府省令令和7年1月28日
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令
掲載日
令和7年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十二条第三項の規定に基づき、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年一月二十八日 内閣総理大臣 石破 茂
子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
(準用)
(準用)
第三十二条 第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。この場合において、同項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出については、第三十条第二号中「所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」とあるのは、「所在地」と読み替えるものとする。
第三十二条 第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。