猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
号外第 14 号
令和7年1月24日金曜日
官 報
(号 外)
府 令
○
内閣府令
第四号
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二第一項の規定により読み替えて適用される同法第十七条第一項、第二十四条第四項及び第二十五条第四項の規定に基づき、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年一月二十四日 内閣総理大臣 石破 茂
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分([ ]で注記した項番号を含む。以下同じ。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
改正前
(無許可譲受数量)
(無許可譲受数量)
第四条 法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあつては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間)につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル実包用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル実包については五十個)以下とする。
第四条 法第十七条第一項第三号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあつては、従事者証に記載されている有効期間)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあつては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間)につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計六百グラム以下、銃用雷管三百個(このうちライフル銃用雷管については五十個)以下又は実包三百個(このうちライフル銃用実包については五十個)以下とする。
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備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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附 則
(施行期日)
第一条 この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。