告示令和7年1月24日

畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件

掲載日
令和7年1月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第百七十号

農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百五十四条第三項、農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第三十四条第四項並びに農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第二百十五条第二項及び第二百三十六条第二項の規定に基づき、畑作物共済に係る共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率を次のように定める。

令和七年一月二十四日

農林水産大臣 江藤  拓

(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険課及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)

附 則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 令和四年一月二十五日農林水産省告示第百十六号(畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件)は、廃止する。

3 この告示は、令和七年二月一日以後に共済責任期間が開始する畑作物共済の共済関係(ばれいしょ及び蚕繭のうち同年二月一日前に共済責任期間が開始するものが存する県産のもの並びにさとうきび及び茶を共済目的とする共済関係にあっては、令和八年産のものに係る共済関係)、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する畑作物共済の共済関係(ばれいしょ及び蚕繭のうち同年二月一日前に共済責任期間が開始するものが存する県産のもの並びにさとうきび及び茶を共済目的とする共済関係にあっては、令和七年以前の年産のものに係る共済関係)、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

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