府省令令和7年1月24日

指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年1月24日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号第三号
省庁内閣府

号外第 14 号

令和7年1月24日金曜日

官 報

(号  外)

府  令

内閣府令

第三号

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第九条の二第一項の規定に基づき、指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。

令和七年一月二十四日     内閣総理大臣 石破  茂

指定射撃場の指定に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)

(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)

第二条 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

第二条 [同上]

一 散弾銃射撃場(散弾銃又はライフル銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設)

一 散弾銃射撃場(散弾銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設)

二 ライフル射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃、散弾銃以外の滑腔(こう) 銃若しく

はライフル銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設)

二 ライフル射撃場(ライフル銃若しくは空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃若しくは

散弾銃以外の滑腔(こう) 銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設)

[三・四 略]

[三・四 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

附 則

この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の施行の日(令和七年三月一日)から施行する。

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