食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
号外第 14 号
令和7年1月24日金曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
農林水産省令
第一号
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十二号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和七年一月二十四日 農林水産大臣 江藤 拓
食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後
改正前
(農用地区域の変更に係る書面)
第五条の四
法第十三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 農業振興地域内における農用地区域以外の区域内の土地を新たに農用地区域として定めること、農用地区域内にある農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十二条第一項第一号に該当する農地の農業上の利用の増進その他の法第十三
条第五項に規定する除外目的変更が法第三条の二第二項第三号に規定する都道府県面積目標に及ぼす影響を緩和するために市町村が講じようとする措置
二 法第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち農用地区域の変更に係る状況及び将来の見通し並びに農業生産の基盤の整備及び開発並びに農用地の保全の状況
三 前二号に掲げるもののほか、法第十三条第五項に規定する同意をするかどうかの判断に必要な事項
(指定の基準)
(指定の基準)
第三十七条の三 (略)
第三十七条の三 (略)
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三条の三第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三条の三第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
一 申請市町村が行つた過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、面積目標の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。
一 申請市町村が行つた過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、面積目標の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。
イ 申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の二第一項又は農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 法、令及びこの省令又は農地法、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)に違反したことがないこと。
イ 申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の二第一項又は農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 法、令及びこの省令又は農地法、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)に違反したことがないこと。
ロ~ホ (略)
ロ~ホ (略)
二 (略)
二 (略)
(農地法施行規則の一部改正)
第二条 農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後
改正前
(使用人)
(使用人)
第七条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第一号に規定する農業をいう。次条、第九条、第十一条第一項第八号ホ、チ及びリ、第五十九条第七号、第十一号、第十二号並びに第十三号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
第七条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第一号に規定する農業をいう。次条、第九条、第十一条第一項第八号ホ、チ及びリ、第五十九条第七号、第十号、第十一号並びに第十二号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。
(農作業に従事する日数)
(農作業に従事する日数)
第八条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号、第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
第八条 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める日数は、六十日(理事等(同項第三号に規定する理事等をいう。以下同じ。)又は使用人(同項第四号に規定する使用人をいう。第十一条第一項第六号、第五十九条第十二号ニ及び第百一条第二号を除き、以下同じ。)がその法人の行う農業に年間従事する日数の二分の一を超える日数のうち最も少ない日数が六十日未満のときは、その日数)とする。
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)
第十条 (略)
第十条 (略)
2 令第一条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 令第一条の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
一~三 (略)
四 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人(第五十七条の四第二項第六号及び第五十九条第九
(新設)
号において単に「認定経営発展法人」という。)から権利を取得しようとする場合には、同法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項として当該権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている認定発展計画(同条第三項に規定する認定発展計画をいう。第五十七条の四第二項第六号において同じ。)の写し
五~十一 (略)
四~十 (略)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
第十一条 令第一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条 令第一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~四 (略)
一~四 (略)
五 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項
五 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項
イ (略)
イ (略)
ロ これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項
ロ これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
六 所有権が取得される場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、所有権を取得しようとする者の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)(中長期在留者にあつては在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。
六 所有権が取得される場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、所有権を取得しようとする者の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)(法人にあつては、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理
以下この号において同じ。)及び当該在留期間の満了の日を含み、法人にあつてはその設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて所有権を取得しようとする法人にあつては、役員)及び第十七条に規定する使用人(第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号において単に「使用人」という。)の氏名、住所及び国籍等とする 。)
事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて所有権を取得しようとする法人にあつては、役員)及び第十七条に規定する使用人(第五十九条第十二号ニ及び第百一条第二号において単に「使用人」という。)の氏名、住所及び国籍等)
七 (略)
七 (略)
八 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
八 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
イ (略)
イ (略)
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。第五十九条第四号において同じ。)
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ~リ (略)
ハ~リ (略)
九・十 (略)
九・十 (略)
(削る。)
十一 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利の取得後においてその耕作又は養畜の事業に供する農地及び採草放牧地の面積
十一~十五 (略)
十二~十六 (略)
2 次のいずれかに該当する場合には、令第一条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十五号に掲げる事項とする。
2 次のいずれかに該当する場合には、令第一条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十六号に掲げる事項とする。
一・二 (略)
一・二 (略)
三 前条第二項第八号に規定する場合
三 前条第二項第七号に規定する場合
第十三条 (略)
第十三条 (略)
2 前条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法第八条
2 前条第一項の規定により届出書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類にあつては、権利を取得する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和
第一項又は第九条第一項の承認を受けた後初めて当該農業委員会に前条第一項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第九条第一項の承認を受けた後初めて当該農業委員会に前条第一項の届出書を提出する場合に限り添付するものとする。
一~四 (略)
一~四 (略)
3 (略)
3 (略)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
第五十七条の四 (略)
第五十七条の四 (略)
2 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 法第五条第三項において準用する法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~五 (略)
一~五 (略)
六 認定経営発展法人から権利を取得しようとする場合には、農業経営基盤強化促進法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項として当該権利の設定又は移転について同条第一項又は第十六条の三第一項の認定を受けている認定発展計画の写し
(新設)
七 (略)
六 (略)
第五十九条 法第六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十九条 法第六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~八 (略)
一~八 (略)
九 認定経営発展法人にあつては、農業経営基盤強化促進法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称
(新設)
十~十四 (略)
九~十三 (略)
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)
(農地中間管理権の設定に関する裁定の申請手続)
第八十一条 法第三十七条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
第八十一条 法第三十七条の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一~四 (略)
一~四 (略)
五 当該申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由
(新設)
六・七 (略)
五・六 (略)
2 法第三十七条の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。
(新設)
(所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)
(所有者等を確知することができない場合における利用権の設定に関する裁定の申請手続)
第八十五条 法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
第八十五条 法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一~三 (略)
一~三 (略)
四 当該申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由
(新設)
五・六 (略)
四・五 (略)
2 法第四十一条第一項の規定による裁定の申請は、農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第二項第一号に規定する基準に適合すると認められる農地から順次するものとする。
(新設)
(命令書の記載事項)
(命令書の記載事項)
第九十九条 法第五十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条 法第五十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一~三 (略)
一~三 (略)
四 第二号の履行期限までに正当な理由がなくて原状回復等の措置を講ずべき旨の命令に従わなかつたときは、法第五十一条第三項の規定によりその旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を都道府県知事等が公表することがある旨
(新設)
五 法第五十一条第四項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
四 法第五十一条第三項第一号に該当すると認められるときは、同項の規定により原状回復等の措置の全部又は一部を都道府県知事等が自ら講ずることがある旨及び当該原状回復等の措置に要した費用を徴収することがある旨
(原状回復等の措置に係る費用負担)
(原状回復等の措置に係る費用負担)
第百条 都道府県知事等は、法第五十一条第五項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第百条 都道府県知事等は、法第五十一条第四項の規定により当該原状回復等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該違反転用者等に対し、その者に負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
別記様式(第74条関係)中「1 届出者の氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を自署する場合においては、押印を省略することができます。」を削り、「2 届出者」を「届出者」に改める。
(農業経営基盤強化促進法施行規則の一部改正)
第三条 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後
改正前
(農業経営改善計画の認定申請手続)
(農業経営改善計画の認定申請手続)
第十三条 (略)
第十三条 (略)
2 前項の様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2 前項の様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 (略)
一 (略)
二 当該農業経営改善計画に法第十二条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
二 当該農業経営改善計画に法第十二条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
イ (略)
イ (略)
ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第十五条の七第二項第六号イ及び第七号イにおいて同じ 。)
ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ハ~ト (略)
ハ~ト (略)
(農業経営改善計画の認定基準)
(農業経営改善計画の認定基準)
第十四条 法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十四条 法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 (略)
一 (略)
二 その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第四項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるも
二 その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第四項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるも
のに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。
のに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。
イ (略)
イ (略)
ロ 当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者(法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の二分の一以上となるものでないこと。
ロ 当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者(法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一以上となるものでないこと。
ハ 当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の二分の一以上となるものでないこと。
ハ 当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の二分の一以上となるものでないこと。
三 (略)
三 (略)
2 (略)
2 (略)
(農業経営発展計画の認定申請手続)
第十五条の七
法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(新設)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の写し
二 株主名簿の写し
三 法第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間を記した書類
四 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画(法第十九条第一項の地域計画をいう。以下同じ。)の写し
五 法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類
イ その株主名簿の写し又はこれに類する書類
ロ その総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下このロ及び第十五条の十五第二項第四号ロにおいて「主要株主等」という。)の氏名、住所及びその有する議決権(主要株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及びその有する議決権)を証する書面
六 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハ又は第六号ロに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可又は同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面
イ 当該事項に係る農用地の位置を示す地図及び当該農用地の登記事項証明書
ロ 当該事項に係る農用地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ 当該事項に係る農用地の転用の目的に係る事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
ニ 当該事項に係る農用地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
ホ 当該事項に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
七 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面
イ 当該事項に係る農用地の登記事項証明書
ロ 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下このロ及び第十五条の九第二号チにおいて「承認会社」という。)が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の株主となつている場合には、当該株主が承認会社であることを証する書面及び当該株主の株主名簿の写し
八 その他参考となるべき書類
(法第十二条第一項の認定に係る期間)
第十五条の八
法第十六条の二第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
(新設)
(農業経営発展計画に記載する事項)
第十五条の九
法第十六条の二第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該農業経営発展計画の期間
二 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
イ その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地の利用の状況
ロ その者が現に行つている事業の種類及び売上高
ハ その株主の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。)
ニ その株主から当該者に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積
ホ 農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地のうち、当該農地中間管理機構が当該者に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地の面積
ヘ その株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況
ト 農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者に委託している農作業の内容
チ 承認会社がその株主となつている場合には、当該株主の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
リ その取締役の氏名及び住所並びに法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況
ヌ その取締役又は使用人(農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七条に規定する使用人をいう。以下このヌ及び第四号ホ⑸において同じ。)のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びに当該者の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、当該者の行う農業及び農作業。第四号ホ⑸において同じ。)への従事状況
三 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号に掲
げる事項が農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、イに限る。)
イ 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
ロ 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
四 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号イに掲げる事項が農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホ⑵から⑸までに限る。)
イ 農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
ロ 同号に掲げる事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称
ハ 同号に掲げる事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
⑴ その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項
⑵ 権利の取得後における事業計画
⑶ 権利の取得後におけるその株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事計画
⑷ 権利の取得後におけるその取締役の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事計画
⑸ 権利の取得後におけるその取締役又は使用人のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業への従事計画
ヘ 農用地について所有権が取得される場合には、次に掲げる事項
⑴ 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに取締役及び農地法施行規則第十七条に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下この⑴において同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。⑵において同じ。)
⑵ 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の総株主の議決権の百分の五以上を有する株主(以下この⑵において「主要株主)という。)の氏名、住所及び国籍等(主要株主が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地)
ト 信託の引受けにより農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利が取得される場合には、当該信託契約の内容
チ 農用地について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由
リ 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の農用地についての権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
五 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる事項が農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホに限る。)
イ 農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
ロ 当該事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称
ハ 当該事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
ヘ 転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
六 その他参考となるべき事項
(農業経営の健全な発展に資するものとされる要件)
第十五条の十
法第十六条の二第三項第二号の農林水産省令で定める要件は、同条第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が次のいずれかに該当する者であることとする。
(新設)
一 次のいずれかに該当する事業を営む者(以下この条において「食品事業者」という。)
イ 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業(製造され又は加工されたものが飲食の用に供されるもの(以下この号において「農畜産物加工品」という。)である事業に限る。)
ロ 農畜産物(飲食の用に供されるものに限る。ハにおいて同じ。)又は農畜産物加工品の流通又は販売の事業
ハ 農畜産物、農畜産物加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の事業
二 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第五条に規定する承認組合であつて、以下のいずれかに該当する者が当該承認組合の農林漁業法人等投資育成事業(同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業をいう。)の実施において主導的な役割を果たすもの
イ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者であつて、一般社団法人全国地方銀行協会(昭和二十五年三月十一日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)若しくは一般社団法人第二地方銀行協会(昭和二十年十月一日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員であるもの(以下この号において「地方銀行」という。)、地方銀行の子会社(同条第八項に規定する子会社を
いう。以下このイにおいて同じ。)又は地方銀行を子会社とする銀行持株会社(同条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)
ロ 信用金庫、信用協同組合又はこれらの子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)
ハ 食品事業者又は食品事業者を子会社とする会社(食品事業者であるその子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社に限る。)
(農業経営発展計画の認定基準)
第十五条の十一
法第十六条の二第三項第四号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
(新設)
一 法第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれること。
二 法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が前条第一号に該当する者である場合にあつては、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者と物資又は役務の取引を行った相当程度の実績があること。
(認定をした旨の通知の手続)
第十五条の十二
法第十六条の二第九項の規定による都道府県知事等及び同意市町村への通知は、当該認定に係る書面の写しを送付してするものとする。
(新設)
(農業経営発展計画の軽微な変更)
第十五条の十三
法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 認定経営発展法人(法第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人をいう。以下同じ。)の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地の変更
二 法第十六条の二第二項第五号イに掲げる事項の変更
三 法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの
イ 農地法第三条第一項第十一号又は第五条第一項第五号に掲げる場合
ロ 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二十五条第二項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合
ハ 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合
ニ 農地法施行規則第十五条第四号、第七号、第九号若しくは第十一号から第十三号まで又は第五十三条第六号から第十号まで、第十二号若しくは第十四号から第二十号までに掲げる場合
四 法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの
イ 農地法第四条第一項第一号に掲げる場合
ロ 東日本大震災復興特別区域法第二十五条第一項の規定により農地法第四条第一項の許可があつたものとみなされる場合
ハ 大規模災害からの復興に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第四条第一項の許可があつたものとみなされる場合
ニ 農地法施行規則第二十九条第十二号又は第二十号に掲げる場合
五 法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項の変更のうち、次に掲げる場合に係るもの
イ 農地法第三条第一項第十四号(信託の終了に係る部分に限る。)又は第十四号の三に掲げる場合
ロ 東日本大震災復興特別区域法第二十五条第二項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合
ハ 大規模災害からの復興に関する法律第十四条第一項又は第三項の規定により農地法第五条第一項の許可があつたものとみなされる場合
ニ 農地法施行規則第十五条第五号(包括遺贈に係る部分に限る。)又は第五十三条第十九号に掲げる場合
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更その他の農業経営発展計画の内容の実質的な変更を伴わないと認められる変更
イ 法第十六条の二第二項第五号ロに掲げる事項としてその認定発展計画(法第十六条の三第三項に規定する認定発展計画をいう。以下同じ。)に記載された農用地についての権利が設定又は移転された後に、当該事項に係る記載を削除する変更
ロ 法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項としてその認定発展計画に記載された農地が転用された後に、同号ハに掲げる事項から当該転用に係る記載を削除する変更
ハ 法第十六条の二第二項第六号に掲げる事項としてその認定発展計画に記載された農用地についての権利が取得された後に、同号に掲げる事項から当該権利の取得に係る記載を削除する変更
(認定の取消しをした旨の通知の手続)
第十五条の十四
法第十六条の三第四項の規定による都道府県知事等及び同意市町村への通知は、当該認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。
(新設)
(実施状況等の報告)
第十五条の十五
法第十六条の六第一項の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次条に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
(新設)
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款の写し
二 株主名簿の写し
三 認定経営発展法人が農業を担う者として記載されている地域計画の写し
四 提携事業者が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類
イ その株主名簿の写し又はこれに類する書類
ロ 主要株主等の氏名、住所及びその有する議決権(主要株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及びその有する議決権)を証する書面
五 その他参考となるべき書類
第十五条の十六
法第十六条の六第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第十六条の二第二項第一号に掲げる目標の達成状況
二 提携事業者から受けている出資の状況
三 その他参考となるべき事項
(地域計画の記載事項)
(地域計画の記載事項)
第十七条 地域計画には、同条第三項の農業を担う者であつて、令第六条第一項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。
第十七条 法第十九条第一項の地域計画には、同条第三項の農業を担う者であつて、令第六条第一項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。
(農用地区域設定の要請)
(農用地区域設定の要請)
第二十条の九 法第二十二条の八第一項の規定による要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を同意市町村に提出しなければならない。
第二十条の九 法第二十二条の七第一項の規定による要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を同意市町村に提出しなければならない。
一・二 (略)
一・二 (略)
三 当該要請に係る農用地につき法第二十二条の八第一項の権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
三 当該要請に係る農用地につき法第二十二条の七第一項の権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 前項の要請書には、法第二十二条の八第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
2 前項の要請書には、法第二十二条の七第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第四条 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改 正 後
改 正 前
(投資育成会社が取得する農地所有適格法人の持分又は株式の要件)
(投資育成会社又は投資育成組合が取得する法第二条第一項第一号に掲げる法人の持分又は株式の要件)
第六条 投資育成会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものを除く。)が事業計画の承認を受けようとするとき(法第三条第二項第二号に規定する農林漁業法人等に法第二条第一項第一号に掲げる法人が含まれるときに限る。)においては、当該投資育成会社が取得する農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人の持分又は株式に係る議決権の合計は、当該農地所有適格法人の総出資者又は株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあっては、当該種類の株式の総株主)の議決権の百分の五十以上となってはならない。
第六条 投資育成会社又は投資育成組合が事業計画の承認を受けようとするとき(法第三条第二項第二号に規定する農林漁業法人等に法第二条第一項第一号に掲げる法人が含まれるときに限る。)においては、当該投資育成会社又は当該投資育成組合が取得する当該法人の持分又は株式(新株予約権の目的となる株式を含む。以下同じ。)に係る議決権の合計は、当該法人の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。)の百分の五十を超えてはならない。
(農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改 正 後
改 正 前
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
(農用地利用集積等促進計画の作成等)
第十二条 (略)
第十二条 (略)
2 農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
一 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
イ 賃借権の設定等を受ける者についての次に掲げる事項
イ 賃借権の設定等を受ける者についての次に掲げる事項
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項
⑵ その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。)
⑵ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
⑶ (略)
⑶ (略)
⑷ 農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
⑷ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
⑸・⑹ (略)
⑸・⑹ (略)
⑺ 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人にあっては、同法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称
(新設)
⑻~⑽ (略)
⑺~⑼ (略)
ハ~ヘ (略)
ハ~ヘ (略)
二~八 (略)
二~八 (略)
3 前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
3 前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
一 現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。) その者に係る前項第一号(イ⑵(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)に掲げる書類
一 現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。) その者に係る前項第一号(ロを除く。)に掲げる書類
二~三 (略)
二~三 (略)
四 前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者(農業経営基盤強化促進法第十九条第三項の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合 その者に係る前項第一号(イ⑵(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)及び第二号に掲げる書類
四 前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第三項の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合 その者に係る前項第一号(ロを除く。)及び第二号に掲げる書類
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
(都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則(平成三十年農林水産省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(事業計画の記載事項)
(事業計画の記載事項)
第二条 法第四条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二条 法第四条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一・二 (略)
一・二 (略)
三 認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
三 認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
イ (略)
イ (略)
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。)
ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
ハ~ヘ (略)
ハ~ヘ (略)
ト 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十六条の三第一項に規定する認定経営発展法人にあっては、同法第十六条の五に規定する提携事業者に該当する株主の氏名又は名称
(新設)
チ~ヌ (略)
ト~リ (略)
四 (略)
四 (略)
五 認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
五 認定を受けようとする者についての次に掲げる事項
イ (略)
イ (略)
ロ その者の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項
ロ その者の耕作の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
六・七 (略)
六・七 (略)
2 (略)
2 (略)
附 則
この省令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第二条中農地法施行規則第十一条第一項の改正規定(同項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)、同条第二項各号列記以外の部分の改正規定及び別記様式(第74条関係)の改正規定は、公布の日から施行する。