公示送達及び教示(松島町初原土地区画整理事業)
公示送達
松島町初原土地区画整理事業に係る下記の者に対する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項及び第五項の規定による仮換地指定通知は、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだ又は送付すべき場所を確知することができないので、同法第百三十三条第一項及び第二項において準用する同法第七十七条第五項の規定により、書類の送付にかえて通知の内容を次のとおり公告します。
記
一送付を受けるべき者の住所及び氏名住所宮城県宮城郡松島町初原字岩清水二番地の七
氏名信行外五十六名に係る共有者石川照枝法定相続人山田公子
住所宮城県仙台市泉区将監一丁目三番三号氏名石川信行外五十六名に係る共有者佐藤泰司法定相続人亡佐藤結美相續財産
二通知の内容
松島町初原土地区画整理事業施行地区内のあなたが所有する宅地について、土地区画整理法第十八条第一項の規定により、仮換地指定通知書及び添付図面のとおり仮換地を指定しますので、同法同条第五項の規定により通知します。
注
一この通知書記載の「仮換地指定の効力発生の日」から従前の宅地については、使用し、又は収益することができません。
二別に通知する「仮換地について使用又は収益を開始することができる日」までは仮換地を使用し、又は収益することができません。
教示
一この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に宮城県知事に対して審査請求をすることができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して一年を経過すると審査請求をすることができなくなります)。
二この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に、松島町初原土地区画整理組合を被告として(訴訟において土地区画整理組合を代表する者は理事長となります)、処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して一年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります)。ただし、上記一の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して六箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、仮換地指定通知書及び添付図面は掲載を省略し、それらを宮城県宮城郡松島町初原字黒ケ沢四番一にある松島町初原土地区画整理組合事務所内の掲示板において、掲示します。
令和七年一月二十四日
宮城県宮城郡松島町初原字黒ケ沢四番一松島町初原土地区画整理組合理事長赤間幸夫