告示令和7年1月28日

岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃の改正公示

掲載日
令和7年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関岡山労働局
省庁岡山労働局

その他の労働

最低工賃の改正決定に関する公示

岡山労働局最低工賃公示第1号

家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃(令和4年岡山労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。

令和7年1月 28 日     岡山労働局長 森實久美子

岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃

1 適用する家内労働者 岡山県の区域内で車両電気配線装置製造業に係る端子ハメ及びチューブ通しの業務に従事する家内労働者

2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者

3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の業務欄、内容欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額

業  務

内  容

規         格

金 額(注)

端子ハメ

電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る。)に差し込むことをいう。

20センチメートル以下の電線について行うもの

1本につき

43銭

20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの

1本につき

49銭

50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの

1本につき

61銭

2メートルを超える電線について行うもの

1本につき

70銭

チューブ通し

電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。

15センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき

32銭

15センチメートルを超え30センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき

47銭

30センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの

1本につき

64銭

50センチメートルを超えるチューブについて行うもの

1本につき

76銭

(注) 「端子ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。

4 効力発生の日 令和7年3月3日

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