その他令和7年1月24日

公示送達(沼津駅南第一地区土地区画整理事業換地処分通知)

掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.97
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公示送達

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103 条第1項の規定による東駿河湾広域都市計画事業 沼津駅南第一地区土地区画整理事業の下記に記載 する者に対する換地処分通知は、送付すべき場所 を確知することができないので、同法第133条第 1項及び第2項において準用する同法第77条第5 項の規定により当該通知書の送付に代えてその内 容を次のとおり公告する。

令和7年1月24日

東駿河湾広域都市計画事業

沼津駅南第一地区土地区画整理事業

施行者 沼津市

代表者 沼津市長 頼重 秀一

1 通知書の送付を受けるべき者の住所及び氏名

住所 沼津市添地町16番地

氏名 森本 政子

住所 不明

氏名 小川 雄二

2 通知の内容

東駿河湾広域都市計画事業沼津駅南第一地区 土地区画整理事業施行地区内のあなたが権利を 有する宅地について静岡県知事の認可を受けた 換地計画に基づき、土地区画整理法第103条第 1項の規定により、別紙通知書のとおり換地処 分の通知をします。

(教示)

1. この通知に係る処分について不服があると きは、この通知があったことを知った日の翌 日から起算して3か月以内に静岡県知事に審 査請求をすることができます。(審査請求書の 記載事項は、行政不服審査法第19条に規定さ れています。)

2. この通知に係る処分について不服があると きは、この通知があったことを知った日の翌 日から起算して6か月以内に沼津市を被告と して、処分の取消しの訴えを提起することが できます。

3. 上記1の審査請求をした場合においては、

当該審査請求に対する裁決があったことを 知った日の翌日から起算して6か月以内に沼 津市を被告として、処分の取消しの訴えを提 起することができます。

なお、別紙通知書は、掲載を省略し、それ らは沼津市添地町20番地2において掲示して います。

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