告示令和7年1月24日

建設業の許可の取消処分の公告(サンライズ・エンジニアリング株式会社)

掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.67
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
省庁関東地方整備局

建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年1月24日 関東地方整備局長 岩崎 福久

1 処分をした年月日 令和6年12月2日

2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 サンライズ・エンジニアリング株式会社 馬場誉一 東京都中央区日本橋小舟町2-9 国土交通大臣(般・特一2)第18910号

3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業及び建具工事業に関する特定建設業の許可)

4 処分の原因となった事実 令和6年12月2日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。

関連する告示