告示令和7年1月10日
特定改造等の適確な実施のために必要な事項等を定める告示
掲載日
令和7年1月10日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
(特定改造等の適確な実施のために必要な事項) 第5条 省令第5条第4号の告示で定める事項は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の 規則7.1.1.1.、7.1.1.11.、7.1.1.12.及び7.1.3.1.に限る。)に規定するプロセス並びに協定規 則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.4.2.に限る。)に規定するプロセス及び手順を確 実に実行することとする(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車について、特定改造 等をしようとする場合を除く。)
(省令附則第2項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの) 第6条 省令附則第2項の告示で定めるものは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規 定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第14 条第20項、第24項、第26項、第39項及び第40項の規定の適用を受ける自動車とする。