岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正公示
その他の労働
最低工賃の改正決定に関する公示
岡山労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃(令和4年岡山労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和7年1月 28 日 岡山労働局長 森實久美子
岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 岡山県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る端子ハメ及びチューブ通しの業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
業 務
内 容
規 格
金 額(注)
端子ハメ
電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る。)に差し込むことをいう。
20センチメートル以下の電線について行うもの
1本につき
43銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの
1本につき
49銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの
1本につき
61銭
2メートルを超える電線について行うもの
1本につき
70銭
チューブ通し
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。
15センチメートル以下のチューブについて行うもの
1本につき
32銭
15センチメートルを超え30センチメートル以下のチューブについて行うもの
1本につき
47銭
30センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの
1本につき
64銭
50センチメートルを超えるチューブについて行うもの
1本につき
76銭
(注) 「端子ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。
4 効力発生の日 令和7年3月3日