告示令和6年12月2日
総務省告示第396号(電気通信番号計画の一部変更)
掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
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総務省告示第396号(電気通信番号計画の一部変更)
令和6年12月2日|p.30
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号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
総務省告示
第三百九十六号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和六年十二月二日 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後
変更前
[第1~第5 略]
[第1~第5 同左]
[別表第1~別表第3 略]
[別表第1~別表第3 同左]
別表第4 本人特定事項の確認方法
別表第4 [同左]
[1~5 略]
[1~5 同左]
6 2に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類のいずれかとする。ただし、⑴イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに有効期間又は有効期限のある⑴ロ及びホ、⑵ロに掲げる本人確認書類並びに⑶に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。
6 [同左]
⑴ 自然人(⑶に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
⑴ [同左]
イ 運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
イ 運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
[ロ 略]
[ロ 同左]
ハ 在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若しくは精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の
の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
[ニ・ホ 略]
[ニ・ホ 同左]
[⑵・⑶ 略]
[⑵・⑶ 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日)
第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この告示による変更後の電気通信番号計画別表第4の6の規定の適用については、この告示の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同表の6⑴ハに掲げる書類とみなす。
一 国民健康保険の被保険者証 改正法附則第十六条に規定する期間
二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
三 船員保険の被保険者証 整備省令附則第六条に規定する期間
四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間
五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
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