告示令和7年1月27日
農林水産省告示第百九十号(保安林指定施業要件変更:佐賀県唐津市)
掲載日
令和7年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
○農林水産省告示第百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤拓 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐として伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。