農林水産省告示第百七十七号(14件)
農林水産省告示
第百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一㈠ 保安林の所在場所 新潟県村上市・岩船郡関川村(以上一市一村国有林。次の図に示す部分に限る。)
㈡ 指定の目的 水源の涵(かん)養
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 次の森林については、主伐は、択伐による。
村上市・関川村(以上一市一村国有林。次の図に示す部分に限る。)
⑵ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
⑶ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二㈠ 保安林の所在場所 新潟県村上市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
㈡ 指定の目的 土砂の流出の防備
㈢ 指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 次の森林については、主伐は、択伐による。
村上市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
⑵ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
⑶ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を新潟県庁並びに村上市役所及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 京都府福知山市大江町蓼原小字ケヲン一一〇七の乙、一一〇七の丙、一一一五の乙、小字坂ノ奥一一一七、一一三〇の一、一一三〇の二、一一三〇の乙、一一三一から一一三三まで、一一三二の乙、一一三四の一、一一三四の二、一一三五から一一三九まで、小字ヲカ八〇一七、八〇一九から八〇二二まで、八〇二三の一、八〇二三の二、八〇二四から八〇三六まで、八〇三三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字坂ノ奥一一三〇の一・小字ヲカ八〇二一・八〇二二・八〇二三の一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 静岡県島田市伊太字東川根二六二五(次の図に示す部分に限る。)、二六二二の一、二六二六、二六二七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字東川根二六二二の一・二六二五から二六二七まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び島田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 北海道厚岸郡厚岸町奔渡二丁目一二六地先(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び厚岸町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩川内市東郷町山田字剥ノ谷二三二六の一、字茶円ノ元二三三五の一
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 栃木県足利市樺崎町字入東二三三五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字入東二三三五(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び足利市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 栃木県佐野市長谷場町字下長谷場一二三二、一二三三、一三一四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下長谷場一二三二・一二三三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び佐野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 栃木県栃木市大久保町字田中山八五五の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字田中山八五五の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 佐賀県神埼市神埼町志波屋字三の角三三七三の四、字四の角三四〇〇の三、三五八六の一五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字三の角三三七三の四(次の図に示す部分に限る。)、字四の角三五八六の一五(次の図に示す部分に限る。)、三四〇〇の三
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 佐賀県藤津郡太良町大字多良字次葉深九三五二の一(次の図に示す部分に限る。)、九三五二の三四
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び太良町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 佐賀県唐津市七山荒川字牛頭二六の一、二六の三五、字滝ノ上九四一の七
二 指定の目的 水源の涵(かん)養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県嬉野市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及びいなべ市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和七年一月二十七日
農林水産大臣 江藤 拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)