告示令和7年1月27日

河川法に基づく船舶等物件の返還に関する公示(四国地方整備局)

掲載日
令和7年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
省庁四国地方整備局

仁淀川水系仁淀川において河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項及び第4項の規定に基づき措置した船舶等(以下「物件」という。)について、当該物件の所有者、占用者その他物件について権原を有する者に対し当該物件を返還するため、河川法施行令第39条の3第1項第2号の規定に基づき公示する。

令和7年1月 27 日    四国地方整備局長 豊口 佳之

1 保管した物件の名称又は種類及び数量 船舶等物件一式(国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所に備え付けた保管物件一覧簿のとおり)

2 保管した物件の放置されていた場所及び当該物件を除却した日

⑴ 保管した物件の放置されていた場所 高知県吾川郡いの町波川地先 一級河川仁淀川水系仁淀川(右岸12.2㎞+100m付近)

⑵ 当該物件を除却した日 令和6年11月28日

3 当該物件の保管を始めた日及び保管の場所

⑴ 当該物件の保管を始めた日 令和6年11月28日

⑵ 保管の場所 高知県土佐市中島地先

4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示し、国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所河川管理課に申し出ること。

5 問い合わせ先 高知県高知市六泉寺町96-7 国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所河川管理課 電話088-833-6904

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