嘉手納飛行場の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告
嘉手納飛行場の一部土地に関する裁決の申請等に関する公告
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下単に「土地収用法」という。)第四十二条第一項及び第四十七条の四第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決申請書及びその添付書類並びに明渡裁決の申立てに係る書類の写しが送付されたので、土地収用法第四十二条第二項及び第四十七条の四第二項の規定により公告するとともに、当該書類の写しを縦覧に供する。
一 裁決の申請等があった旨について
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和六年六月十八日に土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請及び土地収用法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがあった。
二 使用しようとする土地及び明渡裁決の申立てに係る土地の所在、地番及び地目
所 在
地 番
地 目
沖縄県沖縄市字森根角石西原
一九一番
畑
沖縄県沖縄市字森根伊森原
二七二番
宅地
沖縄県沖縄市字森根石根原
三五九番
山林
沖縄県沖縄市字森根石根原
三六一番二
畑
沖縄県沖縄市字森根石根原
三六二番
宅地
沖縄県沖縄市字森根石根原
三八五番
山林
沖縄県沖縄市字大工廻大工廻原
三二番
宅地
沖縄県沖縄市字大工廻大工廻原
三四番
畑
沖縄県沖縄市字大工廻儀根原
二五九番
畑
沖縄県沖縄市字大工廻儀根原
二六二番
畑
沖縄県沖縄市字大工廻儀根原
二六八番
畑
沖縄県沖縄市字大工廻大川原
四二四番
田
沖縄県中頭郡嘉手納町字野里村内原
八二番
宅地
沖縄県中頭郡嘉手納町字野里南上原
八二九番
畑
沖縄県中頭郡嘉手納町字野里南上原
九五五番
山林
沖縄県中頭郡嘉手納町字野里南上原
九五六番
畑
沖縄県中頭郡嘉手納町字野里前原
一二八九番
畑
沖縄県中頭郡嘉手納町字野里新間原
一四四〇番
畑
沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭平安山中勢頭原
五一番
畑
三 縦覧場所
沖縄県沖縄市仲宗根町三五番地一四号 一般社団法人 沖縄市軍用地等地主会
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納二九〇番地九 沖縄防衛局
沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭八三七番地一 北谷町商工業研修等施設
四 縦覧期間
令和七年一月二十七日から同年二月十日まで
五 土地所有者及び関係人等の意見提出
土地収用法第四十三条及び第四十七条の四第二項の規定により、土地所有者及び関係人は右縦覧期間内に、損失の補償の決定によって権利を害されるおそれのある者は収用委員会の審理が終わるまでは、沖縄県収用委員会(郵便番号九〇〇-八五七〇 沖縄県那覇市泉崎一丁目二番二号)に意見書を提出することができる。
令和七年一月二十七日 防衛大臣 中谷 元