政令令和7年1月24日

農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第十五号
発令機関内閣

号外第 14 号

令和7年1月24日金曜日

官 報

(号  外)

政  令

農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月二十四日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第十五号

農業振興地域の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令

内閣は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第五条の二第一項第二号及び第十五条の二第十項、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書及び第四条第十一項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第五項第二号ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)

第一条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

第二条の次に次の一条を加える。

(資料の提出を求める除外目的変更に係る農業振興地域整備計画の変更に関する協議に係る土地の規模)

第二条の二 法第五条の二第一項第二号の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。

第十三条の三第二項第一号中「市町村」の下に「の農用地区域内」を加える。

(農地法施行令の一部改正)

第二条 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項第二号中「数」の下に「及び配置の状況、法その他の農業に関する法令の遵守の状況」を加える。

第九条第二項第一号中「市町村」の下に「の農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域の区域内」を加える。

第二十条中「第五十一条第三項第二号」を「第五十一条第四項第二号」に改める。

第三十三条第三号中「第三項」を「第四項」に改める。

(農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正)

第三条 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。

第三条第三号中「数」の下に「及び配置の状況、同法その他の農業に関する法令の遵守の状況」を加える。

附 則

この政令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

農林水産大臣 江藤  拓

内閣総理大臣 石破  茂

関連する政令