国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の一部を改正する省令
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第九条、第十三条及び第十五条の規定に基づき、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月二十九日 財務大臣 加藤 勝信
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令の一部を改正する省令
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和五十五年大蔵省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(定義)
(定義)
第二条 この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ特例政令第二条、第四条第一項、第五条第一項第一号又は第七条第二項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務、特定調達契約、一般競争公告又は指名競争公示をいう。
第二条 この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」又は「特定調達契約」とは、それぞれ特例政令第二条又は第四条第一項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務又は特定調達契約をいう。
(一般競争公告又は指名競争公示をする事項)
(一般競争又は指名競争について公告又は公示をする事項)
第四条 契約担当官等は、一般競争公告又は指名競争公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、掲載するものとする。
第四条 契約担当官等は、特例政令第五条第一項の規定により読み替えられた予決令第七十四条の規定による公告又は特例政令第七条第一項の規定による公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。
一~三 [略]
一~三 [同上]
(一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)
(公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)
第五条 [略]
第五条 [同上]
(入札説明書の記載事項)
(入札説明書の記載事項)
第六条 特例政令第九条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六条 特例政令第九条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 特例政令第六条(特例政令第七条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により一般競争公告又は指名競争公示をするものとされている事項(特例政令第六条第五号に掲げる事項を除く。)
一 特例政令第六条又は第七条第二項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第六条第三号に掲げる事項を除く。)
二~七 [略]
二~七 [同上]
第七条の二 契約担当官等は、財務大臣の定めるところにより、特例政令第十三条の規定による公示において、次に掲げる事項を掲載するものとする。
第七条の二 契約担当官等は、財務大臣の定めるところにより、特例政令第十三条の規定による公示において、次に掲げる事項を記載するものとする。
一~六 [略]
一~六 [同上]
七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、一般競争公告又は指名競争公示を行つた日
七 一般競争又は指名競争によることとした場合には、特例政令第五条第一項の規定により読み替えられた予決令第七十四条の規定による公告又は特例政令第七条第一項の規定による公示を行つた日
八~九 [略]
八~九 [同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。