第六号(A4)
別記第六号(A4)
検査結果表
検査結果表
(第1第1項第6号に規定する昇降機)
(第1第1項第6号に規定する昇降機)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑳ (略)
①~⑳ (略)
[21] 6「上記以外の検査項目」欄は、第1第3項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第4項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
[21] 6「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
[22]・[23] (略)
[22]・[23] (略)
(遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正)
第三条 遊戯施設の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
第一 施行規則第六条の二の二第二項の調査及び検査並びに第六条の二の三第一項の点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準のうち、遊戯施設に係るものは、別表(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第八十八条第一項において準用する法第十二条第二項又は第四項の規定による点検を要する遊戯施設にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定することとする。
第一 定期検査等は、施行規則第六条の二の二第二項及び第六条の二の三第一項の規定に基づき、遊戯施設について、別表(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第八十八条第一項において準用する法第十二条第二項及び第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
2 特定行政庁は、前項に規定する定期検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要なものを付加することができる。
(新設)
3 法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項による認定を受けた構造方法を用いた遊戯施設に係る定期検査等については、当該認定に当たって検査又は点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準(以下この項において「認定検査項目等」という。)が定められている場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該認定検査項目等によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた遊戯施設に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。
第二 施行規則第六条の二の二第三項の国土交通大臣が定める検査結果表のうち、遊戯施設に係るものは、別記に示すとおりとする。
第二 遊戯施設の検査結果表は、施行規則第六条の二の二第三項の規定に基づき、別記に示すとおりとする。
別記(A4)
別記(A4)
検査結果表
検査結果表
(遊戯施設)
(遊戯施設)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~[35] (略)
①~[35] (略)
[36] 11「上記以外の検査項目」欄は、第1第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑪までに準じて検査結果等を記入してください。また、第1第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑪までに準じて検査結果等を記入してください。
[36] 11「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑦から⑪に準じて検査結果等を記入してください。
[37]・[38] (略)
[37]・[38] (略)
(建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正)
第四条 建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
改 正 前
第一 施行規則第六条第一項の国土交通大臣が定める検査の項目並びに施行規則第六条の二第一項及び第二項の国土交通大臣が定める点検の項目のうち、換気設備、排煙設備並びに給水設備及び排水設備に係るものは、別表第一(い)欄に掲げる検査項目のうち一項㈩、 (十一)及び (十七)から (二十二)まで、別表第二(い)欄に掲げる検査項目のうち一項 (十八)、 (十九)、 (三十七)及び (三十八)並びに二項 (二十四)並びに別表第四(い)欄に掲げる検査項目のうち三項㈦とする。
第一 施行規則第六条第一項並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、換気設備、排煙設備並びに給水設備及び排水設備について国土交通大臣が定める検査の項目は、別表第一(い)欄に掲げる項目のうち一項㈨、㈩及び (十六)から (二十一)まで、別表第二(い)欄に掲げる項目のうち一項 (十八)、 (十九)、 (三十七)及び (三十八)並びに二項 (二十四)並びに別表第四(い)欄に掲げる項目のうち三項㈦とする。
第二 施行規則第六条第二項の検査及び施行規則第六条の二第一項の点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準のうち、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号第四第二号に掲げる建築物に設けるものを除く。以下「換気設備等」という。)に係るものは、次の各号に掲げる換気設備等の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第二 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号第一第一号に規定する小規模民間事務所等に設けるものを除く。以下「換気設備等」という。)について、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
一 換気設備 別表第一(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する換気設備にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
二 排煙設備 別表第二(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する排煙設備にあっては、損傷、腐食、その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
一 換気設備 別表第一
二 排煙設備 別表第二
三 非常用の照明装置 別表第三(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する非常用の照明装置にあっては、損傷、腐食、その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
三 非常用の照明装置 別表第三
四 給水設備及び排水設備 別表第四
2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた換気設備等に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。
四 給水設備及び排水設備 別表第四(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する給水設備及び排水設備にあっては、損傷、腐食、その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
2 特定行政庁は、前項に規定する定期検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要なものを付加することができる。
3 法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた換気設備等に係る定期検査等については、当該認定に当たって検査又は点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準(以下この項において「認定検査項目等」という。)が定められている場合においては、前二項の規定にかかわらず、当該認定検査項目等によるものとする。
第三 施行規則第六条第三項の国土交通大臣が定める検査結果表のうち、換気設備等に係るものは、次の各号に掲げる換気設備等の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第三 換気設備等の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる建築設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一~四 (略)
一~四 (略)
別表第二
別表第二
(い)検査項目
(ろ)検査事項
(は)検査方法
(に)判定基準
(い)検査項目
(ろ)検査事項
(は)検査方法
(に)判定基準
(略)
(略)
三 令第百二十六条の二第一項に規定する居室等
㈠・㈡
可動防煙壁
(略)
三 令第百二十六条の二第一項に規定する居室等
㈠・㈡
可動防煙壁
(略)
㈢
煙感知器による連動の状況
発煙試験器等により作動の状況を確認する。
(略)
㈢
煙感知器による連動の状況
作動の状況を確認する。
(略)
㈣~㈥
(略)
㈣~㈥
(略)
(略)
(略)
次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず、当該記録により確認することで足りる。
次の表の上欄に掲げる項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる記録がある場合には、(は)欄に掲げる検査方法にかかわらず当該記録により確認することで足りる。
一項㈨、 (十八)、 (二十)、 (三十七)、 (三十九)及び (四十九)、二項 (二十四)
並びに三項㈢
前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録
一項㈨、 (十八)、 (二十)、 (三十七)、
(三十九)及び (四十九)並びに二項
(二十四)
前回の検査後にそれぞれ(は)欄に掲げる検査方法と同等の方法で実施した検査等の記録
一項㈡、㈣、㈥から㈧まで、㈩、 (十二)から (十四)まで、 (十六)、 (十九)、 (二十一)、 (二十二)及び (二十七)、二項㈠から㈣まで、㈥から㈧まで、㈩、 (十二)、 (十三)、 (十六)から (二十)まで及び (二十六)から (二十八)まで、三項㈡、㈤及び㈥並びに四項㈢から㈧まで及び㈩から (十七)まで
前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録
一項㈡、㈣、㈥から㈧まで、㈩、 (十二)から (十四)まで、 (十六)、 (十九)、 (二十一)、 (二十二)及び (二十七)、二項㈠から㈣まで、㈥から㈧まで、㈩、 (十二)、 (十三)、 (十六)から (二十)まで及び (二十六)から (二十八)まで、三項㈡、㈢、㈤及び㈥並びに四項㈢から㈧まで及び㈩から (十七)まで
前回の検査後に建築基準法令以外の法令の規定に基づき実施した点検等の記録
別記第一号(A4)
別記第一号(A4)
検査結果表
検査結果表
(換気設備)
(換気設備)
(略)
(略)
番号
検査項目等
(略)
番号
検査項目等
(略)
1
法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)
1
法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)
⑴
機械換気設備
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観
給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況
⑴
機械換気設備
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観
給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況
⑵~⑼
(略)
⑵~⑼
(略)
⑽・(11)
(略)
⑽・(11)
(略)
(12)~(22)
(略)
(12)~(22)
(略)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑫ (略)
①~⑫ (略)
⑬ 4「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑬ 4「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑭・⑮ (略)
⑭・⑮ (略)
別記第二号(A4)
別記第二号(A4)
検査結果表
検査結果表
(排煙設備)
(排煙設備)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑬ (略)
①~⑬ (略)
⑭ 5「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑭ 5「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑮・⑯ (略)
⑮・⑯ (略)
別記第三号(A4)
別記第三号(A4)
検査結果表
検査結果表
(非常用の照明装置)
(非常用の照明装置)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑪ (略)
①~⑪ (略)
⑫ 7「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑫ 7「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑥から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑬・⑭ (略)
⑬・⑭ (略)
別記第四号(A4)
別記第四号(A4)
検査結果表
検査結果表
(給水設備及び排水設備)
(給水設備及び排水設備)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑩ (略)
①~⑩ (略)
⑪ 4「上記以外の検査項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ 4「上記以外の検査項目等」は、第2ただし書の規定により特定行政庁が検査項目等を追加したとき又は第2第2項の規定により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目等又は第2第2項に規定する図書に記載されている検査項目等を追加し、⑦から⑩に準じて検査結果等を記入してください。
⑫・⑬ (略)
⑫・⑬ (略)
(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件の一部改正)
第五条 定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
改 正 前
第三 令第十六条第三項第二号に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない防火設備は、次の各号のいずれかに掲げる防火設備とする。
第三 令第十六条第三項第二号に規定する通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない防火設備は、次に掲げる建築物に設ける常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)以外のものとする。
一 常時閉鎖又は作動した状態にある防火設備(次号イに掲げる建築物に設ける防火扉のうち、各階の主要なものを除く。)
一 第一第一項各号に掲げる建築物(避難階以外の階を法別表第一(い)欄㈠項から㈣項までに掲げる用途に供しないものを除く。)
二 随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)のうち、次のイ又はロに掲げる建築物以外の建築物に設けるもの
二 病院、診療所又は第一第二項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超える建築物
イ 第一第一項各号に掲げる建築物(避難階以外の階を法別表第一(い)欄㈠項から㈣項までに掲げる用途に供しないものを除く。)
ロ 病院、診療所又は第一第二項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超える建築物
三 随時閉鎖又は作動をできる防火ダンパー
(防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件の一部改正)
第六条 防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第六条第一項から第三項まで並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検(以下「定期検査等」という。)のうち、防火設備に係る項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。)第六条第二項及び第三項並びに第六条の二第一項の規定に基づき、防火設備について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検(以下「定期検査等」という。)の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。
第一 施行規則第六条第一項の国土交通大臣が定める検査の項目並びに施行規則第六条の二第一項及び第二項の国土交通大臣が定める点検の項目のうち、防火設備に係るものは、別表第一(い)欄に掲げる検査項目のうち㈠から㈤まで(常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)に係るものに限る。)とする。
(新設)
第二 施行規則第六条第二項の検査及び施行規則第六条の二第一項の点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準のうち、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン及びドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号第四第二号に掲げる建築物にあっては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百十二条第十一項に規定する防火区画を構成するものに限る。)に係るものは、次の各号に掲げる防火設備の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第一 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン及びドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号第一第一号に規定する小規模民間事務所等にあっては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百十二条第十一項に規定する防火区画を構成するものに限る。)について、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。
一 防火扉 別表第一(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する防火扉にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
一 防火扉 別表第一
二 防火シャッター 別表第二(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する防火シャッターにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
二 防火シャッター 別表第二
三 耐火クロススクリーン 別表第三(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要する耐火クロススクリーンにあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
三 耐火クロススクリーン 別表第三
四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。) 別表第四(い)欄に掲げる検査項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる検査事項(法第十二条第四項の規定による点検を要するドレンチャー等にあっては、損傷、腐食その他の劣化の状況に係るものに限る。)について、同表(は)欄に掲げる検査方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる判定基準に該当しているかどうかを判定すること。
四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備(以下「ドレンチャー等」という。) 別表第四
2 特定行政庁は、前項に規定する定期検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準について、規則で、必要なものを付加することができる。
(新設)
3 法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた防火設備に係る定期検査等については、当該認定に当たって検査又は点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準(以下この項において「認定検査項目等」という。)が定められている場合においては、前三項の規定にかかわらず、当該認定検査項目等によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に規定する認定を受けた構造方法を用いた防火設備に係る定期検査等については、当該認定に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。
第三 施行規則第六条第三項の国土交通大臣が定める検査結果表のうち、防火設備に係るものは、次の各号に掲げる防火設備の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第二 防火設備の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる防火設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一~四 (略)
一~四 (略)
別表第一
別表第一
(い)検査項目
(ろ)検査事項
(は)検査方法
(に)判定基準
(い)検査項目
(ろ)検査事項
(は)検査方法
(に)判定基準
㈠~㈢
防火扉
(略)
㈠~㈢
防火扉
(略)
㈣
(略)
㈣
(略)
㈤
人の通行の用に供する部分に設ける防火扉
作動の状況
扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、各階の主要な常閉防火扉について、三年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。
(略)
㈤
人の通行の用に供する部分に設ける防火扉(常閉防火扉にあっては、各階の主要なものに限る。)
作動の状況
扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。
(略)
㈥~
(十六)
(略)
㈥~
(十六)
(略)
(十七)
総合的な作動の状況
防火扉(常閉防火扉を除く。)の閉鎖の状況
煙感知器、熱煙複合式感知器若しくは熱感知器を作動させ、又は温度ヒューズを外し、全ての防火扉(常閉防火扉及び (十八)の項の点検が行われるものを除く。
以下この
(十七)の項
において同じ 。)の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。
(略)
(十七)
総合的な作動の状況
防火扉(常閉防火扉を除く。)の閉鎖の状況
煙感知器、熱煙複合式感知器若しく
は熱感知器を作
動させ、又は温
度ヒューズを外
し、全ての防火扉( (十八)の項の点検が行われるものを除く。#)の作動の状況を確認する。ただし、連動機構用予備電源ごとに、少なくとも一以上の防火扉について、予備電源に切り替えた状態で作動の状況を確認する。
(略)
(十八)
防火区画(令第百十二条第十一項から第十三項までの規定による区画に限る。)の形成の状況
当該区画のうち一以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の防火扉(常閉防火扉を除く。以下
この (十八) の項にお
いて同じ。)の作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。
(略)
(十八)
防火区画(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百十二条第十一項から第十三項までの規定による区画に限る。)の形成の状況
当該区画のうち一以上を対象として、煙感知器又は熱煙複合式感知器を作動させ、複数の防火扉の作動の状況及びその作動による防火区画の形成の状況を確認する。
(略)
平成二十年国土交通省告示第二百八十二号第二の規定により特定行政庁が各階の主要な常閉防火扉に係る㈠から㈤までの項目、方法及び結果の判定基準(以下この表において「項目等」という。)に相当する項目等を付加した場合にあっては、各階の主要な常閉防火扉(同
告示第二後段の規定により特定行政庁が建築物を指定した場合にあっては、当該建築物に設けるものに限る。)については、㈠から㈤までの項目に係る定期検査等を行うことを要しない。
別表第四
別表第四
(い)検査項目
(ろ)検査事項
(は)検査方法
(に)判定基準
(い)検査項目
(ろ)検査事項
(は)検査方法
(に)判定基準
㈠~
(十四)
(略)
㈠~
(十四)
(略)
(十五)・ (十六)
連動機構
(略)
(十五)・ (十六)
連動機構
(略)
(十七)~ (二十)
連動制御器
(略)
(十七)~ (二十)
制御器
(略)
(二十一)
~
(二十四)
(略)
(二十一)
~
(二十四)
(略)
(二十五)
・
(二十六)
(略)
(二十五)
・
(二十六)
(略)
別記第一号(A4)
別記第一号(A4)
検査結果表
検査結果表
(防火扉)
(防火扉)
(略)
(略)
番号
検査項目
検査事項
(略)
番号
検査項目
検査事項
(略)
⑴~⑶
防火扉
(略)
⑴~⑶
防火扉
(略)
⑷
(略)
⑷
(略)
⑸
人の通行の用に供する部分に設ける防火扉
(略)
⑸
人の通行の用に供する部分に設ける防火扉※
(略)
⑹~(18)
(略)
⑹~(18)
(略)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑨ (略)
①~⑨ (略)
⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑪~⑬ (略)
⑪~⑬ (略)
(削る)
⑭ ※欄は、常閉防火扉にあっては、各階の主要なものについてのみ記入してください。
別記第二号(A4)
別記第二号(A4)
検査結果表
検査結果表
(防火シャッター)
(防火シャッター)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑩ (略)
①~⑩ (略)
⑪ 「上記以外の検査項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑫~⑭ (略)
⑫~⑭ (略)
別記第三号(A4)
別記第三号(A4)
検査結果表
検査結果表
(耐火クロススクリーン)
(耐火クロススクリーン)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑨ (略)
①~⑨ (略)
⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑪~⑬ (略)
⑪~⑬ (略)
別記第四号(A4)
別記第四号(A4)
検査結果表
検査結果表
(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
(略)
(略)
番号
検 査 項 目
検査事項
(略)
番号
検 査 項 目
検査事項
(略)
⑴~(14)
(略)
⑴~(14)
(略)
(15)・(16)
連動機構
(略)
(15)・(16)
連動機構
(略)
(17)~(20)
連動制御器
(略)
(17)~(20)
制御盤
(略)
(21)~(24)
(略)
(21)~(24)
(略)
(25)・(26)
(略)
(25)・(26)
(略)
(略)
(略)
(注意)
(注意)
①~⑨ (略)
①~⑨ (略)
⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。
⑪~⑬ (略)
⑪~⑬ (略)
附 則