府省令令和7年1月28日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年1月28日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号第六号
省庁厚生労働省

号外第 16 号

令和7年1月28日火曜日

官 報

(号  外)

省  令

厚生労働省令

第六号

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年一月二十八日     厚生労働大臣 福岡 資麿

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

様式第二号を次のように改める。

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附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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