日米地位協定第六条に基づく施設及び区域の決定(令和七年一月二十四日)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が令和七年一月二十四日次のとおり決定された。
令和七年一月二十八日 防衛大臣 中谷 元
陸上施設
◎一部返還
施設番号
施設名
所在地名
所有関係
摘要
一〇七八
名寄演習場
名寄市
国有
建物:約四二〇平方メートル
令和六年十一月二十二日
一〇八一
倶知安高嶺演習場
北海道虻田郡倶知安町
国有
土地:約一、四〇〇平方メートル
令和六年十一月二十二日
◎共同使用
施設番号
施設名
所在地名
所有関係
摘要
六〇〇一
北部訓練場
沖縄県国頭郡東村
国有
土地:約九、四〇八、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月二十日及び同月二十一日
六〇〇五
伊江島補助飛行場
沖縄県国頭郡伊江村
国有
土地:約二二五、〇〇〇平方メートル
公有
土地:約二三一、〇〇〇平方メートル
民有
土地:約二、二二七、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月十三日から同年三月十日までの間
六〇一一
キャンプ・ハンセン
沖縄県国頭郡金武町、宜野座村、恩納村
国有
土地:約三八九、〇〇〇平方メートル
公有
土地:約二九、二七八、〇〇〇平方メートル
民有
土地:約六、四六七、〇〇〇平方メートル
国有
建物:約一四、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月十日から同年三月十日までの間
六〇一九
金武レッド・ビーチ訓練場
沖縄県国頭郡金武町
国有
土地:約二、七〇〇平方メートル
民有
土地:約四、四〇〇平方メートル
水域:約一、〇三〇、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月二十日から同年三月五日までの間
六〇二〇
金武ブルー・ビーチ訓練場
沖縄県国頭郡金武町
国有
土地:約八、〇〇〇平方メートル
公有
土地:約一、三〇〇平方メートル
民有
土地:約二四三、〇〇〇平方メートル
水域:約二、八六八、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月二十日から同年三月五日までの間
六〇二二
嘉手納弾薬庫地区
沖縄県中頭郡読谷村
国有
土地:約二、八〇〇平方メートル
民有
土地:約五二、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月十三日から同年三月十日までの間
六〇二九
キャンプ・コートニー
うるま市
国有
土地:約一一〇平方メートル
民有
土地:約一三、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月十三日から同月二十一日までの間
六〇四八
ホワイト・ビーチ地区
うるま市
民有
土地:約五、三〇〇平方メートル
国有
工作物:橋梁
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月二十六日から同年三月五日までの間
六〇七八
出砂島射爆撃場
沖縄県島尻郡渡名喜村
公有
土地:約二四五、〇〇〇平方メートル
訓練施設として共同使用する。
使用期間:令和七年二月二十六日から同年三月三日までの間
◎追加提供
施設番号
施設名
所在地名
所有関係
摘要
五一二五
健軍駐屯地
熊本県菊池郡菊陽町、上益城郡益城町
国有
土地:約三五、〇〇〇平方メートル
建物:約四、三〇〇平方メートル
工作物:水道等
訓練施設として追加提供する。
使用期間:
一 令和七年二月十三日から同年三月十日までの間
二 必要に応じ、訓練の展開及び撤収のための追加期間
陸上自衛隊高遊原分屯地の施設の一部を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
五一三一
相浦駐屯地
佐世保市
国有
土地:約三四、〇〇〇平方メートル
工作物:鋪床
訓練施設として追加提供する。
使用期間:
一 令和七年二月十七日から同年三月七日までの間
二 必要に応じ、訓練の展開及び撤収のための追加期間
陸上自衛隊相浦駐屯地の施設の一部を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
五一三五
沖永良部島
鹿児島県大島郡和泊町、知名町
公有
土地:約九〇、〇〇〇平方メートル
建物:約四三〇平方メートル
工作物:水道等
訓練施設として追加提供する。
使用期間:
一 令和七年二月二十五日から同年三月三日までの間
二 必要に応じ、訓練の展開及び撤収のための追加期間
沖永良部島の一部を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
海上演習場関係
◎新規提供
伊勢湾訓練区域
一 区域
次の各点を順次に結ぶ線によって囲まれる区域
1 北緯三四度四三分〇六秒、東経一三六度四一分〇〇秒
2 北緯三四度三八分四八秒、東経一三六度四六分一二秒
3 北緯三四度三六分四二秒、東経一三六度四三分三六秒
4 北緯三四度四〇分五四秒、東経一三六度三八分二四秒
二 用途
本区域は、海上自衛隊と共同で実施する掃海訓練のために使用される。
三 摘要
本区域を、地位協定第二条第四項⒝の適用ある施設及び区域として、令和七年二月一日から同月十日までの間提供する。この期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。