告示令和7年1月24日

農業経営基盤強化促進法第十六条の二第三項第六号に基づく基準の制定について

掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

号外第 14 号

令和7年1月24日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

農林水産省告示

第百七十六号

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の二第三項第六号の規定に基づき、農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準を次のように定める。

令和七年一月二十四日     農林水産大臣 江藤  拓

農業経営基盤強化促進法第十六条の二第三項第六号に基づく農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準は、次のとおりとする。

一 農業経営発展計画の内容が農業生産の増大、雇用の増大、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地の農業上の利用の増進等からみて、地域の農業の健全な発展に寄与するものであること。

二 農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が農地法第二条第三項第一号に規定する農業(農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第二条第六号に掲げるものを除く。)に直接関連するものであること。

三 法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 法第十六条の二第二項第四号に掲げる措置として行われる場合にあっては、その農業経営発展計画の達成に資するものであること。

ロ イに規定する場合以外の場合にあっては、その農業経営発展計画の達成に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十五条の九第一号に掲げる期間が十年以内であること。

附 則

この告示は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十二号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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