告示令和7年1月28日
秋田市役所保存の除籍の一部滅失に伴う再製手続に関する告示
掲載日
令和7年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
秋田市役所保存の次の一から四までの除籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和七年二月二十八日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注 意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、秋田市役所又は秋田地方法務局に照会すること。
令和七年一月二十八日
法務大臣 鈴木 馨祐
一 秋田県河辺郡上北手村大杉澤三番地
手塚夘之松
二 同村猿田十九番地
髙橋 兼松
三 同村猿田三十四番地
菊地##郎
四 同村御所野乙十三番地
矢倉 定#