告示令和7年1月10日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年1月10日
号種
号外
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p.45
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

号外第 5 号

令和7年1月10日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

国土交通省告示

第十二号

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第九条第二項、第十七条第一項、第十七条の二第五項、第三十一条第二項、第四十二条、第五十八条及び第六十七条の二、装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第五条第一項、共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第五条の二並びに自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)第三条第三項、第四条第一項、第五条及び附則の規定に基づき、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示を次のように定める。

令和七年一月十日     国土交通大臣 中野 洋昌

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正)

第一条 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改 正 後

改 正 前

(定義等)

(定義等)

第2条 この告示における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条及び保安基準第1条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

第2条 この告示における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条及び保安基準第1条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

一 (略)

一 (略)

一の二 「検査対象外軽自動車」とは、法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車をいう。

(新設)

二~十七 (略)

二~十七 (略)

2 この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味を表すものとする。

2 この告示において、次の表の左欄に掲げる略語は、それぞれ同表の右欄に掲げる意味を表すものとする。

略語

意味

略語

意味

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第13号

協定規則第13号第13改訂版補足第2改訂版

協定規則第13号

協定規則第13号第13改訂版補足改訂版

協定規則第13H号

協定規則第13H号改訂版補足第5改訂版

協定規則第13H号

協定規則第13H号改訂版補足第4改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第30号

協定規則第30号第2改訂版補足第26改訂版

協定規則第30号

協定規則第30号第2改訂版補足第25改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第41号

協定規則第41号第5改訂版補足第3改訂版

協定規則第41号

協定規則第41号第5改訂版補足第2改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第51号

協定規則第51号第3改訂版補足第10改訂版

協定規則第51号

協定規則第51号第3改訂版補足第9改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第54号

協定規則第54号補足第27改訂版

協定規則第54号

協定規則第54号補足第26改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第78号

協定規則第78号第6改訂版補足改訂版

協定規則第78号

協定規則第78号第6改訂版

協定規則第79号

協定規則第79号第4改訂版補足第6改訂版

協定規則第79号

協定規則第79号第4改訂版補足第5改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第85号

協定規則第85号補足第13改訂版

協定規則第85号

協定規則第85号補足第12改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第100号

協定規則第100号第4改訂版

協定規則第100号

協定規則第100号第3改訂版補足第3改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第117号

協定規則第117号第4改訂版補足第2改訂版

協定規則第117号

協定規則第117号第4改訂版補足改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第129号

協定規則第129号第4改訂版補足改訂版

協定規則第129号

協定規則第129号第4改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第138号

協定規則第138号第2改訂版

協定規則第138号

協定規則第138号改訂版補足第3改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

協定規則第155号

協定規則第155号補足第3改訂版

協定規則第155号

協定規則第155号補足第2改訂版

(略)

(略)

(略)

(略)

第5条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。

第5条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。

一~七 (略)

一~七 (略)

八 検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車について、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合、同条第5項の規定による検査を行う場合又は同条第6項の規定による取消しのための判定を行う場合

八 法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車について、施行規則第62条の3第1項の規定による認定を行う場合、同条第5項の規定による検査を行う場合又は同条第6項の規定による取消しのための判定を行う場合

九~十二 (略)

九~十二 (略)

2 (略)

2 (略)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

第20条 (略)

第20条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一~四 (略)

一~四 (略)

五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合するものであること。

五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合するものであること。

4 (略)

4 (略)

5 圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

5 圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

一 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.から18.1.8.4.まで、18.3.4.から18.3.6.まで、18.6.、18.7.1.1.、18.7.2.1.、18.7.9.、18.9.2.、18.12.及び18.13.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.3.から8.11.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.2.、18.1.8.4.、18.3.4.から18.3.6.まで、18.6.、18.7.1.1.、18.7.2.1.、18.7.9.、18.9.2.、18.12.及び18.13.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.3.から8.11.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

チ 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.1.及び18.1.8.3.に定める基準に適合するものであること。

(新設)

二 (略)

二 (略)

6 液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

6 液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

一 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.から18.1.8.4.まで、18.3.1.から18.3.3.まで、18.5.、18.7.1.(18.7.1.1.を除く。)、18.7.2.(18.7.2.1.を除く。)、18.8.3.、18.8.7.1.、18.9.1.、18.10.3.及び18.10.4.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.13.から8.22.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.、18.1.8.4.、18.3.1.から18.3.3.まで、18.5.、18.7.1.(18.7.1.1.を除く。)、18.7.2.(18.7.2.1.を除く。)、18.8.3.、18.8.7.1.、18.9.1.、18.10.3.及び18.10.4.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.13.から8.22.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

チ 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.2.及び18.1.8.3.に定める基準に適合するものであること。

(新設)

二 (略)

二 (略)

(電気装置)

(電気装置)

第21条 (略)

第21条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

5 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第100号の規則5.5.1.から5.5.3.までに定める基準に適合するものであること。

(新設)

6 (略)

6 (略)

(その他の灯火等の制限)

(その他の灯火等の制限)

第62条 (略)

第62条 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、自動車の前部に備える赤色反射物(以下この項において単に「反射物」という。)であって次の方法により測定した反射性能がいずれも0.02cd/10.76lx以下であるもの及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車の後部に備える白色反射物であって協定規則第100号の規則5.5.1.から5.5.3.までに掲げるもの、協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、自動車の前部に備える赤色反射物(以下この項において単に「反射物」という。)であって次の方法により測定した反射性能がいずれも0.02cd/10.76lx以下であるもの及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車の後部に備える白色反射物であって協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。

一・二 (略)

一・二 (略)

9~15 (略)

9~15 (略)

第83条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。

第83条 この節の規定は、次に掲げる場合に適用する。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車(施行規則第62条の3第1項の規定に基づき型式の認定を受けたものを除く。)を新たに運行の用に供しようとする場合

三 法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車(施行規則第62条の3第1項の規定に基づき型式の認定を受けたものを除く。)を新たに運行の用に供しようとする場合

四・五 (略)

四・五 (略)

2 (略)

2 (略)

(走行装置)

(走行装置)

第89条 (略)

第89条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準は、次の各号及び次項に掲げる基準とする。

4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準は、次の各号及び次項に掲げる基準とする。

一 (略)

一 (略)

二 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40㎞/h未満の自動車、最高速度40㎞/h未満の自動車に牽(けん)引される被牽(けん)引自動車、大型特殊自動車及び大型特殊自動車に牽(けん)引される被牽(けん)引自動車に備えるものを除く。)は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、空気入ゴムタイヤの接地部の中心線にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・

インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6㎜(二輪自動車及び側車付二輪

二 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40㎞/h未満の自動車、最高速度40㎞/h未満の自動車に牽(けん)引される被牽(けん)引自動車、大型特殊自動車及び大型特殊自動車に牽(けん)引される被牽(けん)引自動車に備えるものを除く。)は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、空気入ゴムタイヤの接地部の中心線にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・

インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6㎜(二輪自動車及び側車付二輪

自動車に備えるものにあっては、0.8㎜)以上の深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。なお、外国の法令に基づく書面又は表示により、協定規則第172号初版の規則6.の要件に適合することが明らかであるものにあっては、同規則と同等のこの基準に適合するものとみなす。

自動車に備えるものにあっては、0.8㎜)以上の深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。

三・四 (略)

三・四 (略)

5 (略)

5 (略)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

第98条 (略)

第98条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一~四 (略)

一~四 (略)

五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合するものであること。

五 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに限る。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合するものであること。

六 (略)

六 (略)

4・5 (略)

4・5 (略)

6 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び容器保安規則第26条第1項の規定が適用されるガス容器を燃料装置に備える自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

6 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び容器保安規則第26条第1項の規定が適用されるガス容器を燃料装置に備える自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

一 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.から18.1.8.4.まで、18.3.4.から18.3.6.まで、18.6.、18.7.1.1.、18.7.2.1.、18.7.9.、18.9.2.、18.12.及び18.13.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.3.から8.11.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.2.、18.1.8.4.、18.3.4.から18.3.6.まで、18.6.、18.7.1.1.、18.7.2.1.、18.7.9.、18.9.2.、18.12.及び18.13.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.3.から8.11.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

チ 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.1.及び18.1.8.3.に定める基準に適合するものであること。

(新設)

二 (略)

二 (略)

7 液化天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

7 液化天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

一 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.から18.1.8.4.まで、18.3.1.から18.3.3.まで、18.5.、18.7.1.(18.7.1.1.を除く。)、18.7.2.(18.7.2.1.を除く。)、18.8.3.、18.8.7.1.、18.9.1.、18.10.3.及び18.10.4.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.13.から8.22.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

ト 燃料装置は、協定規則第110号の規則18.(18.1.8.1.、18.1.8.4.、18.3.1.から18.3.3.まで、18.5.、18.7.1.(18.7.1.1.を除く。)、18.7.2.(18.7.2.1.を除く。)、18.8.3.、18.8.7.1.、18.9.1.、18.10.3.及び18.10.4.を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、協定規則第110号の規則6.1.(配管に係る規定に限る。)並びに規則8.1.及び8.13.から8.22.まで(ガス容器、ガス容器附属品及びガス容器附属品と構造上一体となっているものに係る規定を除く。)に適合するものであるときは、協定規則第110号の規則18.1.2.の規定は適用しない。

チ 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.2.及び18.1.8.3.に定める基準に適合するものであること。

(新設)

二 (略)

二 (略)

(電気装置)

(電気装置)

第99条 (略)

第99条 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

7 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

7 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第100号の規則5.5.1.から5.5.3.までに定める基準に適合するものであること。

(新設)

8~10 (略)

8~10 (略)

(その他の灯火等の制限)

(その他の灯火等の制限)

第140条 (略)

第140条 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備えられた後部白色反射物であって協定規則第100号の規則5.5.1.から5.5.3.までに掲げるもの、協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備えられた後部白色反射物であって協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。

9~15 (略)

9~15 (略)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

第176条 (略)

第176条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る 。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合するものであること。

三 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに限る 。)にあっては、協定規則第134号の規則7.1.7.に定める基準に適合するものであること。

四 (略)

四 (略)

4 (略)

4 (略)

5 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び容器保安規則第26条第1項の規定が適用されるガス容器を燃料装置に備える自動車を除く。)は次に掲げる基準に適合すること。

5 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び容器保安規則第26条第1項の規定が適用されるガス容器を燃料装置に備える自動車を除く。)は次に掲げる基準に適合すること。

一 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

一 圧縮天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 燃料装置は、次に掲げる基準に適合すること

ト 燃料装置は、次に掲げる基準に適合すること

⑴・⑵ (略)

⑴・⑵ (略)

⑶ 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.1.及び18.1.8.3.に適合すること。

⑶ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものにあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.1.及び18.1.8.3.に適合すること。

⑷~⑺ (略)

⑷~⑺ (略)

二 (略)

二 (略)

6 液化天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)は次に掲げる基準に適合すること。

6 液化天然ガスを燃料とする自動車(検査対象外軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)は次に掲げる基準に適合すること。

一 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

一 液化天然ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。

イ~ヘ (略)

イ~ヘ (略)

ト 燃料装置は、次に掲げる基準に適合すること

ト 燃料装置は、次に掲げる基準に適合すること

⑴・⑵ (略)

⑴・⑵ (略)

⑶ 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.2.及び18.1.8.3.に適合すること。

⑶ 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものにあっては、協定規則第110号の規則18.1.8.2.及び18.1.8.3.に適合すること。

⑷~⑹ (略)

⑷~⑹ (略)

二 (略)

二 (略)

(電気装置)

(電気装置)

第177条 (略)

第177条 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

5 保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一~十三 (略)

一~十三 (略)

十四 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。)にあっては、協定規則第100号の規則5.5.1.から5.5.3.までに定める基準に適合するものであること。

(新設)

6・7 (略)

6・7 (略)

(その他の灯火等の制限)

(その他の灯火等の制限)

第218条 (略)

第218条 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備えられた後部白色反射物であって協定規則第100号の規則5.5.1.から5.5.3.までに掲げるもの、協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。ただし、指定自動車等に備えられた前部赤色反射物と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた反射物及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備えられた後部白色反射物であって協定規則第110号の規則18.1.8.1.から18.1.8.3.までに掲げるもの又は協定規則第134号の規則7.1.7.に掲げるものにあっては、この限りでない。

9~15 (略)

9~15 (略)

別添41 重量車排出ガスの測定方法

別添41 重量車排出ガスの測定方法

Ⅰ~Ⅵ (略)

Ⅰ~Ⅵ (略)

Ⅶ JH25モード法(燃料電池自動車)

Ⅶ JH25モード法(燃料電池自動車)

1.~4. (略)

1.~4. (略)

付録1・付録2 (略)

付録1・付録2 (略)

別紙1・別紙2 (略)

別紙1・別紙2 (略)

別紙3 燃料電池重量車用HILSシステム検証試験方法

別紙3 燃料電池重量車用HILSシステム検証試験方法

1. (略)

1. (略)

2. 燃料電池重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験

2. 燃料電池重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験

2.1. 試験方法

2.1. 試験方法

燃料電池重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験(以下「実機試験」という。ただし、Ⅶの別紙3及び別紙5に限る。)は、次のいずれかの試験方法によるものとする。これらの試験方法ではFCシステム又は電動駆動システムの動作を再現できない場合は、これらの試験方法と同等と認められる他の試験方法を用いることができる。

燃料電池重量車用HILSシステムの検証の基準となる実機を用いた試験(以下「実機試験」という。ただし、Ⅶの別紙3及び別紙5に限る。)は、これらの試験方法ではFCシステム又は電動駆動システムの動作を再現できない場合は、これらの試験方法と同等と認められる他の試験方法を用いることができる。

⑴・⑵ (略)

⑴・⑵ (略)

2.2.・2.3. (略)

2.2.・2.3. (略)

3.・4. (略)

3.・4. (略)

付録 (略)

付録 (略)

別紙4・別紙5 (略)

別紙4・別紙5 (略)

別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

1.~3. (略)

1.~3. (略)

4. 個別規定

4. 個別規定

4.1.~4.5. (略)

4.1.~4.5. (略)

4.6. 方向指示器

4.6. 方向指示器

4.6.1. (略)

4.6.1. (略)

4.6.2. 取り付ける灯火等の性能

4.6.2. 取り付ける灯火等の性能

方向指示器は、協定規則第6号(協定規則第6号改訂版又は協定規則第6号改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.

方向指示器は、協定規則第6号(協定規則第6号改訂版又は協定規則第6号改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.

に定める基準及び本則第59条第1項第4号の規定に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。方向指示器は、その配置に応じ、協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)で規定する種別1、1a、1b、2a、2b、3、5及び6並びに本則第59条第1項第4号で規定する大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器に分類するものとする。

に定める基準及び本則第59条第1項第4号の規定に適合するものでなければならない。方向指示器は、その配置に応じ、協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)で規定する種別1、1a、1b、2a、2b、3、5及び6並びに本則第59条第1項第4号で規定する大型貨物自動車等の両側面の中央部に備える方向指示器に分類するものとする。

4.6.3.~4.6.9. (略)

4.6.3.~4.6.9. (略)

4.7.・4.8. (略)

4.7.・4.8. (略)

4.9. 制動灯及び補助制動灯

4.9. 制動灯及び補助制動灯

4.9.1. (略)

4.9.1. (略)

4.9.2. 取り付ける制動灯及び補助制動灯の性能

4.9.2. 取り付ける制動灯及び補助制動灯の性能

制動灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。補助制動灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。

制動灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は装置の型式の指定を受けたものでなければならない。補助制動灯は、協定規則第7号(協定規則第7号第2改訂版又は協定規則第7号第2改訂版より後に改訂された同規則に限る。)の規則5.に定める基準に適合するもの又は協定規則第148号(協定規則第148号初版又は協定規則第148号初版より後に改訂された同規則に限る。)の規則4.及び5.に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。

4.9.3.~4.9.8. (略)

4.9.3.~4.9.8. (略)

4.10.~4.29. (略)

4.10.~4.29. (略)

別紙1~別紙14 (略)

別紙1~別紙14 (略)

別添131 圧縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準

別添131 圧縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準

1. (略)

1. (略)

2. 用語

2. 用語

この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。

この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。

2.1. 「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」とは、協定規則第134号の基準に適合するものとして認定された自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。以下この別添において単に「自動車」という。)の燃料装置用として圧縮水素を充填するためのガス容器であって、単一の圧力室(圧縮水素の主容量を貯蔵するための耐圧部分をいう。)で構成されているもの又は連結部品(個々の圧力室を連結するための容器の耐圧部分をいう。)により恒久的に連結された複数の圧力室で構成されているもの(以下「連結容器」という。)をいう。(当該容器に追加の支持又は保護を提供し、並びに工具を使用してメンテナンス又は検査のためにのみ一時的に取り外すことができる、当該容器に取り付けられた圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。)

2.1. 「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」とは、協定規則第134号の基準に適合するものとして認定された自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。以下この別添において単に「自動車」という。)の燃料装置用として圧縮水素を充填するためのガス容器をいう。

2.2. (略)

2.2. (略)

2.3. 「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」とは、繊維強化プラスチック複合容器であって、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定に基づいて作成された世界技術規則(以下この別添において「世界技術規則」という。)第13号に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するためのガス容器であって、単一の圧力室で構成されているもの及び連結容器をいう。(容器保護等装置を有するものにあっては、当該容器保護等装置を含む。)

2.3. 「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」とは、繊維強化プラスチック複合容器であって、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定に基づいて作成された世界技術規則(以下この別添において「世界技術規則」という。)第13号に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するためのガス容器をいう。

2.4.~2.15. (略)

2.4.~2.15. (略)

2.16. 「耐圧試験圧力」とは、次に掲げるガス容器の区分に応じてそれぞれ次に定める数値をいう。

2.16. 「耐圧試験圧力」とは、次に掲げるガス容器の区分に応じてそれぞれ次に定める数値をいう。

2.16.1. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、最高充填圧力の数値とする。

(新設)

2.16.2. 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、最高充填圧力の5分の6倍の圧力の数値とする。

2.16.1. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、最高充填圧力の5分の6倍の圧力の数値とする。

2.16.3. 圧縮水素自動車燃料装置用複合容器にあっては、最高充填圧力の2分の3倍の圧力の数値とする。

2.16.2. 圧縮水素自動車燃料装置用複合容器にあっては、最高充填圧力の数値の2分の3倍の圧力の数値とする。

2.16.4. 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器にあっては、最高充填圧力の10分の13倍の圧力の数値とする。

2.16.3. 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器にあっては、最高充填圧力の数値の10分の13倍の圧力の数値とする。

2.16.5. (略)

2.16.4. (略)

2.17.~2.23. (略)

2.17.~2.23. (略)

2.24. 「充填可能期限」とは、次に掲げるガス容器の区分に応じてそれぞれ次に定める年月(2.24.2.においては年月日)をいう。

2.24. 「充填可能期限」とは、次に掲げるガス容器の区分に応じてそれぞれ次に定める年数をいう。

2.24.1. 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、ガス容器を製造した年月(ガス容器の製造過程で行われた耐圧試験に適合した年月をいう。)の前月から起算して15年を経過した年月

2.24.1. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、ガス容器を製造した年月(ガス容器の製造過程で行われた耐圧試験に適合した年月をいう。)の前月から起算して15年を経過した年月

2.24.2. (略)

2.24.2. (略)

2.24.3. 低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、容器試験に適合した月の前月から起算して15年を経過した月

2.24.3. 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、容器試験に適合した月の前月から起算して15年を経過した月

2.24.4. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、ガス容器を製造した年月(ガス容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終試験に適合した年月をいう。)の前月から起算して25年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた年月

(新設)

2.24.5. 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)にあっては、容器試験に適合した月の前月から起算して25年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月

(新設)

2.25. (略)

2.25. (略)

2.26. 「圧縮水素貯蔵システム」とは、水素燃料自動車用の圧縮水素燃料を貯蔵するように設計されたシステムであり、容器、容器保護等装置(当該装置を有する場合に限る。)及び貯蔵された水素を燃料システムの残りの部分や環境から隔離するために必要なすべての附属品で構成されるものをいう。

(新設)

3. ガス容器の基準

3. ガス容器の基準

3.1. (略)

3.1. (略)

3.1.1.・3.1.2. (略)

3.1.1.・3.1.2. (略)

3.1.3. 充填する高圧ガスの種類、圧力及び内容積が、次に掲げる基準に適合するものであること。

3.1.3. 充填する高圧ガスの種類、圧力及び内容積が、次に掲げる基準に適合するものであること。

3.1.3.1. ガス容器に充填する水素ガスは、国際標準化機構が定めた規格ISO 14687(2019)及びSAE J2719(202003)に適合するものであること。

3.1.3.1. ガス容器に充填する水素ガスは、国際標準化機構が定めた規格ISO 14687-2及びSAE J2719に適合するものであること。

3.1.3.2.・3.1.3.3. (略)

3.1.3.2.・3.1.3.3. (略)

3.2.・3.3. (略)

3.2.・3.3. (略)

3.4. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器のガス容器再試験に係る基準は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、ガス容器再試験は、別紙11の機器を備える試験機関によってガス容器ごとに行われたものであること。

3.4. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器のガス容器再試験に係る基準は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、ガス容器再試験は、別紙11の機器を備える試験機関によってガス容器ごとに行われたものであること。

3.4.1.・3.4.2. (略)

3.4.1.・3.4.2. (略)

3.4.3. 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては2.24.2.、低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては2.24.3.、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)にあっては2.24.5.の充てん可能期限を経過していないこと。

3.4.3. 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては5.3.3.13.1.において示されたガス容器試験年月日若しくは製造年月日から15年又は15年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日を経過していないこと。

(削る)

3.4.4. 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては5.3.3.13.2.において示されたガス容器試験年月又は製造年月から15年を経過していないこと。

3.4.4. (略)

3.4.5. (略)

3.4.4.1.・3.4.4.2. (略)

3.4.5.1.・3.4.5.2. (略)

4. (略)

4. (略)

5. 刻印又は標章

5. 刻印又は標章

5.1. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の刻印に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.1. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の刻印に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.1.1. (略)

5.1.1. (略)

5.1.2. 協定規則第134号4.4.から4.6.まで又は第146号4.4.から4.6.までに規定する特別な表示(5.1.3.又は5.1.4.に定める刻印の掲示を行った場合にあっては、当該刻印を含む。)は、5.1.1.に掲げる刻印とみなすことができる。

5.1.2. 協定規則第134号4.4.から4.6.まで又は第146号4.4.から4.6.までに規定する特別な表示にあっては、5.1.3.又は5.1.4.に定める刻印とみなすことができる。

5.1.3.・5.1.4. (略)

5.1.3.・5.1.4. (略)

5.2. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の標章に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.2. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(フルラップ容器に限る。)及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の標章に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.2.1. (略)

5.2.1. (略)

5.2.2. 協定規則第134号4.4.から4.6.まで又は第146号4.4.から4.6.までに規定する特別な表示(5.2.3.又は5.2.4.に定める標章の掲示を行った場合にあっては、当該標章を含む。)は、5.2.1.に定める標章とみなすことができる。

5.2.2. 協定規則第134号4.4.から4.6.まで又は第146号4.4.から4.6.までに規定する特別な表示にあっては、5.2.3.又は5.2.4.に定める標章とみなすことができる。

5.2.3.・5.2.4. (略)

5.2.3.・5.2.4. (略)

5.3. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の刻印に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.3. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の刻印に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.3.1.・5.3.2. (略)

5.3.1.・5.3.2. (略)

5.3.3. 次に掲げる事項がガス容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないようにその順序で刻印されていること。

5.3.3. 次に掲げる事項がガス容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないようにその順序で刻印されていること。

5.3.3.1.~5.3.3.11. (略)

5.3.3.1.~5.3.3.11. (略)

5.3.3.12. 圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては2.24.2.に、低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては2.24.3.に、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)にあっては2.24.5.に、それぞれ定める充填可能期限年月(圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては、充填可能期限年月日)

5.3.3.12. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、次に掲げるガス容器に応じて、それぞれ次に定める充填可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、充填可能期限年月)

(削る)

5.3.3.12.1. 圧縮水素自動車燃料装置用容器 ガス容器試験を実施した日の前日から起算して15年を経過した日又は15年を超えない範囲内においてガス容器製造業者が定めた日

(削る)

5.3.3.12.2. 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 ガス容器試験を実施した月の前月から起算して15年を経過した月

5.3.3.13.~5.3.3.15. (略)

5.3.3.13.~5.3.3.15. (略)

5.4. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の標章に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.4. 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の標章に係る基準は、次に掲げるものとする。

5.4.1.・5.4.2. (略)

5.4.1.・5.4.2. (略)

5.4.3. 5.4.1.1.に掲げるガス容器にあっては、次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示した票紙が、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込まれていること。ただし、5.4.3.1.及び5.4.3.6.に掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いるガス容器にあっては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質の票紙に表示したものをガス容器の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することをもってこれに代えることができる。

5.4.3. 5.4.1.1.に掲げるガス容器にあっては、次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示した票紙が、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込まれていること。ただし、5.4.3.1.及び5.4.3.6.に掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いるガス容器にあっては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質の票紙に表示したものをガス容器胴部の外面に取れないように貼付することをもってこれに代えることができる。

5.4.3.1.~5.4.3.8. (略)

5.4.3.1.~5.4.3.8. (略)

5.4.4. (略)

5.4.4. (略)

5.5. (略)

5.5. (略)

6. (略)

6. (略)

別紙1 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の要件

別紙1 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の要件

1. 材料

1. 規格材料

耐圧部分に使用する材料が金属の材料にあっては1.1.に掲げる規格に適合する材料(以下「規格材料」という。)又はこれらと同等の材料として1.2.に定めるもの(以下「同等材料」という。)をいい、耐圧部分に使用する材料が金属以外の材料又は容器保護等装置に使用する材料にあっては1.3.に定めるものをいう。

1.1. 規格材料

金属ライナー製容器のライナーの耐圧部分の材料は、1.1.1.に掲げるアルミニウム合金を、プラスチックライナー製容器のボス部及び連結部品の耐圧部分には、1.1.1.に掲げるアルミニウム合金又は1.1.2.に掲げるステンレス鋼を使用しなければならない。ここで、アルミニウム合金にあっては、鉛及びビスマスの含有成分が各々0.01%以下であること。また、ステンレス鋼にあっては、規格材料の引張試験又は材料証明書における絞りが75%以上であって、かつ、

1.1. 金属ライナー製容器のライナーの耐圧部分の材料は、1.1.1.に掲げるアルミニウム合金を、プラスチックライナー製容器のボス部の耐圧部分には、1.1.1.に掲げるアルミニウム合金又は1.1.2.に掲げるステンレス鋼を使用しなければならない。ここで、アルミニウム合金にあっては、鉛及びビスマスの含有成分が各々0.01%以下であること。また、ステンレス鋼にあっては、規格材料の引張試験又は材料証明書における絞りが75%以上であって、かつ、ニッケル当量が28.5以上であること。

ニッケル当量が28.5以上であること。

1.1.1.・1.1.2. (略)

1.1.1.・1.1.2. (略)

1.2. (略)

1.2. (略)

1.3. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の次の各号に掲げる部分は、それぞれ当該各号の規定に適合する材料でなければならない。

1.3. 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の耐圧部分は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の規定に適合する材料でなければならない。

1.3.1.~1.3.4. (略)

1.3.1.~1.3.4. (略)

1.3.5. 容器保護等装置は、協定規則第134号5.1.から5.4.までに適合する容器に使用される材料であること。

(新設)

別紙2 (略)

別紙2 (略)

別紙3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の要件

別紙3 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器の要件

1. 用語

1. 用語

(略)

(略)

1.1.~1.6. (略)

1.1.~1.6. (略)

1.7. 「型式」とは、連結容器以外の容器にあっては1.7.1.から1.7.10.までに掲げる事項、連結容器にあっては1.7.9.から1.7.11.までに掲げる事項のいずれにも該当する範囲の1型式をいう。

1.7. 「型式」とは、次に掲げる事項のいずれにも該当する範囲の1型式をいう。

1.7.1.~1.7.8. (略)

1.7.1.~1.7.8. (略)

1.7.9. 容器保護等装置の材料、数、形状及び寸法が同一であること。

1.7.9. ガス容器に装着する安全弁の数が減少しないものであること。

1.7.10. 容器に装置する附属品の材料、数、形状及び寸法が同一であること。

1.7.10. ガス容器に装着する安全弁の内部主要寸法(ガス放出通路を除く。)及び作動温度が同一であること。

1.7.11. 連結容器の各部分の材料、数、形状及び寸法が同一であること。

1.7.11. ガス容器に装着する安全弁の作動時のガス放出通路面積が減少しないものであること。

(削る)

1.7.12. ガス容器に装着する安全弁がバルブと一体となっている場合にはその全体の質量の増加又は安全弁が単体で装着されている場合にはその質量の増加が、30%以下のものであること。

2. 製造の方法の基準

2. 製造の方法の基準

2.1. 適切な材料とは、耐圧部分に使用する材料が金属の材料にあっては2.1.1.に掲げる規格に適合する材料(以下「規格材料」という。)又はこれらと同等の材料として2.1.2.に定めるもの(以下「同等材料」という。)をいい、耐圧部分に使用する材料が金属以外の材料又は容器保護等装置に使用する材料にあっては2.2.に定めるものをいう。

2.1. 適切な材料とは、2.1.1.に掲げる規格に適合する材料(以下「規格材料」という。)、これらと同等の材料として2.1.2.に定めるもの(以下「同等材料」という。)又は2.2.に定めるものをいう。

2.1.1. 規格材料

2.1.1. 規格材料

金属ライナー製容器のライナーの耐圧部分の材料は、2.1.1.1.に掲げるアルミニウム合金を、プラスチックライナー製容器のボス部及び連結部品の耐圧部分には、イに掲げるアルミニウム合金又は2.1.1.2.に掲げるステンレス鋼を使用しなければならない。ここで、アルミニウム合金にあっては、鉛及びビスマスの含有成分が各々0.01%以下であること。ステンレス鋼にあっては、規格材料の引張試験又は材料証明書における絞りが75%以上であって、かつ、ニッケル当量が28.5以上であること。

金属ライナー製容器のライナーの耐圧部分の材料は、2.1.1.1.に掲げるアルミニウム合金を、プラスチックライナー製容器のボス部の耐圧部分には、イに掲げるアルミニウム合金又は2.1.1.2.に掲げるステンレス鋼を使用しなければならない。ここで、アルミニウム合金にあっては、鉛及びビスマスの含有成分が各々0.01%以下であること。ステンレス鋼にあっては、規格材料の引張試験又は材料証明書における絞りが75%以上であって、かつ、ニッケル当量が28.5以上であること。

2.1.1.1.・2.1.1.2. (略)

2.1.1.1.・2.1.1.2. (略)

2.1.2. (略)

2.1.2. (略)

2.2. ガス容器の次の各号に掲げる部分は、それぞれ当該各号の規定に適合する材料(以下「規定材料」という。)でなければならない。

2.2. ガス容器の耐圧部分は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の規定に適合する材料(以下「規定材料」という。)でなければならない。

2.2.1.~2.2.4. (略)

2.2.1.~2.2.4. (略)

2.2.5. 容器保護等装置は、世界技術規則第13号5.1.1.から5.1.4.までに適合する容器に使用される材料であること。

(新設)

2.3. (略)

2.3. (略)

2.4. 適切な構造及び仕様とは、次の各号に定めるものをいう。

2.4. 適切な構造及び仕様とは、次の各号に定めるものをいう。

2.4.1. ガス容器の耐圧部分は、樹脂含浸連続繊維をフィラメントワインディング成形によって、ライナー全体に巻き付けたフルラップ構造であること。

2.4.1. ガス容器は、樹脂含浸連続繊維をフィラメントワインディング成形によって、ライナー全体に巻き付けたフルラップ構造であること。

2.4.2. (略)

2.4.2. (略)

2.4.3. 連結容器は、個々の圧力室の間で閉塞が発生しない構造であること。

(新設)

2.4.4. 容器保護等装置は、保守又は検査のために工具を使用してのみ一時的に取り外すことができる構造であること。

(新設)

2.4.5. 繊維強化プラスチック複合容器の胴部の繊維強化プラスチック部分、低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の許容傷深さは、容器製造業者が適切な解析方法を用いてガス容器に使用上の支障が起こらないこと(以下2.4.5.において「適切性」という。)を確認した深さであって、次に掲げるものとする。

2.4.3. 繊維強化プラスチック複合容器の胴部の繊維強化プラスチック部分、低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の許容傷深さは、容器製造業者が適切な解析方法を用いてガス容器に使用上の支障が起こらないこと(以下2.4.3.において「適切性」という。)を確認した深さであって、次に掲げるものとする。

2.4.5.1. 繊維強化プラスチック複合容器の胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さにあっては、有限要素法その他の適切な解析方法によって適切性を確認した深さ(設定しようとする当該深さが1.25㎜を超える場合にあっては、同一の型式から採取した1個のガス容器について、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分が設計肉厚から当該深さまで切削した肉厚を有するもの又はガス容器の設計肉厚から当該深さまで減じた肉厚まで樹脂含浸連続繊維を巻き付けたもの(プラスチックライナー製容器に限る。)で、世界技術規則第13号の5.1.1.2.に準じて行う初期常温圧力サイクル試験(圧力サイクルの回数は、11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては7,500回)とする。2.4.5.2.において「DCサイクル試験」という。)に合格した場合に限る。)

2.4.3.1. 繊維強化プラスチック複合容器の胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さにあっては、有限要素法その他の適切な解析方法によって適切性を確認した深さ(設定しようとする当該深さが1.25㎜を超える場合にあっては、同一の型式から採取した1個のガス容器について、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分が設計肉厚から当該深さまで切削した肉厚を有するもの又はガス容器の設計肉厚から当該深さまで減じた肉厚まで樹脂含浸連続繊維を巻き付けたもの(プラスチックライナー製容器に限る。)で、世界技術規則第13号の5.1.1.2.に準じて行う初期常温圧力サイクル試験(圧力サイクルの回数は、11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては5,500回)とし、2.4.3.2.ロにおいて「DCサイクル試験」という。)に合格した場合に限る。)

2.4.5.2. 低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の許容傷深さにあっては、有限要素法その他の適切な解析方法によって適切性を確認した深さ(設定しようとする許容傷深さが1.25㎜を超える場合にあっては、許容傷深さの適切性の確認のための解析と同時に解析を行い、2.4.5.1.により適切性が確認できた場合(許容傷深さの設定しようとする深さが1.25㎜以下の場合にあっては、DCサイクル試験に合格した場合に限る。)に限る。)

2.4.3.2. 低充填サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器の許容傷深さにあっては、有限要素法その他の適切な解析方法によって適切性を確認した深さ(設定しようとする許容傷深さが1.25㎜を超える場合にあっては、許容傷深さの適切性の確認のための解析と同時に解析を行い、2.4.3.1.により適切性が確認できた場合(許容傷深さの設定しようとする深さが1.25㎜以下の場合にあっては、DCサイクル試験に合格した場合に限る。)に限る。)

2.5. (略)

2.5. (略)

3. 設計確認試験及び組試験等

3. 設計確認試験及び組試験等

3.1. ガス容器試験

3.1. ガス容器試験

3.1.1.~3.1.8. (略)

3.1.1.~3.1.8. (略)

3.1.9. 設計確認試験は、3.1.2.、3.1.4.、3.1.7.及び3.1.8.の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところによることができるものとする。

3.1.9. 設計確認試験は、3.1.2.、3.1.4.、3.1.7.及び3.1.8.の規定にかかわらず、次の各号に掲げるところによることができるものとする。

3.1.9.1. (略)

3.1.9.1. (略)

3.1.9.2. 3.1.9.1.の規定に基づき別表第1等の右欄に掲げる適用試験等以外の試験等を現に適用しないで設計確認試験に合格した型式のうち、基本型式と異なる型式となる理由が1.7.10.に掲げる事項に係る変更であって、かつ、1.7.10.に掲げる事項以外について設計変更がない型式は、基本型式とみなす。

3.1.9.2. 3.1.9.1.の規定に基づき別表第1等の右欄に掲げる適用試験等以外の試験等を現に適用しないで設計確認試験に合格した型式のうち、基本型式と異なる型式となる理由が1.7.9.から1.7.12.までに掲げる事項に係る変更であって、かつ、1.7.1.から1.7.8.までに掲げる事項について設計変更がない型式は、基本型式とみなす。

3.1.9.3. 3.1.9.1.において、基本型式に対する変更が1.7.10.に掲げる事項に係るものであって、かつ、1.7.10.に掲げる事項以外に適合する場合には、1.7.10.に掲げる事項以外の変更に係る試験を適用しなくてもよいものとする。

3.1.9.3. 3.1.9.1.において、基本型式に対する変更が1.7.9.から1.7.12.までに掲げる事項に係るものであって、かつ、1.7.1.から1.7.8.までに掲げる事項に適合する場合には、1.7.1.から1.7.8.までの変更に係る試験を適用しなくてもよいものとする。

3.1.10. (略)

3.1.10. (略)

3.2. (略)

3.2. (略)

3.3. 設計確認試験における初期破裂試験

3.3. 設計確認試験における初期破裂試験

3.3.1. ガス容器は、型式ごとに、3.3.2.及び世界技術規則第13号の5.1.1.1.によって初期破裂試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、3.1.9.1.において、連結容器以外の容器の基本型式に対する変更が設計上荷重を分担しない繊維の繊維製造業者の変更に係るものである場合にあっては、世界技術規則第13号の5.1.1.1.中、設計承認バッチから任意に選んだ3個の新しいガス容器に対して試験を行うとする部分について、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分が設計肉厚から設計上荷重を分担しない繊維に係る繊維強化プラスチック部分の厚さまで切削した肉厚を有するガス容器又はガス容器の設計肉厚から当該厚さまで減じた肉厚まで樹脂含浸連続繊維を巻き付けたガス容器(プラスチックライナー製容器に限る。)から任意に選んだ3個の新しいガス容器に対して試験を行うことができるものとする。

3.3.1. ガス容器は、型式ごとに、3.3.2.及び世界技術規則第13号の5.1.1.1.によって初期破裂試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、3.1.9.1.において、基本型式に対する変更が設計上荷重を分担しない繊維の繊維製造業者の変更に係るものである場合にあっては、世界技術規則第13号の5.1.1.1.中、設計承認バッチから任意に選んだ3個の新しいガス容器に対して試験を行うとする部分について、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分が設計肉厚から設計上荷重を分担しない繊維に係る繊維強化プラスチック部分の厚さまで切削した肉厚を有するガス容器又はガス容器の設計肉厚から当該厚さまで減じた肉厚まで樹脂含浸連続繊維を巻き付けたガス容器(プラスチックライナー製容器に限る。)から任意に選んだ3個の新しいガス容器に対して試験を行うことができるものとする。

3.3.2. (略)

3.3.2. (略)

3.4. 設計確認試験における初期常温圧力サイクル試験

3.4. 設計確認試験おける初期常温圧力サイクル試験

3.4.1. ガス容器は、型式ごとに、3.4.2.及び世界技術規則第13号の5.1.1.2.によって初期常温圧力サイクル試験を行い、これに合格しなければならない。ここで、圧力サイクルの回数は、11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては7,500回)とする。

3.4.1. ガス容器は、型式ごとに、3.4.2.及び世界技術規則第13号の5.1.1.2.によって初期常温圧力サイクル試験を行い、これに合格しなければならない。ここで、圧力サイクルの回数は、11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては5,500回)とする。

3.4.2. (略)

3.4.2. (略)

3.5. 設計確認試験における耐久性能試験

3.5. 設計確認試験における耐久性能試験

3.5.1. ガス容器は、型式ごとに、3.5.2.及び世界技術規則第13号の5.1.2.によって耐久性能試験を行い、これに合格しなければならない。ここで、圧力サイクルの回数は、11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては7,500回)とする。ただし、3.1.9.1.において、連結容器以外の容器の基本型式に対する変更が設計上荷重を分担しない繊維の繊維製造業者の変更に係るものである場合にあっては、世界技術規則第13号の5.1.2.の適用において、世界技術規則第13号の5.1.1.2.で測定した3つすべての圧力サイクル寿命が11,000サイクル以上の場合、あるいはこれらすべてが互いの±25%以内である場合を条件とする部分については、基本型式に係る設計確認試験時の結果を当該条件の判断の基準とすることとし、設計承認バッチから任意で選択した1つ以上のシステムに対し試験を行うとする部分については、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分が設計肉厚から設計上荷重を分担しない繊維に係る繊維強化プラスチック部分の厚さまで切削した肉厚を有するガス容器又はガス容器の設計肉厚から当該厚さまで減じた肉厚まで樹脂含浸連続繊維を巻き付けたガス容器(プラスチックライナー製容器に限る。)を含むシステムから任意で選択した1つ以上のシステムに対し試験を行うことができるものとし、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分における設計上荷重を分担しない繊維に係る繊維強化プラスチック部分の厚さが基本型式のもの以上の肉厚を有する場合にあっては、世界技術規則第13号の5.1.2.3.に規定する試験を省略することができることとする。

3.5.1. ガス容器は、型式ごとに、3.5.2.及び世界技術規則第13号の5.1.2.によって耐久性能試験を行い、これに合格しなければならない。ここで、圧力サイクルの回数は、11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては5,500回)とする。ただし、3.1.9.1.において、基本型式に対する変更が設計上荷重を分担しない繊維の繊維製造業者の変更に係るものである場合にあっては、世界技術規則第13号の5.1.2.の適用において、世界技術規則第13号の5.1.1.2.で測定した3つすべての圧力サイクル寿命が11,000サイクル以上の場合、あるいはこれらすべてが互いの±25%以内である場合を条件とする部分については、基本型式に係る設計確認試験時の結果を当該条件の判断の基準とすることとし、設計承認バッチから任意で選択した1つ以上のシステムに対し試験を行うとする部分については、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分が設計肉厚から設計上荷重を分担しない繊維に係る繊維強化プラスチック部分の厚さまで切削した肉厚を有するガス容器又はガス容器の設計肉厚から当該厚さまで減じた肉厚まで樹脂含浸連続繊維を巻き付けたガス容器(プラスチックライナー製容器に限る。)を含むシステムから任意で選択した1つ以上のシステムに対し試験を行うことができるものとし、胴部においてフィラメントワインディング成形を施した部分における設計上荷重を分担しない繊維に係る繊維強化プラスチック部分の厚さが基本型式のもの以上の肉厚を有する場合にあっては、世界技術規則第13号の5.1.2.3.に規定する試験を省略することができることとする。

3.5.2. (略)

3.5.2. (略)

3.6. 設計確認試験における連続ガス圧力試験

3.6. 設計確認試験における連続ガス圧力試験

3.6.1. ガス容器は、型式ごとに、圧縮水素貯蔵システム単位で3.6.2.及び世界技術規則第13号の5.1.3.によって連続ガス圧力試験を行い、これに合格しなければならない。

3.6.1. ガス容器は、型式ごとに、3.6.2.及び世界技術規則第13号の5.1.3.によって連続ガス圧力試験を行い、これに合格しなければならない。

3.6.2. (略)

3.6.2. (略)

3.7. 設計確認試験における火炎暴露試験

3.7. 設計確認試験における火炎暴露試験

3.7.1. ガス容器は、型式ごとに、圧縮水素貯蔵システム単位で3.7.2.及び世界技術規則第13号の5.1.4.によって火炎暴露試験を行い、これに合格しなければならない。

3.7.1. ガス容器は、型式ごとに、3.7.2.及び世界技術規則第13号の5.1.4.によって火炎暴露試験を行い、これに合格しなければならない。

3.7.2. (略)

3.7.2. (略)

3.8. 組試験における引張試験

3.8. 組試験における引張試験

3.8.1. 金属ライナー製容器のライナー及び連結部品(以下3.8.において「金属部品」という。)は、同一の型式(1.7.10.の変更に係るものを除く。)の金属部品であって、継続的に生産された金属部品200個に引張試験、常温圧力サイクル試験及び破裂試験に供する金属部品の個数を加えた数又は当該ガス容器の1シフトの生産個数のいずれか大きい方の数以下を1組とし、その組から採取した1個の金属部品について、3.8.2.及び3.8.3.によって引張試験を行い、これに合格しなければならない。

3.8.1. 金属ライナー製容器のライナー(以下3.8.において「ライナー」という。)の材料は、同一の型式(1.7.9.から1.7.12.までの変更に係るものを除く。)のライナーであって、継続的に生産されたライナー200個に引張試験、常温圧力サイクル試験及び破裂試験に供するライナーの個数を加えた数又は当該ガス容器の1シフトの生産個数のいずれか大きい方の数以下を1組とし、その組から採取した1個のライナーについて、3.8.2.及び3.8.3.によって引張試験を行い、これに合格しなければならない。

3.8.2. 3.8.1.の引張試験は、JIS Z2241(2011)金属材料引張試験方法(この場合、試験片は、素材の形状に応じ、14A号試験片又は14B号試験片を用い、金属部品から当該金属部品の長手方向に2個採取する。)、ASTM E8/E8M(2009)金属材料の引張試験方法(この場合、試験片は、金属部品から当該金属部品の長手方向に2個採取する。)又は次の各号に定める試験方法(ライナーに限る。)によって行うものとする。

3.8.2. 3.8.1.の引張試験は、JIS Z2241(2011)金属材料引張試験方法(この場合、試験片は14B号試験片を用い、ライナーからガス容器長手方向に2個採取する。)、ASTM E8/E8M(2009)金属材料の引張試験方法(この場合、試験片は、ライナーからガス容器長手方向に2個採取する。)又は次の各号に定める試験方法によって行うものとする。

3.8.2.1.~3.8.2.4. (略)

3.8.2.1.~3.8.2.4. (略)

3.8.3. (略)

3.8.3. (略)

3.9. (略)

3.9. (略)

3.10. 組試験における非破壊検査

3.10. 組試験における非破壊検査

3.10.1. (略)

3.10.1. (略)

3.10.2. 3.10.1.の非破壊検査は、容器製造業者が解析手段等によって定めるガス容器試験に合格した日から25年(低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては15年)の期間中にガス容器が疲労又は破裂によって損傷をもたらさないことを保証する傷の最大許容深さ及び長さ(以下3.10.において「容器製造業者保証最大許容欠陥」という。)を検知できる超音波探傷試験、浸透探傷試験、磁粉探傷試験、過流探傷試験その他の適切な試験によって行うこと。

3.10.2. 3.10.1.の非破壊検査は、容器製造業者が解析手段等によって定めるガス容器試験に合格した日から15年の期間中にガス容器が疲労又は破裂によって損傷をもたらさないことを保証する傷の最大許容深さ及び長さ(以下3.10.において「容器製造業者保証最大許容欠陥」という。)を検知できる超音波探傷試験、浸透探傷試験、磁粉探傷試験、過流探傷試験その他の適切な試験によって行うこと。

3.10.3. (略)

3.10.3. (略)

3.11. 組試験における膨張測定試験

3.11. 組試験における膨張測定試験

3.11.1. ガス容器は、ガス容器(容器保護等装置を有するものにあっては容器保護等装置を除く。以下この条において同じ。)ごとに、3.11.2.及び3.11.3.によって膨張測定試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、連結容器にあっては、圧力室ごと及び連結部品ごとに試験を行うことができるものとする。

3.11.1. ガス容器は、ガス容器ごとに、3.11.2.及び3.11.3.によって膨張測定試験を行い、これに合格しなければならない。

3.11.2. 3.11.1.の膨張測定試験は、公称使用圧力の1.5倍以上の圧力(以下3.11.において「試験圧力」という。)に加圧し、30秒間以上保持してガス容器を十分に膨張させることによって行う。当該試験において、試験装置の不備によって試験圧力を一定に保持できなかった場合は、当該試験圧力に0.69MPa以上の圧力を加えた状態で30秒間以上保持してガス容器を十分に膨張させることによって行う。

3.11.2. 3.11.1.の膨張測定試験は、ガス容器に気相部が残らないように非腐食性の液体を充満させた後、公称使用圧力の1.5倍以上の圧力(以下3.11.において「試験圧力」という。)に加圧し、30秒間以上保持してガス容器を十分に膨張させることによって行う。当該試験において、試験装置の不備によって試験圧力を一定に保持できなかった場合は、当該試験圧力に0.69MPa以上の圧力を加えた状態で30秒間以上保持してガス容器を十分に膨張させることによって行う。

3.11.3. (略)

3.11.3. (略)

3.12. 組試験における気密試験

3.12. 組試験における気密試験

3.12.1. ガス容器(プラスチックライナー製容器及び金属ライナー製の連結容器に限る。)は、ガス容器ごとに、3.12.2.及び3.12.3.によって気密試験を行い、これに合格しなければならない。

3.12.1. ガス容器(プラスチックライナー製容器に限る。)は、ガス容器ごとに、3.12.2.及び3.12.3.によって気密試験を行い、これに合格しなければならない。

3.12.2.・3.12.3. (略)

3.12.2.・3.12.3. (略)

3.13. 組試験における常温圧力サイクル試験

3.13. 組試験における常温圧力サイクル試験

3.13.1. 同一の型式(1.7.10.の変更に係るものを除く。)であって、継続的に生産されたガス容器200個に引張試験、常温圧力サイクル試験及び破裂試験に供する数を加えた数又は当該ガス容器の1シフトの生産個数のいずれか大きい方の数を1組とし、その組から任意に採取した1個のガス容器について、3.13.2.及び3.13.3.によって常温圧力サイクル試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、連続した5組が常温圧力サイクル試験に合格した場合にあっては、3.13.4.の定期的常温圧力サイクル試験に代えることができるものとする。

3.13.1. 同一の型式(1.7.9.から1.7.12.までの変更に係るものを除く。)であって、継続的に生産されたガス容器200個に引張試験、常温圧力サイクル試験及び破裂試験に供する数を加えた数又は当該ガス容器の1シフトの生産個数のいずれか大きい方の数を1組とし、その組から任意に採取した1個のガス容器について、3.13.2.及び3.13.3.によって常温圧力サイクル試験を行い、これに合格しなければならない。ただし、連続した5組が常温圧力サイクル試験に合格した場合にあっては、3.13.4.の定期的常温圧力サイクル試験に代えることができるものとする。

3.13.2. 3.13.1.の常温圧力サイクル試験は、次の各号によって行うものとする。

3.13.2. 3.13.1.の常温圧力サイクル試験は、次の各号によって行うものとする。

3.13.2.1. 公称使用圧力の125%以上の圧力を毎分10回以下の割合で11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては7,500回)以上加圧する。

3.13.2.1. 公称使用圧力の125%以上の圧力を毎分10回以下の割合で11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては5,500回)以上加圧する。

3.13.2.2. (略)

3.13.2.2. (略)

3.13.3. 3.13.1.の常温圧力サイクル試験は、次の各号に適合するものを合格とする。

3.13.3. 3.13.1.の常温圧力サイクル試験は、次の各号に適合するものを合格とする。

3.13.3.1. (略)

3.13.3.1. (略)

3.13.3.2. 加圧回数が11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては7,500回)以下で、ガス容器に漏れがないこと。

3.13.3.2. 加圧回数が11,000回(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては5,500回)以下で、ガス容器に漏れがないこと。

3.13.4. (略)

3.13.4. (略)

3.14. 組試験における破裂試験

3.14. 組試験における破裂試験

3.14.1. ガス容器は、同一の型式(1.7.10.の変更に係るものを除く。)のものであって、継続的に生産されたガス容器200個に引張試験、常温圧力サイクル試験、破裂試験に供する数を加えた数又は当該ガス容器の1シフトの生産個数のいずれか大きい方の数を1組とし、その組から任意に採取した1個のガス容器について、3.14.2.及び3.14.3.によって破裂試験を行い、これに合格しなければならない。

3.14.1. ガス容器は、同一の型式(1.7.9.から1.7.12.までの変更に係るものを除く。)のものであって、継続的に生産されたガス容器200個に引張試験、常温圧力サイクル試験、破裂試験に供する数を加えた数又は当該ガス容器の1シフトの生産個数のいずれか大きい方の数を1組とし、その組から任意に採取した1個のガス容器について、3.14.2.及び3.14.3.によって破裂試験を行い、これに合格しなければならない。

3.14.2.・3.14.3. (略)

3.14.2.・3.14.3. (略)

別表第1

別表第1

ガス容器の種類

型式変更における設計変更区分

設計確認試験

ガス容器の種類

型式変更における設計変更区分

設計確認試験

設計

検査

初期

破裂

試験

初期

常温

圧力

サイ

クル

試験

耐久

性能

試験

連続

ガス

圧力

試験

火炎

暴露

試験

設計

検査

初期

破裂

試験

初期

常温

圧力

サイ

クル

試験

耐久

性能

試験

設計

検査

初期

破裂

試験

金属ライナー製容器

(略)

金属ライナー製容器

(略)

バルブ、安全弁又は逆止弁

バルブ、安全弁又は逆止弁

注5

(略)

(略)

備考1 〇印は適用される試験を示す。

備考 〇印は適用される試験を示す。

備考2 連結容器の場合、型式変更における設計変更区分のうち「バルブ、安全弁又は逆止弁」のみ適用することができる。

注1 繊維材料の種類の変更時のみ適用

注2 既に火炎暴露試験に合格したガス容器及び安全弁並びにその配置が同一であって、ガス容器の内容積が大きくならない場合は不要

注1 繊維材料の種類の変更時のみ適用

注2 既に火炎暴露試験に合格したガス容器及び安全弁並びにその配置が同一であって、ガス容器の内容積が大きくならない場合は不要

注3 試験に要するガス容器の数は1本とする

注4 胴部の外径又は公称使用圧力が変更されるとき、ガス容器壁面の構成材料の応力が同等又はそれ以下となるように変更される場合

注3 試験に要するガス容器の数は1本とする

注4 胴部の外径又は公称使用圧力が変更されるとき、ガス容器壁面の構成材料の応力が同等又はそれ以下となるように変更される場合

注5 次のいずれかの変更があった場合に適用

・安全弁が一体となったバルブ全体の質量の増加、又は安全弁が単体で装着されている場合の安全弁の質量の増加がそれぞれ30%以上増えた場合

・安全弁の数が減少した場合

・安全弁の作動時のガス放出通路面積が減少した場合

別表第2

別表第2

ガス容器の種類

型式変更における設計変更区分

設計確認試験

ガス容器の種類

型式変更における設計変更区分

設計確認試験

設計

検査

初期

破裂

試験

初期

常温

圧力

サイ

クル

試験

耐久

性能

試験

連続

ガス

圧力

試験

火炎

暴露

試験

設計

検査

初期

破裂

試験

初期

常温

圧力

サイ

クル

試験

耐久

性能

試験

設計

検査

初期

破裂

試験

プラスチ

ック

ライナー製容器

(略)

金属ライナー製容器

(略)

ライナー材料

注5

ライナー材料

注6

(略)

(略)

バルブ、安全弁又は逆止弁

バルブ、安全弁又は逆止弁

注5

(略)

(略)

備考1 〇印は適用される試験を示す。

備考 〇印は適用される試験を示す。

備考2 連結容器の場合、型式変更における設計変更区分のうち「バルブ、安全弁又は逆止弁」のみ適用することができる。

注1 繊維材料の種類の変更時のみ適用

注2 試験に要するガス容器の数は1本とする

注1 繊維材料の種類の変更時のみ適用

注3 胴部の外径又は公称使用圧力が変更されるとき、ガス容器壁面の構成材料の応力が同等又はそれ以下となるように変更される場合に限る。

注2 試験に要するガス容器の数は1本とする

注3 胴部の外径又は公称使用圧力が変更されるとき、ガス容器壁面の構成材料の応力が同等又はそれ以下となるように変更される場合に限る。

注4 既に火炎暴露試験に合格したガス容器及び安全弁並びにその配置が同一であって、ガス容器の内容積が大きくならない場合は不要

注4 既に火炎暴露試験に合格したガス容器及び安全弁並びにその配置が同一であって、ガス容器の内容積が大きくならない場合は不要

注5 次のいずれかの変更があった場合に適用

・安全弁が一体となったバルブ全体の質量の増加、又は安全弁が単体で装着されている場合の安全弁の質量の増加がそれぞれ30%以上増えた場合

注5 ポリマーの変更の場合のみに必要

・安全弁の数が減少した場合

・安全弁の作動時のガス放出通路面積が減少した場合

注6 ポリマーの変更の場合にのみ必要

別紙4~別紙11 (略)

別紙4~別紙11 (略)

(道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部改正)

第二条 道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改 正 後

改 正 前

目次

目次

第一章・第二章 (略)

第一章・第二章 (略)

第三章 原動機付自転車の保安基準の適用関係の整理

第三章 原動機付自転車の保安基準の適用関係の整理

第一節 一般原動機付自転車の保安基準の適用関係の整理(第六十二条-第七十六条の二)

第一節 一般原動機付自転車の保安基準の適用関係の整理(第六十二条-第七十六条)

第二節 (略)

第二節 (略)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)

第十三条 (略)

第十三条 (略)

2~22 (略)

2~22 (略)

23 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が三・五トンを超える自動車及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車に限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第二十条第三項第五号、第九十八条第三項第五号及び第百七十六条第三項第三号の規定は適用しなくてもよい。

23 次に掲げる自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が三・五トンを超える自動車に限る。以下この項において同じ。)については、細目告示第二十条第三項第五号、第九十八条第三項第五号及び第百七十六条第三項第二号ヌの規定は適用しなくてもよい。

一~三 (略)

一~三 (略)

24~26 (略)

24~26 (略)

27 次に掲げる圧縮水素ガスを燃料とする自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特 殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽(けん)引自動車を除く。)については、細目告示別添百三十一の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第十二号)による改正前の細目告示別添百三十一の規定に適合するものであればよい。

(新設)

一 令和九年八月三十一日以前に製作された自動車

二 令和九年九月一日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ 令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ 令和九年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和九年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と各衝突性能が同一であるもの

ハ 国土交通大臣が定める自動車

三 令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

(電気装置)

(電気装置)

第十四条 (略)

第十四条 (略)

2~38 (略)

2~38 (略)

39 次に掲げる自動車(小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。)及び三輪自動車に限る。以下この項において同じ。)については、保安基準第十七条の二第三項並びに細目告示第二十一条第三項、第九十九条第三項及び第四項並びに第百七十七条第三項の規定は適用しない。

(新設)

一 令和十一年六月三十日以前に製作された自動車

二 令和十一年七月一日から令和十三年六月三十日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ 令和十一年六月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ 令和十一年七月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和十一年六月三十日以前に指定を受けた型式指定自動車とサイバーセキュリティシステムに係る性能が同一であるもの

ハ 国土交通大臣が定める自動車

三 令和十三年六月三十日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

40 軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。)については、当分の間、保安基準第十七条の二第三項並びに細目告示第二十一条第三項、第九十九条第三項及び第四項並びに第百七十七条第三項の規定は適用しなくてもよい。

(新設)

41 次の各号に掲げる自動車については、細目告示第二十一条第五項、第九十九条第七項及び第百七十七条第五項の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第十二号)による改正前の細目告示第二十一条第五項、第九十九条第七項及び第百七十七条第五項の規定に適合するものであればよい。この場合において、細目告示第二十一条、第九十九条及び第百七十七条の規定中「協定規則第100号」とあるのは「協定規則第100号第3改訂版補足第3改訂版」と読み替えることができる。

(新設)

一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車(電力により作動する原動機を有する自動車以外の自動車を改造等により、電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小 型特殊自動車並びに被牽(けん)引自動車を除く。)としたものであって、当該改造等が行われた後、令和八年九月一日以降に初めて新規検査、構造等変更検査又は予備検査を受けるものを除く。)

二 令和八年九月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と原動機の種類及び主要構造、燃料の種類並びに動力用電源装置の種類が同一であるもの

ハ 国土交通大臣が定める自動車

三 令和八年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

(騒音防止装置)

(騒音防止装置)

第二十七条 (略)

第二十七条 (略)

2~38 (略)

2~38 (略)

39 令和十二年一月十日以降に指定を受けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車以外の二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)については、細目告示第四十条第一項第四号及び第百十八条第一項第四号の規定にかかわらず、協定規則第四十一号第五改訂版補足第二改訂版に規定する試験路において測定した値を用いることができる。

(新設)

(車両接近通報装置)

第五十一条の三

(略)

第五十一条の三

(略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 次に掲げる自動車については、細目告示第六十七条の三の規定中「協定規則第138号」とあるのは、「協定規則第138号改訂版補足第3改訂版」と読み替えることができる。

(新設)

一 令和八年八月三十一日以前に製作された自動車

二 令和八年九月一日から令和十年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの

イ 令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車

ロ 令和八年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和八年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と歩行者等への当該自動車の接近の通報に係る性能が同一であるもの

ハ 国土交通大臣が定める自動車

三 令和十年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの

(消音器)

(消音器)

第七十一条 (略)

第七十一条 (略)

2~16 (略)

2~16 (略)

17 令和十二年一月十日以降に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた二輪の一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるもの又は最高速度が五十キロメートル毎時を超えるものに限る。)については、細目告示第二百五十二条第一項第三号及び第二百六十八条第一項第三号の規定にかかわらず、協定規則第四十一号第五改訂版補足第二改訂版に規定する試験路において測定した値を用いることができる。

(新設)

20250110kg00005000015kokujr05933040001.jpg

(装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示の一部改正)

第三条 装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号)の一部を次のように改正する。

別表第一を次のように改める。

別表第一

20250110kg00005000015kokujr05933041001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933042001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933043001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933044001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933045001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933046001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933047001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933048001.jpg

20250110kg00005000015kokujr05933049001.jpg

備考

〇印は、各欄に掲げる国が、装置型式指定規則第五条第一項の表各号に掲げる特定装置の項に掲げる各特定装置について、国土交通大臣が定める国であることを示す。

(自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示の一部改正)

第四条 自動車の特定改造等の許可に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(令和二年国土交通省告示第七百八十七号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改 正 後

改 正 前

(申請書に添付する書面)

(申請書に添付する書面)

第1条 自動車の特定改造等の許可に関する省令(以下「省令」という。)第3条第3項第1号の告示で定める書面は、次に掲げる書面とする。

第1条 自動車の特定改造等の許可に関する省令(以下「省令」という。)第3条第3項第1号の告示で定める書面は、次に掲げる書面とする。

一 協定規則第155号、協定規則第155号補足改訂版、協定規則第155号補足第2改訂版又は協定規則第155号補足第3改訂版に基づき型式について認定を受けたことを証する書面の写し

一 協定規則第155号又は協定規則第155号補足改訂版に基づき型式について認定を受けたことを証する書面の写し

二 協定規則第155号、協定規則第155号補足改訂版、協定規則第155号補足第2改訂版又は協定規則第155号補足第3改訂版の規則6.に基づいて交付された有効なサイバーセキュリティ管理システム適合認定書の写し

二 協定規則第155号又は協定規則第155号補足改訂版の規則6.に基づいて交付された有効なサイバーセキュリティ管理システム適合認定書の写し

三~六 (略)

三~六 (略)

(許可の基準)

(許可の基準)

第2条 省令第4条第1項第1号の告示で定める基準は、協定規則第155号補足第3改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.2.に限る。)に定める基準とする。

第2条 省令第4条第1項の告示で定める基準は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.に限る。)及び協定規則第155号補足改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.2.に限る。)に定める基準とする。

第2条の2

省令第4条第1項第2号の告示で定める基準は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.に限る。)に定める基準とする。

(新設)

(サイバーセキュリティを確保するために必要な措置)

(サイバーセキュリティを確保するために必要な措置)

第4条 省令第5条第3号の告示で定める措置は、次のとおりとする。

第4条 省令第5条第3号の告示で定める措置は、次のとおりとする。

一 協定規則第155号補足第3改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.2.2.2.⒜、⒡、⒢及び⒣に限る。)に規定するプロセスを確実に実行すること。

一 協定規則第155号補足改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.2.2.2.⒜、⒡、⒢及び⒣に限る。)に規定するプロセスを確実に実行すること。

二 1年を超えない間隔又は必要に応じより短い間隔で、次のイ及びロに掲げる事項を国土交通大臣及び独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所に報告すること。

二 1年を超えない間隔又は必要に応じより短い間隔で、次のイ及びロに掲げる事項を国土交通大臣及び独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所に報告すること。

イ 協定規則第155号補足第3改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.2.2.2.⒢に限る。)の監視に係る活動の結果(新たなサイバー攻撃に関連する情報を含む。)

イ 協定規則第155号補足改訂版の技術的な要件(同規則の規則7.2.2.2.⒢に限る。)の監視に係る活動の結果(新たなサイバー攻撃に関連する情報を含む。)

ロ (略)

ロ (略)

(特定改造等の適確な実施のために必要な事項)

(特定改造等の適確な実施のために必要な事項)

第5条 省令第5条第4号の告示で定める事項は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.1.1.、7.1.1.11.、7.1.1.12.及び7.1.3.1.に限る。)に規定するプロセス並びに協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.4.2.に限る。)に規定するプロセス及び手順を確実に実行することとする(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車について、特定改造等をしようとする場合を除く。)。

第5条 省令第5条第4号の告示で定める事項は、協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.1.1.、7.1.1.11.、7.1.1.12.及び7.1.3.1.に限る。)に規定するプロセス並びに協定規則第156号の技術的な要件(同規則の規則7.1.4.2.に限る。)に規定するプロセス及び手順を確実に実行することとする。

(省令附則第2項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの)

(省令附則第2項に規定する国土交通大臣が告示で定めるもの)

第6条 省令附則第2項の告示で定めるものは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第14条第20項、第24項、第26項、第39項及び第40項の規定の適用を受ける自動車とする。

第6条 省令附則第2項の告示で定めるものは、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成15年国土交通省告示第1318号)第14条第20項、第24項及び第26項の規定の適用を受ける自動車とする。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第八十九条の改正規定は、令和七年一月十一日から施行する。

関連する告示