告示令和7年1月27日

農林水産省告示第191号(特定水産資源(くろまぐろ)に関する令和七管理年度における漁獲可能量の改正)

掲載日
令和7年1月27日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

号外第 15 号

令和7年1月27日月曜日

官 報

(号  外)

告  示

農林水産省告示

第百九十一号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月二十七日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。

令和七年一月二十七日     農林水産大臣 江藤  拓

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改       正       後

改       正       前

くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。

くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。

第一 くろまぐろ(小型魚)

第一 くろまぐろ(小型魚)

一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)

一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)

4,383.3トン

4,383.3トン

二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)

二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)

法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。

法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第4項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。

(単位:トン)

都   道   府   県

都道府県別漁獲可能量

北海道

142.0

青森県

340.5

岩手県

90.5

宮城県

68.2

秋田県

40.2

山形県

28.3

福島県

22.9

茨城県

33.5

千葉県

81.5

東京都

25.0

神奈川県

47.7

新潟県

104.3

富山県

110.8

石川県

101.7

福井県

46.5

静岡県

41.7

愛知県

1.0

三重県

47.4

京都府

48.9

大阪府

1.0

兵庫県

22.5

和歌山県

42.5

鳥取県

19.0

島根県

107.1

岡山県

1.0

広島県

1.0

山口県

138.6

徳島県

30.5

香川県

1.0

愛媛県

22.2

高知県

82.8

福岡県

26.9

佐賀県

19.1

長崎県

879.9

熊本県

25.2

大分県

14.1

宮崎県

28.4

鹿児島県

41.3

沖縄県

1.0

三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) (略)

三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) (略)

第二 くろまぐろ(大型魚)

第二 くろまぐろ(大型魚)

一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)

一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)

8,455.8トン

8,455.8トン

二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)

二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)

法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。

法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第4項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。

(単位:トン)

都   道   府   県

都道府県別漁獲可能量

北海道

446.5

青森県

685.8

岩手県

89.1

宮城県

39.1

秋田県

49.3

山形県

27.8

福島県

2.0

茨城県

18.3

千葉県

78.6

東京都

61.2

神奈川県

28.6

新潟県

131.6

富山県

30.5

石川県

60.5

福井県

32.9

静岡県

48.1

愛知県

2.0

三重県

45.8

京都府

46.2

大阪府

2.0

兵庫県

22.5

和歌山県

54.3

鳥取県

18.2

島根県

41.5

岡山県

2.0

広島県

2.0

山口県

56.3

徳島県

21.6

香川県

2.0

愛媛県

18.1

高知県

37.0

福岡県

20.6

佐賀県

20.7

長崎県

234.7

熊本県

18.3

大分県

18.6

宮崎県

35.1

鹿児島県

30.8

沖縄県

236.5

三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) (略)

三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) (略)

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