府省令令和7年1月24日
学校法人会計基準の一部を改正する省令等の訂正
掲載日
令和7年1月24日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
| 正 | 誤 |
| 令和六年九月三十日(号外第二百二十七号)公 布文部科学省令第二十八号(学校法人会計基準の 一部を改正する省令) (原稿誤り) 七七ページ改正後欄終りから三行目から一行目 は次のとおりの誤り。 | |
| とする。 |
同法第六十一条同法第六十一条 の六第二項 の六第五項 改正前欄 同法第六十一条同法第六十一条 四~五の六第二項 の六第二項 改正後欄 第十五号 改正後欄第十三号 改正前欄第十三号 " " " " " " 令和六年十二月二十七日(号外第三百四号)厚 生労働省告示第三百八十号(生物学的製剤基準の 一部を改正する件) (印刷誤り) 改正前欄行頭を一字上げる。 終りから 一二三
令和六年十月二十八日(号外第二百五十一号) 公布厚生労働省令第百四十四号(雇用保険法施行 規則等の一部を改正する省令) (原稿誤り) 二ページ改正後欄五行目の次に次を加える。 (被保険者となったことの届出) 第六条 (略) 2・3 (略) 4 (略) 一・二 (略) 三第一項に規定する期限から起算して過去三 年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の 六第五項において準用する場合を含む。)の規 定による納付の命令を受けたことその他これ に準ずる事情があったと認められる場合 四 (略) 5~12 (略) 同ペ一ジ改正前欄五行目の次に次を加える。 (被保険者となったことの届出) 第六条 (略) 2・3 (略) 4 (略) 一・二 (略) 三第一項に規定する期限から起算して過去三 年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の 六第二項において準用する場合を含む。)の規 定による納付の命令を受けたことその他これ に準ずる事情があったと認められる場合 四 (略) 5~12 (略)