府省令令和7年1月27日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年1月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令(令和七年)
省庁厚生労働省

厚生労働省令

第五号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年一月二十七日    厚生労働大臣 福岡 資麿

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(指定薬物)

(指定薬物)

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。

一~四十七 (略)

一~四十七 (略)

四十八 七-アリル-四-(シクロプロピルカルボニル)-N・N-ジエチル-四・六・六a・七・八・九-ヘキサヒドロインドロ[四・三-fg]キノリン-九-カルボキサミド及びその塩類

(新設)

四十九~六十五 (略)

四十八~六十四 (略)

六十六 二-(エチルアミノ)-二-(二-フルオロフェニル)シクロヘキサノン及びその塩類

(新設)

六十七~百二十九 (略)

六十五~百二十七 (略)

百三十 四-(シクロプロピルカルボニル)-N-メチル-N-(プロパン-二-イル)-七-メチル-四・六・六a・七・八・九-ヘキサヒドロインドロ[四・三-fg]キノリン-九-カルボキサミド及びその塩類

(新設)

百三十一~三百二十三 (略)

百二十八~三百二十 (略)

三百二十四 二-(四-メトキシベンジル)-五-ニトロ-一-[二-(ピロリジン-一-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類

(新設)

三百二十五~三百四十五 (略)

三百二十一~三百四十一 (略)

附 則

この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

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